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実家の片付けはどこから?相続後の順番と捨ててはいけない物

相続した実家の片付けは、物を減らすことから始めません。安全な範囲で家の状態を写真に残し、遺言書・通帳・契約書・鍵などを「捨てない箱」へ分け、処分を決める人を家族で確かめます。建物が安全か分からなければ中へ入らず、相続放棄を考えているときや家財の持ち主が分からないときは、処分を止めます。

まだしないこと

遺言・借金・相続人・家財の持ち主を確かめるまで、売却・譲渡・廃棄をしない

まずすべきこと
  1. 立ち入ってよいか確かめ、通行を妨げない場所から外観を見る。危険か判断できなければ入らず、安全なら室内を写真と動画に残す
  2. 遺言書・通帳・契約書・鍵を入れる「捨てない箱」を作る
  3. 写真と作業の予定を家族へ送り、処分を決める人を確かめる

このページで決めること片付けを安全に始める準備、捨ててはいけない物、作業を止める場合と、残す・保留・処分に分けて処分するまでの7つの手順が分かります。

相続した実家で重要書類や写真を先に保全する相続人
公開日 2026年8月24日最終更新日 2026年10月6日法令・制度確認日 2026年9月29日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 15分
この記事の目次を開く(9項目)

親が亡くなったあとの実家には、遺言書や通帳、将来の売却で使う書類が、日用品にまぎれて残っています。相続した実家の片付けは、ごみを出すことより先に、守る物と決める人をはっきりさせることから始まります。親が持っていた家財は、遺産の分け方が決まるまで相続人全員の共有なので、1人の判断では捨てられないからです。同居していた家族の私物や借りた物は、遺産に入りません。

相続した実家の片付けは、どこから始めてどの順番で進める?

何から始めるかの答えは、捨てる作業ではありません。まず立ち入ってよいかと建物の安全を確かめ、処分を決める人を家族で決めて、部屋を写真と動画に残します。書類や貴重品を「捨てない箱」へ移すのは、その次です。

片付けは、次の7つの手順で進めると、けがや家族の行き違いを避けやすくなります。法律で決まった順番ではないので、家の状態に合わせて入れ替えてかまいません。ただし、手順1から3までは、物を捨てずに済ませます。その後も、遺言書の有無と借金の状況、相続人と家財の持ち主を確かめるまでは、売却・譲渡・廃棄をしません。

表:手順、すること、理由
手順すること理由
1立ち入ってよいかと、建物の安全を確かめるけがと、無断の立入りを防ぐ
2家族で、処分を決める人と費用の分け方を決める親の家財は相続人全員の共有だから
3物を動かす前に、部屋を写真と動画に残す後で「なくなった」と言われたときに説明できる
4大事な書類と貴重品を「捨てない箱」へ移し、目録を作る遺言書や契約書を誤って捨てないため
5思い出の品と、ほかの人に返す物を先に抜く形見分けと返却の漏れを防ぐ
6残りを「残す」「保留」「処分」に分ける迷う物を急いで捨てないため
7自治体のルールと、許可のある業者で処分する不法投棄や高額な請求を避けるため

どの手順の途中でも、借金の書類や遺言書が出てきたら、そこで作業を止めます。止める場合と、そのあとの相談先は、この後の節でまとめています。

家に入る前に、立ち入ってよいかと安全を確かめる

最初に、誰がこの家に入ってよいかを確かめます。相続人がほかにもいるなら、入る日と目的を伝えておくと、後で疑われにくくなります。

次に、家の外から建物の様子を見ます。見る場所は、道路の通行を妨げない、安全な位置にしてください。外から見るのは、次のような点です。

  • 屋根や外壁に、ずれ・ひび割れ・雨漏りの跡がないか
  • 玄関を開けたとき、強い異臭やカビのにおいがしないか
  • 見える範囲の床に、沈みやシロアリの跡がないか
  • ハチの巣や、動物が出入りした跡がないか

危ない所がある、または安全かどうか判断できないときは、中へ入りません。その場合は、工務店などの専門業者に建物の点検を頼みます。安全に入れると分かったときだけ、室内へ進みます。

雨漏りの跡や、配線・家電の傷みが疑われるときは、ブレーカーを上げる前に専門業者へ確かめてください。傷んだ配線に電気が通ると、火事になるおそれがあるからです(出典:消防庁 通電火災。参照資料の一覧へ移ります)。窓を開けて風を通し、マスクと厚手の手袋、底の厚い靴で作業します。入れた部屋は、物に触る前に写真と動画で残しておきます。

片付ける前に、家族と何を決める?

遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)がまとまるまで、実家の建物や家財は相続人全員の共有です(出典:民法第898条。参照資料の一覧へ移ります)。そのため、1人の判断で家財を捨てたり持ち帰ったりすると、後で家族ともめる原因になります。

一方で、同居していた家族の私物や、レンタル品のようなほかの人の物は、遺産に入りません。相続人どうしで決めても、こうした物は処分できないので、持ち主を確かめてから分けます。

片付けを始める前に、相続人全員で次のことを決めておきます。

  • 片付けの目的と、始める時期、どこまで片付けるか
  • 鍵を預かる人と、誰がいつ出入りしたかの記録のしかた
  • ごみ処理代や業者の費用を誰が立て替え、後でどう精算するか
  • 処分を決める人と、ほかの相続人への知らせ方

決めた内容は口約束にせず、メッセージや書面で残します。遠くに住む相続人も同じ記録を見られるようにしておくと、話が食い違いにくくなります。

借金や遺言書が見つかったら、作業を止める

次のどれかに当てはまるときは、形見分けや不用品の処分をいったん止めます。

  • 親に借金や未払いがあり、財産より多いかもしれない
  • 相続放棄(借金も財産も引き継がない手続き)を考えている
  • 相続人どうしで意見が分かれている
  • 家財の持ち主が誰か分からない

止める理由は、相続人が遺産を処分すると、相続を認めたもの(単純承認)とみなされるおそれがあるからです(出典:民法第921条。参照資料の一覧へ移ります)。単純承認になると、借金も含めて親の財産を引き継ぐことになります。

たとえば、次のような場合です(想定の例)。片付けの途中で、台所の引き出しから親あての督促状が出てきたとします。そのまま家具を売ったり形見を持ち帰ったりすると、後で相続放棄を考えたときに、その行動が問題になりかねません。

相続放棄は原則として、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申し出ます(出典:裁判所 相続の放棄。参照資料の一覧へ移ります)。財産や借金の調べに時間がかかるときは、期間が終わる前に、期間を延ばす申立てができます(出典:裁判所 期間の伸長。参照資料の一覧へ移ります)。放棄するかどうかの判断は、弁護士や司法書士に相談してください。放棄を考えている間の片付け方は、相続放棄を検討中の実家の片付けの記事で説明しています。

封がされた自筆の遺言書が見つかったときも、その場で開けてはいけません。家庭裁判所に出して、検認(遺言書の状態を記録する手続き)を受けます(出典:裁判所 遺言書の検認。参照資料の一覧へ移ります)。見つけた場所と封の状態を写真に残し、そのまま「捨てない箱」で保管します。

詳しく:検認で決まること、決まらないこと

詳しい説明を開く

検認は、遺言書の形や書かれた内容をその日の状態で記録し、後から書き換えられるのを防ぐ手続きです。遺言が有効か無効かを決めるものではありません。検認の日は、知らせを受けた相続人が全員そろわなくても開かれます。

公正証書遺言は、検認がいりません。法務局に預けた自筆の遺言書も、法務局が出す遺言書情報証明書を使うときは不要です(出典:裁判所 遺言書の検認。参照資料の一覧へ移ります)。

捨ててはいけない物は? 写真に残してから箱へ移す

物を動かす前に、部屋の様子を写真と動画に残します。元の置き場所が分かれば、後で「あれがなくなった」と言われたときに説明できるからです。

  • 各部屋の全体を、安全な立ち位置から四方向で撮る
  • タンスや押し入れは、扉を開けた中も撮る
  • 大きな家具、家電、美術品、集めていた物は1つずつ撮る
  • 書類や貴重品を見つけたら、取り出す前の置き場所を撮る

写真を撮り終えたら、捨ててはいけない物を探して、別の箱へ移します。主な物は次のとおりです。

表:種類、主な物、残す理由
種類主な物残す理由
不動産の書類権利証(登記識別情報通知・登記済証)、固定資産税の納税通知書と課税明細書、境界や測量の図面、建築確認済証・検査済証・設計図物件を特定し、売るときの調べに使う
買ったときの書類売買契約書、建築の請負契約書、代金やリフォームの領収書売ったときの税金の計算に使う
お金と借金の書類通帳、キャッシュカード、証券会社の報告書、保険証券、借用書、ローンの残高証明書、請求書や督促状財産と借金の全体をつかむ
印鑑と公的な証書実印、銀行印、印鑑登録カード、マイナンバーカード、年金・健康保険・介護保険の証書解約や届け出に使う
遺言と契約遺言書、公正証書遺言の謄本、エンディングノート、借地や駐車場の契約書分け方や、続いている契約が分かる
貴重品と思い出の品貴金属、時計、美術品、刀剣とその登録証、写真、手紙、仏壇・位牌形見分けや、値打ちの確認に使う

固定資産税の課税明細書には、親が持っていた不動産の情報が載っています。見方が分からないときは、市区町村の固定資産税の窓口に聞けます。

大事な物は、思わぬ所にしまわれていることがあります。次のような場所は、ごみと一緒に出す前に中を確かめます。

  • 仏壇の引き出しや、台の奥
  • タンスの底板の下や、着物の間
  • 押し入れの天袋や、衣装ケースのいちばん下
  • 本棚の全集や百科事典の間
  • 台所の流しの下、吊り戸棚、床下収納
  • 古いスーツケースや手提げ金庫の中

見つけた物は、鍵のかかるバッグか丈夫な箱にまとめます。この段階では、ごみ袋や処分用の箱はまだ部屋に入れません。箱に入れた物は、品名と数、保管する人、保管場所を書いた目録にし、写真を添えてほかの相続人に送ります。相続放棄を考えているときは、持ち帰って使うことはせず、保管するだけにとどめます。

家族と一緒に確かめるときは、相続した実家の「捨てない物」チェックリストを使えます。画面でチェックでき、書き込み用の空欄のPDFも印刷できます。

詳しく:権利証と、買ったときの書類を残す理由

詳しい説明を開く

相続登記(家の名義を相続人に変える手続き)で親の権利証が要るかどうかは、法務局か司法書士に確かめられます。要らない場合でも、物件を特定したり、境界を調べたりする手がかりになるので、捨てません。

実家を売ると、売った値段から取得費と譲渡費用を差し引いた利益に、所得税と住民税がかかります。取得費は家を買ったときの値段など、譲渡費用は売るためにかかった費用です。買った値段が分からない場合は、売った値段の5%を取得費とする計算方法を選べます(出典:国税庁 No.3258。参照資料の一覧へ移ります)。書類で買った値段が分かり、売った値段の5%より高ければ、この5%の方法では税金が重くなります。

ほかに手がかりになる書類は、取得費が分からないときの記事で確かめられます。

残す・保留・処分の3つに分ける

処分を考える前に、家族が引き継ぐ物と、ほかの人に返す物を先に抜き出します。

  • 写真、手紙、日記、位牌、親が愛用していた品をまとめる
  • 遠くに住む相続人には写真を送り、形見に欲しい物を聞く
  • 介護ベッドや車椅子、Wi-Fiルーターなど、借りている物を探す
  • 図書館の本のように、返す先が決まっている物も分けておく

借りていた物の返却や契約の解約は、相続放棄を考えていなければ、貸主に連絡して進めます。放棄を考えているときは、解約や返却をしてよいかを先に専門家へ確かめてください。

残りの物は、場所を小さく区切って3つに分けます。家全体を一度に片付けようとすると、量の多さで手が止まりやすいからです。「玄関だけ」「次は洗面所」のように、1回の範囲を決めて進めます。

表:分け方、入れる物
分け方入れる物
残す持ち帰る物、形見分けする物、家の管理や売却に使う書類
保留すぐに決められない物、ほかの家族の確認がいる物
処分壊れた物、明らかなごみ、相続人全員が要らないと決めた物

迷った物は、その場で捨てずに保留の箱へ入れます。箱の外には「次の法要まで」「遺産分割協議がまとまるまで」のように、見直す時期を書いておきましょう。

不用品と家電4品目は、どう処分する?

処分する物は、実家の所在地の市区町村のルールで出します。分別のしかたや収集日、一度に出せる量、粗大ごみの料金は、市区町村ごとに違います。使える方法は、主に次の4つです。

  • 定期の収集:分別と収集日を確かめ、少しずつ出す
  • 清掃施設への持込み:予約や身分証が必要なこともあり、持ち込める品目も確かめる
  • 粗大ごみ:市区町村の受付に申し込み、決められた料金を払って出す
  • 民間の業者:市区町村の許可か委託を受けた業者に、収集を頼む

家電4品目は粗大ごみに出せない

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法の対象です(出典:環境省 家電リサイクル法。参照資料の一覧へ移ります)。この4つは、市区町村のふつうの粗大ごみには出せません。処分の方法は、次の3つです(出典:環境省 廃家電の出し方。参照資料の一覧へ移ります)。

  • 買った店か、買い替える店に引き取ってもらう(リサイクル料金と運搬料金がかかる)
  • 家電リサイクル券で料金を払い、メーカーが指定する引取場所へ自分で運ぶ
  • 市区町村が案内する方法で回収してもらう

家電リサイクル券の手に入れ方や引取場所の営業日は、持ち込む前に環境省や市区町村の案内で確かめてください。

業者に頼むときは、ごみを運ぶ許可を確かめる

家庭から出るごみ(一般廃棄物)を、料金を取って集めて運べる業者は限られています。市区町村から許可を受けた業者か、市区町村の委託を受けた業者だけです(出典:環境省 無許可業者。参照資料の一覧へ移ります)。古物商の許可(中古品を買い取る許可)や、産業廃棄物の許可だけでは、家庭のごみは運べません。

遺品整理業者(遺品の片付けを代わりにする会社)が、この許可を持っていないこともあります。その場合は、仕分けと運び出しは業者、ごみの運搬は提携する許可業者という分担になっているかを確かめます。「無料回収」のチラシを入れたり、トラックで回ったりする業者には、許可のないものもあります。高額な追加料金を請求された相談や、残す予定の遺品を処分された相談が寄せられています(出典:国民生活センター 契約トラブル。参照資料の一覧へ移ります)。

業者に頼むなら、複数社から見積もりを取り、料金と作業内容を比べます(出典:国民生活センター 手引き。参照資料の一覧へ移ります)。見積書では、作業内容ごとの費用と、追加料金がかかる条件を確かめます。

見積もりの前提として、作業の人数と日数、車の台数も聞きます。養生費(家を傷つけないための保護の費用)、家電のリサイクル費、ごみの運搬費が含まれるかも確かめます。実家が遠くて立ち会えないときは、探してほしい物のリストを渡し、写真での報告と、鍵の預かり証をもらう約束をします。

業者の選び方は遺品整理業者の選び方の記事、費用の目安と内訳は空き家の片付け費用の記事で確かめられます。庭の草刈りや家の見回りだけなら、自治体の空き家の相談窓口や、地元のシルバー人材センターに相談できることもあります。

売る・解体する・残すで、片付ける範囲は変わる

どこまで片付けるかは、家をこの先どうするかによって違います。先を決めないまま全部を片付けると、しなくてよい作業や費用が出ることがあります。

表:家をどうするか、片付けの考え方、確かめる相手
家をどうするか片付けの考え方確かめる相手
売る家財を残して引き渡せるかは、売り方と契約の条件しだい不動産会社
解体する家財は解体の廃材と分けて、工事の前に運び出す解体業者、市区町村
空き家のまま残す腐る物と、燃えやすい物を先に片付ける市区町村のごみの窓口

売る場合

家財を全部出してから引き渡すか、残したまま引き渡すかは、売り方と契約の条件によって違います。不動産会社が直接買い取る場合には、家財を残したまま引き渡せる例もあります。片付けの費用と売れる値段の差を不動産会社に試算してもらうと、どちらがよいか比べやすくなります。家財を残して売る方法は、空き家を片付けないで売る記事で説明しています。

解体する場合

家庭から出る家財は、建物を解体するときでも、原則として一般廃棄物です(出典:環境省 残置物。参照資料の一覧へ移ります)。そのため、解体で出る木材やがれき(産業廃棄物)と混ぜて処分することはできません。工事が始まる前に、家財を分けて運び出しておきます。解体業者に家財の処分も頼むなら、その業者が許可を持つか、許可業者に委託するかを確かめ、運搬の費用を見積書で見ておきます。

家財の処分を自分でするか、業者に頼むかは、見積もりを取る前に決めることです。各社に同じ条件で頼むための表は、解体業者の選び方と相見積もりの記事に載せています。

空き家のまま残す場合

食品や調味料、生ごみのような腐る物は、先に片付けます。放っておくと、におい、虫、ネズミが出る原因になるからです。ただし、相続放棄を考えているときは、腐る物を捨ててよいかも、先に専門家へ確かめてください。

カセットボンベやスプレー缶、灯油、塗料も、残しておくと危険です。容器が傷んでいる物や中身が分からない物には、無理に触らず、市区町村のごみの窓口や販売店に安全な出し方を聞きます。

窓の割れやごみの散らかりを放っておくと、市区町村から指導や勧告を受けることがあります。特定空家等や管理不全空家等(管理が行き届かない空き家)として勧告を受けると、固定資産税の特例から外れる場合があります(出典:国土交通省 空家法。参照資料の一覧へ移ります)。この特例は、小規模な住宅用地の税の元になる額を、6分の1に下げる仕組みです。

片付けと並行して進める手続きと相談先

片付けが終わっていなくても、家の名義や期限の確認は先に進められます。相続登記(家の名義を相続人に変える手続き)は、2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から、3年以内に申請します(出典:法務省 相続登記の義務化。参照資料の一覧へ移ります)。2024年4月1日より前に相続したと知った家で、まだ登記していないものは、原則2027年(令和9年)3月31日までです。

手続き全体の順番とあわせて、不動産の相続手続きの順番と期限の記事にまとめています。この記事の内容は一般的な情報です。自分の家の場合にどうなるかは、次の相談先に確認してください。

表:相談したいこと、相談先、持っていく物
相談したいこと相談先持っていく物
相続登記、戸籍の集め方司法書士、法務局固定資産税の納税通知書、親の戸籍
家族の争い、単純承認にあたるか弁護士家族とのやり取りの記録、目録
売ったときの税金、取得費税理士、税務署買ったときの契約書や領収書、通帳
売り方、家財を残したときの査定不動産会社間取り図、課税明細書、室内の写真

親が住んでいた空き家を売るときには、使える特例があります。条件を満たすと、2027年12月31日までの譲渡なら、利益から最高3,000万円を差し引けます(出典:国税庁 No.3306。参照資料の一覧へ移ります)。相続人が3人以上の場合は、最高2,000万円です。使えるかどうかは、税理士か税務署に確かめてください。

片付けの途中でも、次は家の名義と相続人を確かめましょう。危ない家や、安全か判断できない家には、その間も入りません。決めきれない物は保留にしたまま、どこまでを保留にしているかを家族と共有しておきます。

参照資料

※2e-Gov法令検索「民法 第898条・第921条」参照日 2026年9月29日 ↗※5裁判所「遺言書の検認」参照日 2026年9月29日 ↗※3裁判所「相続の放棄の申述」参照日 2026年9月29日 ↗※4裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」参照日 2026年9月29日 ↗※14法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」参照日 2026年9月29日 ↗※6国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」参照日 2026年9月29日 ↗国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」参照日 2026年9月29日 ↗国土交通省「空き家になったら早めの行動を」参照日 2026年9月29日 ↗※9環境省「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」参照日 2026年9月29日 ↗※12環境省「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」参照日 2026年9月29日 ↗※7環境省「家電リサイクル法の概要」参照日 2026年9月29日 ↗※15国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」参照日 2026年9月29日 ↗※13国土交通省「空家法とは」参照日 2026年9月29日 ↗※8環境省「廃家電の正しい出し方」参照日 2026年9月29日 ↗※11国民生活センター「遺品整理サービスを利用するときの手引き」参照日 2026年9月29日 ↗※10国民生活センター「遺品整理サービスでの契約トラブル」参照日 2026年9月29日 ↗※1消防庁「通電火災に関する資料」参照日 2026年9月29日 ↗