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売却前のホームインスペクション必要?調査範囲と頼む時期

売却前のホームインスペクションは、家の欠陥をすべて見つけて問題なしと保証する検査ではありません。制度上の建物状況調査は、基礎・外壁など所定部分の劣化や不具合を目視・計測等で把握するものです。目的、対象範囲、実施時期、結果の使い方から必要性を判断します。

まだしないこと

危険が疑われる家へ無理に入らず、所有者・共有者の同意や調査者の資格・範囲を確かめず、「調査済み」と表示するためだけに依頼しない

まずすべきこと
  1. 調査で減らしたい売主・買主の不安を一つ書く
  2. 過去の不具合・修繕資料と確認できない場所を整理する
  3. 調査者の資格・基準・対象外・報告書の内容を尋ねる

このページで決めること建物状況調査で分かる範囲を理解し、実施するか、いつ頼み結果をどう売却条件へ反映するか決められます。

売却前の戸建てで建物状況調査を行い報告書を確認する売主
公開日 2026年8月31日最終更新日 2026年9月6日法令・制度確認日 2026年8月31日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 12

中古住宅を売る前に受ける調査は、今の建物の状態を客観的に確かめて、適切な売出価格や契約条件を決めるために役立ちます。欠陥が全くないことを証明する検査ではない点に気をつけて、受けるかどうかを判断します。

一般に「ホームインスペクション」と呼ばれる住宅診断には、民間のさまざまなサービスがあります。そのうち、不動産取引の重要事項説明などで対象になるのは、国の登録講習を修了した建築士が国の基準に従って行う「建物状況調査」です。名前にインスペクションと付いていても、民間が独自に決めた基準による簡易点検は、法律で定められた建物状況調査には当てはまりません。

この建物状況調査は、専門技術者が目で見たり計測器で測ったりして行う非破壊検査(建物を壊さない検査)です。将来にわたる建物の安全性や、欠陥が全くないことを法的に保証する検査ではありません。また、調査を受けたからといって、売主の契約不適合責任が当然になくなるわけでもありません。

査定の前、媒介契約の後、売出中のどの段階で調査結果を生かしたいかをはっきりさせましょう。調査できる範囲と限界を理解したうえで、依頼先や時期を決めることが大切です。

売却前のインスペクションが必要かを決める判断基準

売主が費用を負担して調査を受けるべきかどうかは、建物の築年数だけで一律には決まりません。維持管理の記録があるか、不具合が疑われるか、買主にどう説明するか、建物をそのまま使うか壊すかといった取引の方針によって判断が分かれます。

実施を前向きに考えたい場面:

  • 外壁や基礎、小屋裏、床下の劣化の度合いを客観的に確かめて、適正な売出価格を決めたり告知の根拠にしたりしたい場合
  • 買主へ建物の今の状態を包み隠さず開示して、購入を検討するときの不安を取り除き、引き渡し後のトラブルを防ぎたい場合
  • 既存住宅売買瑕疵保険(かしほけん)への加入を視野に入れて、検査基準に合っているかどうかをあらかじめ確かめておきたい場合
  • 売買契約書や物件状況確認書に劣化の状態をはっきり書いておき、引き渡し後のもめごとのリスクを減らしたい場合

急いで実施する必要性が低い場面:

  • 新築時の施工会社による定期点検の記録や、長期優良住宅の維持保全記録が直近まで途切れずに残っていて、建物の状態を客観的に把握できる場合
  • 建物を壊して更地で引き渡す約束が決まっているなど、建物を再利用しない取引方針が固まっている場合(※「古家付き土地」として売り出す場合でも、買主が建物を直して住み続ける取引では建物状況調査が役立ちます。そのため、解体することが確実に決まっている場合とは区別します)

建物状況調査・耐震診断・瑕疵保険・設備点検の違い

住宅の検査や保証制度にはいくつかの種類があり、それぞれ調査する人、目的、保証があるかどうかが異なります。

表:制度・検査名、主な調査対象、目的、保証・保険の有無
制度・検査名主な調査対象目的保証・保険の有無
建物状況調査(法定インスペクション)構造耐力上主要な部分、雨水浸入を防止する部分現時点のひび割れ、欠損、劣化、雨漏り痕の有無を非破壊で客観的に把握するなし(現況把握のみ)
耐震診断建物の骨組、壁の配置、基礎構造など建物の構造や築年次に応じた診断方法に基づき、耐震性能を評価するなし(耐震性能の評価のみ)
既存住宅売買瑕疵保険構造耐力上主要な部分、雨水浸入を防止する部分など検査基準への適合を確認後、引渡後の対象瑕疵に対する補修費用を契約条件の範囲で担保するあり(保険法人の引受条件・補償限度に基づく)
設備点検給排水管、給湯器、換気設備、電気設備など検査時点における設備機器の作動状態や目視可能な水漏れの有無を確認する原則なし(将来の故障や耐用年数は保証しない)

建物状況調査は、建物を壊さずに目で見たり測ったりして、建物の「今の状態」を確かめる手続きです。耐震評点を出す詳しい構造計算や、将来の雨漏りへの補償、給排水設備があと何年使えるかの見極めまでが自動的に含まれるわけではありません。国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(新しいタブで開きます)国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険について」(新しいタブで開きます)でも、今の状態を把握する建物状況調査と、耐震診断や保険制度の役割ははっきりと分けられています。

誰がどの基準で調査するかを確認する

宅地建物取引業法(宅建業法)にもとづく「建物状況調査」として扱えるのは、建築士の資格を持ち、国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」だけです。

技術者の要件:

  • 一級建築士、二級建築士、または木造建築士の資格を持っていること
  • 国土交通大臣登録の「既存住宅状況調査技術者講習」を修了し、期限が有効な修了証明書を受け取っていること

調査の基準:

  • 国土交通省の告示で定められた「既存住宅状況調査方法基準」に従って調査を行います。

建築士の資格を持たない事業者が行う独自の簡易点検や、リフォーム業者が工事の見積もりを出すための下調べは、宅建業法上の建物状況調査には当てはまりません。依頼する前には、担当者が既存住宅状況調査技術者の証明書を持っているか、調査基準が国の告示に従っているかを確かめましょう。詳しい内容は国土交通省「既存住宅状況調査技術者講習制度」(新しいタブで開きます)にまとめられています。

目視調査で確認できる部位と確認できない部位

建物状況調査は、建物を傷つけない「非破壊検査」を原則としています。そのため、確認できる範囲と、建物の構造上どうしても確認できない範囲があります。

確認できる部位:

  • 構造耐力上主要な部分(建物を支える大事な部分):基礎のひび割れや欠け、外壁・柱・床の傾き(レーザーレベルなどの計測器を使います)、土台の腐食やシロアリ被害の跡
  • 雨水の浸入を防止する部分(雨漏りを防ぐ部分):屋根材のズレや破損、外壁シーリング(外壁材のつなぎ目や隙間を埋める目地材)の劣化、窓などの開口部(サッシ)の周りの隙間、バルコニーの防水層のひび割れ、室内の天井や壁に残る雨漏りの跡

確認できない部位(調査の限界):

  • 壁や床の内部:内装材や断熱材をはがさなければ見えない筋かいの位置、耐震金物がしっかり留められているか、壁の中の結露
  • 進入できない床下や小屋裏:点検口がない場所、障害物や配管に邪魔されて奥へ入れない場所
  • 地盤や埋設部分:基礎の杭の長さや硬い地盤(支持層)に届いているか、地面の下に埋まった給排水管のひび割れ
  • 設備機器の作動:給湯器の内部にある電子基板の寿命、床暖房の配管のように隠れた場所の水漏れ(これらはオプション検査などで別扱いになることが多い項目です)

査定前・媒介契約後・売出中のいつ依頼すべきか

売主が建物状況調査を依頼する時期には、主に3つのタイミングがあります。それぞれ目的や注意点が異なります。

  1. 不動産会社による価格査定の前
  • メリット:建物の傷みや補修が必要な場所が分かった状態で査定を受けられます。そのため、修繕にかかる費用を織り込んだ現実的な査定額や売出価格を考えられます。
  • 注意点:査定の結果を見て売却をやめる場合でも、調査にかかった費用は売主自身の負担になります。
  1. 媒介契約の締結後(売出準備期間)
  • メリット:不動産仲介会社と提携している調査会社を紹介してもらえる場合があります。宅建業法第34条の2にもとづき、媒介契約を結ぶときに仲介会社から、建物状況調査をあっせん(手配・仲介)できるかどうか、あっせんしない場合はその理由について書面で説明を受け、希望を聞かれます。売り出す前に報告書が完成していれば、チラシなどの販売図面に「建物状況調査実施済み」と載せて募集を始められます。
  • 注意点:調査会社との日程調整から報告書が届くまでに一定の日数(会社によって数日から2週間程度が目安です)がかかるため、売り出しを始める時期に余裕を持たせておく必要があります。
  1. 売出中または購入申込の受領後
  • メリット:買う気の高い買主が現れてから調査を検討できるため、事前に無駄な費用を払わずに済みます。買主側が費用を出して調査を希望する場合もあります。
  • 注意点:契約の直前になって重大な不具合が見つかった場合、値引きの交渉を受けたり、契約条件の見直しを求められたり、最悪の場合は売買契約が中止になったりするリスクがあります。

売り出しを始めた時点で買主に情報を伝えたいなら、媒介契約の前後に調査を受ける方法が一般的です。ただし、法律で調査の実施が義務づけられているわけではありません。媒介契約の際に行われるあっせんの手続きについては、国土交通省「宅地建物取引業法における建物状況調査に関するQ&A(2024年4月1日版)」(新しいタブで開きます)で定められています。

依頼前に見積書・調査範囲・必要書類をそろえる

建物状況調査を申し込むときは、調査会社へ任せきりにせず、事前に調査の内容と必要な図面を確かめておきます。

費用と期間の確認ポイント:

  • 調査費用は、延床面積や建物の構造(木造・鉄骨造・RC造など)、階数によって会社ごとに異なります。
  • 床下や小屋裏へ潜り込む進入調査、給排水管に水を流して調べる通水検査、瑕疵保険の基準に合っているかを調べる検査などは、オプション料金になっている会社が多く見られます。基本料金にどこまでの作業が含まれているかを、見積書で確かめましょう。
  • 現地調査にかかる時間(戸建てで2〜3時間程度が一つの目安です)や、正式な報告書が届くまでの日数は会社によって異なるため、個別に確認が必要です。

事前に用意する図面・書類:

  • 確認済証および検査済証(建築基準法に合って建てられたかを確かめる書類)
  • 建物の竣工図面(配置図、平面図、立面図、断面図など完成時の図面)
  • 過去のリフォーム工事記録、外壁塗装や屋根補修の領収書・仕様書
  • 過去の白蟻防除施工記録や保証書

図面などが手元にあると、調査する技術者が建物の構造や点検口の位置をあらかじめ把握できます。当日の見落としを防ぎ、スムーズに調査を進めることにつながります。

調査結果を物件状況報告・重要事項説明・契約条件へつなぐ

建物状況調査の報告書を受け取ったら、その結果を不動産取引の書類や契約条件へきちんと反映させます。

重要事項説明への反映(宅建業法第35条):

  • 売買契約の前に行う重要事項説明では、法律で決められた有効期間内(建物の構造などに応じて1年または2年以内)に行われた建物状況調査について、その結果の概要を買主に説明します。期間の区分は、国土交通省「宅地建物取引業法における建物状況調査に関するQ&A」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)で確認できます。
  • 法律上の義務は「結果の概要」を説明することですが、実際の取引では透明性を高めるために、報告書のコピーを買主に渡して一緒に確認する方法が一般的です。

売買契約書面への反映(宅建業法第37条):

  • 契約を結ぶときに渡す37条書面(契約書面)には、柱や基礎など建物を支える大事な部分の今の状態について、売主と買主の双方が確認した内容を書き込みます。

物件状況確認書(告知書)との整合:

  • 売主が記入する物件状況確認書には、売主自身が普段の暮らしの中で知っている事実と、調査報告書で指摘された専門家の見解を混ざらないように分けて書きます。
  • 報告書に書かれた調査日や検査機関の名前をはっきり記入し、指摘されたひび割れや雨漏りの跡を正しく書類に反映させましょう。点検口がなくて調べられなかった場所や確認できなかった項目がある場合も、「異常なし」と自分で勝手に判断せず、「未調査」であることを正確に書きます。

契約不適合責任との関係と免責の限界:

  • 建物状況調査を受けたからといって、法律で定められた売主の契約不適合責任が当然になくなるわけではありません。
  • ただし、報告書で分かった劣化の状態を、売買契約書の容認事項(特約)や物件状況確認書にはっきりと書いて買主に納得してもらえば、「お互いに了解していたその不具合」について、引き渡し後に直すよう請求されたり契約を解除されたりするトラブルを防ぎやすくなります。
  • なお、売主が知っていたのに買主へ伝えなかった不具合については、特約で「売主は責任を負わない」と取り決めても責任を免れることはできません(民法第572条)。原因がはっきり特定できていない現象や、調査の限界で確認できなかった場所がある場合は、そのことを明確にしたうえで仲介会社や専門家と契約条件を整えましょう。

劣化が見つかった後に補修・現状売却・追加調査を選ぶ

調査報告書で、基礎のひび割れ、外壁シーリングの傷み、雨漏りの跡などの指摘があった場合、売主は状況に合わせて3つの対応方針を考えます。売主がすべての不具合を必ず直さなければならないわけではありません。建物の安全性、売却条件、瑕疵保険を使うかどうか、直すための費用を比べ合わせて方針を選びます。

  1. 売主が引き渡し前に補修を行う
  • 検討する場面:建物を支える安全性に直接関わる傷みや、放置すると被害が広がる雨漏りがある場合です。また、既存住宅売買瑕疵保険に入るために、検査基準に合格する必要がある場合も当てはまります。
  • 利点と注意点:不具合を先になくしておくことで買主の不安がやわらぎ、買い手が見つかりやすくなる利点があります。その一方で、売主が工事の費用を負担しなければならないため、かけた補修費を売出価格で回収できるかどうかを慎重に計算しておく必要があります。
  1. 補修を行わず、現状有姿として売却条件を調整する
  • 検討する場面:住むうえでの安全にすぐには影響しない経年劣化の場合や、買主が家を買った後に自分好みのリノベーションを予定している場合です。
  • 利点と注意点:売主が最初にお金を出す負担を抑えられます。その代わり、傷んでいる状態を物件状況確認書や重要事項説明で正確に伝えなければなりません。また、直すのにかかりそうな費用を引いて売出価格を決めたり、今の状態のまま(現状有姿)で引き渡すことについて契約書で合意を結んだりします。
  1. 専門会社による追加調査(詳細調査)を行う
  • 検討する場面:目視だけの調査では、ひび割れの原因が地盤沈下によるものか判断できない場合や、雨漏りがどこから入ってきたのか突き止められない場合です。
  • 利点と注意点:建物を壊さずに見ただけの一次調査に比べて、原因や直すべき範囲をより正確に確かめられます。ただし、詳しい調査をしても原因が100%分かるとは限りません。調査費用がかかるうえ、壁の一部を壊して元に戻す作業が必要になる場合もあるため、調べる範囲と費用に見合う効果があるかを前もって見極めることが大切です。

不具合が見つかったときに一番やってはいけないことは、指摘された場所の表面だけを一時的につくろって根本的な補修をしなかったり、告知書に書かずに隠したりすることです。知っていたのに伝えなかった不具合については、民法上の責任を免れることはできません。

報告書の有効な時点と経年変化を扱う

建物状況調査の報告書は、検査を行った時点での建物の状態を記録した書類です。

宅建業法で重要事項説明の対象となる期間:

  • 宅建業法第35条では、重要事項説明で説明する義務がある建物状況調査は、調査を行った日から一定の期間内のものに限られています(国土交通省「宅地建物取引業法における建物状況調査に関するQ&A(2024年4月1日版)」(新しいタブで開きます))。
  • この対象期間は建物の構造や種類によって違います。木造の戸建て住宅などは調査日から「1年以内」、鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造のマンションなどの共同住宅は「2年以内」と決まっています。
  • この期間を過ぎると、宅建業法上の「説明の対象となる建物状況調査」からは外れますが、報告書そのものが無駄になるわけではありません。これまでの維持管理や検査の履歴を示す参考資料として役立てられます。なお、売主が知っている過去の不具合については、期間が過ぎた後であっても物件状況確認書で買主に伝える必要があります。

調査後の経年変化や自然災害への備え:

  • 調査をしてから引き渡すまでの間に、地震や大型台風、集中豪雨などが起こると、調査のときにはなかった新しいひび割れや雨漏り、屋根材のズレが起きることがあります。
  • 引き渡しの直前には、売主・買主・仲介会社がそろって立ち会い、今の建物の状態を確かめましょう。調査報告書の内容と今の状態に食い違いがないかを確認することが、トラブルを防ぐことにつながります。

実施しない場合に残す告知・資料・確認

建物状況調査を受けるかどうかは自由であり、法律で義務づけられているわけではありません。費用の問題や売却スケジュールの都合で売主からの調査を見送る場合でも、別の方法で建物の状態を分かりやすく開示すれば、安心して取引を進められます。

売主自身による詳細な告知:

  • 物件状況確認書(告知書)に、過去の雨漏りの履歴、シロアリ被害、給排水管を直した履歴、設備の不具合などを、覚えている限り正確に書き込みます。普段使っていて感じていたことや、季節ごとの結露など、実際に住んでいたからこそ分かる情報も、買主にとって貴重な手がかりになります。

客観的な書類の保管と開示:

  • 新築時の確認済証や検査済証、設計図書、過去のリフォーム工事の見積書や仕様書、定期点検の記録をファイルにまとめましょう。購入を検討している人が内覧に来たとき、すぐに確認できるように準備しておきます。

買主による調査希望への協力体制:

  • 買主側から「自分で費用を出すので建物状況調査を受けたい」と希望があったときにどう対応するか、あらかじめ方針を決めておきます。日程の調整や当日の立ち会いに快く協力する姿勢を見せることで、買主が安心して購入を決める後押しになります。

調査会社と不動産会社へ聞く質問

インスペクションをスムーズに進めるために、依頼する前に確かめておきたい具体的な質問を整理します。

調査会社への質問:

  • 当日の現地調査を担当する技術者は、国の登録講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」ですか。
  • 床下や小屋裏の点検口からのぞいて確認することや、中に入り込んで調べる進入調査は、基本料金に含まれますか。オプションになる場合、追加費用はいくらかかりますか。
  • 現地調査にかかる時間と、正式な報告書が届くまでの日数の目安はどのくらいですか。
  • 今回の調査に合わせて、既存住宅売買瑕疵保険の基準に合っているかの確認や、証明書の発行手続きにも対応してもらえますか。

不動産仲介会社への質問:

  • 媒介契約を結ぶときに紹介(あっせん)してもらえる提携先のインスペクション会社はありますか(紹介がない場合、その理由は何ですか)。
  • この家の築年数や建物の状態を考えたとき、売り出す前に建物状況調査を受けると、売れる価格や購入希望者からの反響にどう影響しますか。
  • 調査報告書で傷みや劣化が指摘された場合、売出価格の調整や契約書の容認事項(特約)へどのように反映させる方針ですか。

検査の有無より目的と売却条件の一致を優先する

家を売る前に行う建物状況調査は、今の建物の状態を客観的に確かめて、ふさわしい売却条件を整えるための手続きです。建物に欠陥が全くないことを証明したり、将来の性能を法的に保証したりするものではありません。

調査を受けること自体を目的にするのではなく、もし傷みが見つかったときにどう対応するか、前もって方針を決めておくことが大切です。売出価格への反映や契約書の容認事項、瑕疵保険の使い方と方向性を揃えておくことで、引き渡し後のトラブルを防ぎやすくなります。

参照資料

国土交通省「既存住宅状況調査技術者講習制度」参照日 2026年9月13日国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」参照日 2026年9月13日国土交通省「宅地建物取引業法における建物状況調査に関するQ&A(2024年4月1日版)」参照日 2026年9月13日国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険について」参照日 2026年9月13日