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相続不動産の代償分割とは?実家を一人が取得するときの決め

代償分割は、一人が実家等を取得し、他の相続人へ代償金を払う方法です。家を残す希望だけで決めず、評価基準、他の遺産、支払能力、期限、税務を合意前にそろえます。

まだしないこと

法定相続分との差額を自動的な代償金にせず、相続税評価額・固定資産税評価額・売却査定額を同じ価格として扱わない

まずすべきこと
  1. 実家を取得したい人と代償金を受け取る人を確認する
  2. 同じ条件の評価・査定資料をそろえる
  3. 支払可能額と期限を司法書士・税理士へ見せる

このページで決めること代償分割と換価分割を区別し、評価、代償金、支払方法、協議書、税務確認を整理できます。

相続人が不動産の評価と代償金の支払方法を確認して代償分割を検討する様子
公開日 2026年9月4日最終更新日 2026年9月14日法令・制度確認日 2026年9月4日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 8

相続した実家を一人の相続人が単独で引き継ぎたいとき、有力な選択肢となるのが「代償分割(だいしょうぶんかつ)」です。特定の相続人が実家という現物の不動産を引き受ける代わりに、自分の財産からほかの相続人へ見合うだけのお金(代償金)を支払うなどの債務を負って、公平になるよう分ける遺産分割の方法を指します。

ただし、引き継ぎを希望する相続人の気持ちだけで話を進めてはいけません。実家の評価基準をめぐって相続人の間で意見が割れたり、取り決めた代償金を用意できずに話し合いが行き詰まったりする事例が後を絶たないためです。まずは複数の客観的な資料をもとに不動産の評価額を共有し、引き継ぐ人が確実に支払える資金と期日をはっきりさせてから、具体的な分け方を確定させる必要があります。

遺産の全体像と法定相続人の範囲を確定する

遺産をどう分けるか具体的な検討に入る前に、必ず終わらせておくべき前提作業が「法定相続人の確定」と「遺産全体の洗い出し」の2点です。

遺産分割は、相続人全員が参加して合意しなければ法律上の効力を持ちません(e-Gov法令検索「民法」第907条(新しいタブで開きます))。まずは亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。そのうえで、法定相続人の範囲と法律で定められた取り分の割合(法定相続分)を確認します(国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(新しいタブで開きます))。亡くなった方が遺言書を残している場合は、原則として遺言の内容が優先されるため、遺言書があるかどうかの確認も欠かせません。

次に、実家の不動産だけでなく、亡くなった方名義の預貯金や有価証券、自動車、借入金などのマイナスの財産も含めた財産目録を作成します。遺産の中にまとまった預貯金があれば、実家を引き継がない相続人に預貯金を多く割り振ることで、不動産を引き継ぐ人が手持ち資金から用意すべき代償金の額を抑えられる場合があります。不動産単体だけでなく、遺産全体の姿を把握することが公平な話し合いの第一歩です。

現物分割・換価分割・代償分割の特徴と限界を比べる

遺産を分ける主な方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。実家をみんなの共有名義にする「共有分割」という選択肢もありますが、将来売却したり建て替えたりするときに共有者全員の承諾が必要になります。さらに、次の相続が起きたときに権利関係が複雑になりやすいため、原則として避けるのが賢明です。

表:分割方法、仕組み、主なメリット、主な注意点
分割方法仕組み主なメリット主な注意点
現物分割不動産は長男、預貯金は次男のように財産の形を変えずに分ける手続きがわかりやすく、売却費用や現金を用意する手間がかからない遺産の大半が不動産の場合、公平に分けるのが難しい
換価分割不動産を第三者に売却して現金化し、経費を差し引いて分ける売却後の金額を細かく分けられ、手元に現金が残る実家を手放すことになり、仲介手数料や譲渡税がかかる
代償分割一人が不動産を単独で引き継ぎ、ほかの相続人へ自己資金から代償金を払う実家を手放さずに済み、公平性を保ちやすい不動産を引き継ぐ人に、まとまったお金を用意できる力が必要

このうち代償分割は、「実家を守りたい」という希望を叶えられる一方で、引き継ぐ人に大きなお金の負担が伴います。

ここで注意したいのは、代償分割が換価分割に比べて常に早く、あるいは安く済むとは限らない点です。不動産の適正な価格をめぐって親族間で話し合いが長引いたり、引き継ぐ人が受ける銀行ローンの審査に数か月かかったりする場合、早く売却することを選んだ換価分割のほうが、結果として迅速に解決することもあります。また、あとで説明する代償金の利息や公正証書の作成費用、専門家への報酬などの諸費用も発生します。

不動産評価額をどの基準と時点で揃えるか

代償金の額を計算する土台となるのが「不動産の評価額」です。不動産には国や自治体が公表する公的な指標や市場価格が複数存在し、それぞれ計算する目的や対象が異なります。

  • 固定資産税評価額:市町村(東京23区は都)が、固定資産税を課税する基準として計算する価格です。土地については地価公示価格の約7割を目安に評価されますが、建物は築年数に応じた値下がりが反映されるため、市場での実際の売買価格と一致するとは限りません。
  • 相続税評価額(路線価・倍率方式):国税庁が、相続税や贈与税を計算する基準として公表する価格です。土地については地価公示価格の約8割を目安として定められますが、市場での実際の売買価格とは異なります。
  • 実勢価格(市場取引価格):実際の不動産売買市場において、第三者同士の間で取引が成立する見込みの価格です。土地の形や道路への接し方、日当たり、近隣での需要などの影響を直接受けます。
  • 不動産鑑定評価額:国家資格を持つ不動産鑑定士が、近隣の取引事例や建築コスト、収益性などを総合的に調査し、鑑定評価基準に基づいて計算する価格です。

実務において、固定資産税評価額や路線価、特定の不動産会社が出した査定額のどれか一つだけを「唯一の絶対的な時価」と決めなければならない法的な義務はありません。路線価や固定資産税評価額は、税金を公平に集めるための公的な指標です。土地の公示地価に対する大まかな目安はあるものの、建物を含む不動産全体の実際の売買価格を、一定の倍率でそのまま表したものではありません。市場の動きや物件の立地・状態によっては、公的な指標と実際の売買価格が大きく離れることもあります。

実務上の目安としては、大手の仲介会社や地域密着型の会社など、複数の不動産会社へ査定を依頼する方法が広く使われています。提示された根拠や近隣で実際に売れた事例を比べたうえで、平均値や妥当な水準を話し合いの土台にします。ただし、これは相続人同士の合意を促すための実務上のやり方の一つであり、法律上の必須条件ではありません。当事者間で折り合いがつかない場合は、費用を分担して不動産鑑定評価を依頼するか、家庭裁判所の調停を検討します。

なお、話し合いにおいて基準とする不動産の評価時点は、原則として「遺産分割協議を行う現在(合意が成立したとき)」の価格です。亡くなった日(相続が始まった日)の価格をそのまま当てはめるわけではない点に注意が必要です。

代償金額の算出と「法定相続分どおりが公平とは限らない」理由

基準となる不動産の評価額について合意できたら、ほかの遺産と合わせて各相続人が引き継ぐ配分と代償金の額を試算します。

例えば、法定相続人が子2名(長男・次男、法定相続分は各2分の1)で、遺産が合意評価額3,000万円の実家のみである場合を考えます。このとき、法定相続分を出発点とする試算上の代償金は「3,000万円 × 2分の1 = 1,500万円」となり、長男が次男へ1,500万円を支払う計算が成り立ちます。

ただし、法定相続分どおりの金額を支払うことが、常に実質的な公平につながるとは限りません。不動産を引き継いだ側には、名義変更に伴う費用のほか、毎年の固定資産税や都市計画税の負担、建物の修繕や維持にかかる費用、将来取り壊す際の解体費用といった、不動産ならではの負担やリスクが集中するためです。

一方で、亡くなった方の生前に特定の相続人が介護などで財産の維持や増加に特別な貢献をした場合の「寄与分(きよぶん)」(e-Gov法令検索「民法」第904条の2(新しいタブで開きます))や、生前に多額の援助を受けていた場合の「特別受益(とくべつじゅえき)」(e-Gov法令検索「民法」第903条(新しいタブで開きます))は、それぞれ別の法的な課題です。生前や死後に立て替えたお金の精算も含めて、これらは民法上の要件に当てはまる証拠をもとに主張し、話し合いや調停などの手続きの中で判断します。

「親の介護をしてきたから」「これからの維持管理にお金がかかるから」という理由だけで、当然のように法定相続分や代償金の額が自動的に減額されるわけではありません。話し合いをまとめるには、いつの時点の価格で評価するか、どの資産を対象にするか、引き継ぐ借金はあるか、差し引いて調整する実際にかかった費用の根拠は何か、などを明確に切り分ける必要があります。そのうえで、全員が合意した条件を遺産分割協議書にはっきりと書き残すことが重要です。

支払原資を確保する手段と分割払いにおける安全策

この代償分割を進めるには、不動産を引き継ぐ相続人に代償金を支払う現実的な資金力があるかを、事前に確認しておく必要があります。主な資金調達の方法には次のものがあります。

  • 自己資金(預貯金):引き継ぐ人が自分の手持ちの現金や預金から支払う方法です。
  • 生命保険金:亡くなった方が、引き継ぐ人を死亡保険金の受取人に指定していた契約です。死亡保険金は受取人自身のお金(固有の財産)であり遺産分割の対象外ですが、受取人本人が代償金を支払う資金として活用できます。
  • 相続・代償分割ローン:金融機関が扱う代償金支払専用のローンや不動産担保ローンです。ただし、引き継ぐ人の年齢や年収、物件の担保評価などによって、融資を受けられるかどうかや借入可能額が左右されます。

代償金は一度にまとめて支払われる事例が多いものの、分割払いにすることが法律上禁止されているわけではありません。しかし、安易な口約束で長期間の分割払いに合意すると、支払う側の経済状況の変化や人間関係の悪化によって、未払いのトラブルに発展する危険があります。

分割払いを選ぶ場合は、金額、支払期日、振込先口座、支払いが遅れたときの対応を契約条項として具体的に決めておきます。例えば、遅れた日数に応じて加算する遅延損害金の利率や、支払いを怠ったときに残りの債務全額を一括請求できる「期限の利益喪失条項」などです。実務上の安全策としては、引き継ぐ実家に担保を設定する(抵当権をつける)などの物的担保の提供や、連帯保証人を立てることを検討します。

さらに、支払いが滞ったときに裁判を経ずに強制執行を申し立てられるよう、「強制執行認諾文言」を入れた公正証書の作成を検討することもあります(e-Gov法令検索「民事執行法」第22条第5号(新しいタブで開きます))。ただし、担保の設定や公正証書の作成は、法律で一律に義務付けられた必須要件ではありません。また、公正証書を作っていても、相手に差し押さえるべき財産がなければ回収できないという執行上の限界があります。具体的な条項の設計や、実際に回収できる実効性があるかについては、弁護士などへ相談して判断する必要があります。

遺産分割協議書への必須記載事項と登記・支払の実行順

遺産分けの合意が成立したあとは、その内容を正確に記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を添付します。

協議書では、「代償分割であること」と「代償金を支払う義務(代償債務)の具体的内容」を明確に結びつけて記載します。単に「長男が実家を取得する」「長男は次男へ金〇〇円を支払う」と別々に書く形を避け、「不動産を取得する代償として金銭の支払義務を負う」という理由と関係をはっきり書き残すことが実務上重要です。

記載例: 「相続人〇〇(以下、甲という)は、後記不動産を取得する。甲は、上記不動産取得の代償として、相続人△△(以下、乙という)に対し、金〇〇円の代償債務を負担し、これを令和〇年〇月〇日までに、乙が指定する下記金融機関口座に振り込んで支払う。」

実務では、所有権が移る時期、法務局への登記申請、そして登記簿への反映(登記完了)という手続きの各段階と、代償金の支払いとのタイミングをどう合わせるかが問題になります。

名義変更(登記)を先に済ませてしまうと、登記が終わったあとに代償金を支払ってもらえない危険が残ります。逆に代償金の支払いを先にしてしまうと、お金を受け取ったあとで相手が登記書類の提出や協力を拒む恐れが生じます。

「同じ日に手続きを進める」とする場合であっても、それだけで当然に確実な同時履行になるとは限りません。振込を確認する手段や、必要書類(登記済証・登記識別情報、印鑑証明書など)を司法書士に預けておく方法、入金が確認できなかった場合や万一登記の申請が却下・取下げになったときの対応手順などを、あらかじめ関係者の間で取り決めておくことが重要です。名義変更と支払いのどちらを先にするのが安全かは状況によって異なるため、リスクを比べたうえで手順を組み立てます。

相続税・贈与税・譲渡所得税の課税関係を整理する

代償金を伴う遺産分割を進める際は、相続税における課税価格の計算に加えて、贈与税や譲渡所得税のルールにも気をつける必要があります。

贈与税のリスク

遺産分割協議書に代償分割である旨がはっきり書かれていない場合、税務署から「このお金の移動はどういう理由によるものか」と確認を求められたり、単なる親族間の金銭のプレゼント(贈与)ではないかと疑われたりするリスクが生じます。

ただし、協議書の書き方だけで機械的に贈与税が課税されるわけではありません。実際の遺産分割の話し合いで合意した内容や、代償金を支払う義務をどのように負ったか、お金がどのように動いたかといった実態を踏まえて判断されます。また、仮に法的な贈与とみなされた場合でも、お金を受け取った人が選んでいる課税方式(暦年課税の基礎控除や、相続時精算課税など)によって税額の計算が異なります。「一定の金額を超えたら一律に税金がかかる」と決めつけず、税理士などへの確認が必要です。

相続税の課税価格の計算

相続税の申告が必要な場合、課税価格の調整は、現金の支払いが完全に終わっているかどうかに関わらず行われます。代償財産を「引き渡すべき債務を負ったか」、あるいは「引き渡しを受ける権利を取得したか」に基づいて計算します(国税庁「No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」(新しいタブで開きます))。未払いの残額があるからといって、その分を除外して計算するわけではありません。

  • 代償財産を交付した(交付すべき債務を負担した)人:取得した相続財産の相続税評価額から、交付した(負担した)代償財産の価額を差し引きます。
  • 代償財産の交付を受けた(受ける権利を取得した)人:取得した相続財産の相続税評価額に、受け取った(受ける権利を得た)代償財産の価額を加算します。

なお、代償財産の額が、特定の現物財産を「分割時の通常の取引価額(時価)」で評価して負担すべき代償債務として決められた場合などには注意が必要です。このケースでは、支払った代償財産の額をそのまま足し引きする処理は行いません。次の計算式を使って、相続税評価額の水準に換算した金額を足し引きします。

「代償財産の額 × (取得した現物財産の相続税評価額 ÷ 取得した現物財産の通常の取引価額)」

この換算式の分母に置くのは、遺産分割の合意で土台とした「分割時の通常の取引価額」です。単なる現在の査定額とは区別して設定します。また、同じ通達や取扱いに基づき、代償財産の額を調整するための他の合理的な方法によって計算することも認められています。

固有財産を交付した場合の譲渡所得税

代償金として現金を支払う代わりに、取得者がもともと所有していた別の不動産や有価証券などの固有財産を引き渡すケースもあります。この場合、税法上はその資産を時価で売却(譲渡)したものとみなされ、譲渡所得が計算されます(国税庁「No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」(新しいタブで開きます))。その資産を買ったときの費用(取得費)や譲渡費用を差し引いた結果として利益(譲渡益)が出る場合に譲渡所得税が課税されます。そのため、必ず納税が生じるわけではありませんが、事前に税額を試算しておくことが欠かせません。

また、代償分割によって相続した実家を将来売却するときにも注意が必要です。ほかの相続人に支払った代償金の額が、そのまま実家の取得費として当然に全額上乗せできるわけではないためです。原則として亡くなった方の取得費を引き継ぐこととされており、代償債務の支払いが取得費にどう影響するかは、税務上の所定の規定に従って計算します。

専門家相談を実務に進めるための持参資料と質問事項

実際の代償分割の手続きでは、親族間の話し合いによる調整、名義の変更、代金の決済、税務申告が連動します。専門家への相談をスムーズに進めるため、事前に準備する資料と各専門家の役割を整理しておきましょう。

相談前に揃える書類

  • 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図
  • 最新の固定資産税・都市計画税の納税通知書(課税明細書)または名寄帳・固定資産評価証明書
  • 不動産会社による価格査定書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票
  • 被相続人名義の預貯金通帳のコピーや残高証明書
  • 取得者が用意できる自己資金の通帳コピーや金融機関のローン事前審査結果資料

専門家別の相談役割と質問内容

  • 弁護士(遺産分割の交渉・紛争防止・法的合意):不動産評価額の不一致や寄与分・特別受益の主張をめぐる親族間交渉の代理、遺産分割協議書に法的な不備がないかの精査、分割払いに伴う公正証書の条項設計および執行力・限界の確認。
  • 司法書士(不動産登記・書面手続):相続登記(所有権移転登記)の申請、登記識別情報などの書類確認、代償金の決済と登記申請を連動させる具体的な手順の設計、実家への抵当権設定登記の実行。
  • 税理士(相続税・贈与税・譲渡所得税):代償分割に伴う相続税課税価格の計算(時価換算計算の要否と合理的方法の検討)、小規模宅地等の特例の適用判定、代償分割に伴う贈与税リスクの回避、固有財産交付時や将来売却時の譲渡所得税の試算。

実家を一人が引き継ぐ代償分割では、評価基準の共有、資金調達の裏付け、確実な合意書面の作成が欠かせません。これらの手順を順序立てて進めることで、親族間の争いを防ぎながら、実家と公平性の両方を守ることができます。

参照資料

国税庁「代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」参照日 2026年9月4日国税庁「相続人の範囲と法定相続分」参照日 2026年9月4日e-Gov法令検索「民法」参照日 2026年9月4日e-Gov法令検索「民事執行法」参照日 2026年9月4日