当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
相続登記の期限チェッカー
相続登記は、
いつまで?
最初の相続登記の期限と、遺産分割がまとまった後の期限を分けて確認できます。相続登記は、不動産の名義を相続人に移す手続きです。日付から出る目安であり、あなたの義務や期限を確定するものではありません。
物件ごとに日付を入力
いつ知ったかを、
分けて確かめる。
土地・建物ごとに計算してください。入力した日付はブラウザ内だけで使い、送信・保存しません。
結果の表示
二つの期限を
別々に確認します。
日付を入れて「期限の目安を確認」を押してください。遺産分割の日が空欄なら、最初の期限だけを計算します。
準備が間に合わないとき
相続人申告登記で
対応できるのは?
相続人申告登記は、自分が登記名義人の相続人だと法務局に申し出る手続きです。期限内に申し出た本人について、最初の義務を果たしたとみなされます。たとえば、遺産分割の話し合いが間に合わない場合に使えます。
申出より前に成立した遺産分割による取得は、対象外です。分割後の内容に合わせる登記義務も、申告登記では果たせません。まだ申告していないまま分割が済んだ場合は、相続登記の準備を進めてください。
自分だけの申出で、ほかの相続人の義務まで済むわけではありません。また、不動産の名義を移す手続きではないため、売却や担保設定には別に相続登記が要ります。
申告後の分割で不動産を取得した人には、分割後の登記義務が生じます。相続人申告登記と相続登記の違いで、残る手続きを確かめられます。
計算のきまり
過去の相続にも、
期限があります。
最初の期限:自分のために相続が始まり、その不動産を取得したことの両方を知った日から3年以内です。2024年(令和6年)4月1日より前に相続が始まった場合は、経過措置があります。両方を知った日と施行日の、遅いほうから数えます。
施行前から両方を知っていた人は、2027年(令和9年)3月31日が目安です。施行後に知った人は、古い相続でも知った日から数えます。法務省Q&Aと改正法附則第5条第6項に基づきます。
遺産分割後の期限:先に法定相続分で登記し、分割でその取り分を超えて取得した人が対象です。先に相続人申告登記をし、その後の分割で取得した人も対象になります。原則は分割日から3年以内です。
施行前の分割にも、施行日と分割日の遅いほうから数える経過措置があります。施行前から分割が済んでいた場合の目安は、2027年3月31日です。申告登記制度は2024年4月1日からなので、施行前の分割は「申告後の分割」には当たりません。不動産登記法第76条の2・第76条の3と、上記の改正法附則に基づきます。
日付の数え方:通常は、知った日や分割日を数えず、翌日から暦で3年を計算します。たとえば、2024年6月10日に知った場合は、2027年6月10日が目安です。施行前の経過措置は、施行日の午前零時から数えるため、2027年3月31日になります。
うるう年も暦に従います。例として、2025年2月28日に知った場合、翌3月1日から3年間の末日は2028年2月29日です。根拠は民法第140条・第143条です。
ただし、午前零時から期間が始まる個別のケースや、休日による期限の繰越しは計算しません。表示日だけで最終受付日を決めず、法務局で確認してください。
制度・計算条件の確認日:2026年10月7日。日付を確かめる資料は、相続登記の期限の記事にまとめています。
このツールは日本国内の相続登記について、一般的な期限の目安を出すものです。過料の対象になるか、登記義務が残っているかは判定しません。相続人が多い、相続が重なっている(数次相続)、遺言があるなどの個別の事情は、法務局や司法書士に確かめてください。