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相続人申告登記と相続登記の違いは?期限・売却・必要手続きを比較

相続人申告登記は、期限内の相続登記が難しいとき、手続を申し出た相続人(申出人)が登記の申請義務に簡易に対応できる制度です。相続等で不動産を取得した人や持分を登記に反映する相続登記とは違うため、申告登記だけでは売却や抵当権設定に進めません。目的と次の工程で選びます。

まだしないこと

登記手続にかかる税(登録免許税)がかからないという理由だけで、相続登記の代わりに選ばない

まずすべきこと
  1. 対象不動産と自分の期限候補を一行に書く
  2. 遺産分割の状態と売却・融資の予定日を書く
  3. 期限・遺産分割の状態・売却等の予定を比べ、検討する手続を仮置きし、その後に残る手続を書く

このページで決めること期限対応を優先するか、取得者の権利を登記して売却等へ進むかを、合意状況と予定から決められます。

相続人申告登記と相続登記の目的と次の手続きを比べる相続人
公開日 2026年8月31日最終更新日 2026年9月6日法令・制度確認日 2026年8月31日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 13

不動産を相続したものの、3年の申請期限が迫るなかで遺産分割協議がまとまらない場合があります。また、戸籍謄本を集めるのに時間がかかり、期限に間に合わないこともあるでしょう。そのようなときに役立つ手段が「相続人申告登記」です。

期限と制度の基本は、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)で確認できます。

ただし、この制度は申し出をした相続人について、「はじめに課された相続登記の申請義務をひとまず果たした」とみなす仕組みです。不動産の所有権が移ったことを確定させ、周りの人へ公に示す「相続登記(所有権移転登記)」の代わりにはなりません。

申出を済ませただけでは、登記記録に載っている所有者の名義は書き換わりません。そのため、不動産を買った人へ名義を変える登記や、住宅ローンの担保をつける手続き(抵当権設定登記)はできません。また、後から遺産分割協議がまとまって不動産を引き継いだときは、協議が成立した日から3年以内に、あらためて正式な相続登記を申請する法律上の義務が生じます。

相続人申告登記の効力と遺産分割後の義務は、法務省「相続人申告登記について」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)に整理されています。

まずは、近い将来に売却や担保設定の予定があるかどうかを確かめましょう。遺産分割の話し合いが難航している場合は、過料(正当な理由がない場合は10万円以下)を避けるために、ひとまず申請義務を果たすことを優先することもあります。このように、置かれた状況によって選ぶべき手続きは分かれます。ここでは、二つの制度の違いを期限・費用・売却できるか・必要書類の視点から比較し、次に取るべき行動を整理します。

二つの制度は目的と法的な効果が根本から異なる

両制度は、名称こそ似ていますが制度の目的や登記記録に記載される内容、法的な効力が根本から異なります。

以下は、法務省「相続人申告登記について」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)に基づく整理です。

  • 相続人申告登記:2024年4月1日の相続登記義務化に伴い新設された制度です。登記官に対して「自分が登記記録上の所有者の相続人であること」を申し出ることで、申出人本人の当初の申請義務を簡易に果たしたものとみなされます。権利の移転を確定する登記ではないため登録免許税は非課税(0円)であり、添付する戸籍書類も一部で足ります。
  • 相続登記(所有権移転登記):被相続人(亡くなった方)から相続人へ、不動産の所有権が正式に移転したことを登記記録の権利部(甲区)に記録する手続きです。第三者に対して不動産の所有権を主張するための対抗要件となり、単独所有の登記が完了して初めて、単独での売却に伴う買主への所有権移転登記や抵当権の設定登記が可能になります。

目的・権利公示・費用・売却可否を比較する

両制度のどちらを選ぶかを考えるときは、目的や費用だけでなく、権利を周りに主張できるかどうかや、将来の申請義務まで把握しておく必要があります。判断に必要な項目を表で比較します。

表:比較項目、相続人申告登記、相続登記(所有権移転登記)
比較項目相続人申告登記相続登記(所有権移転登記)
主な目的法律上の当初の申請義務を簡易に履行し、過料を回避する所有権の移転を公示し、第三者対抗要件を備える
登記記録への記載所有者の登記記録に「申出人の氏名・住所」などが付記される登記記録の甲区に「新たな所有者」として正式に主登記される
所有権の移転公示公示されない(持分や権利の移転は示されない)確定的に公示される(第三者対抗要件を備える)
申請できる人各相続人が単独で申出可能(連名・代理申出も可)原則として不動産を取得した相続人(法定相続分による共有なら単独保存行為も可)
義務履行の効力範囲申出を行った相続人のみ(他の相続人には及ばない)その登記によって不動産を取得した者全員
登録免許税非課税(0円)原則として課税(固定資産税評価額の0.4% ※土地の免税措置等を除く)
必要書類の負担(遺産分割の例)自分が相続人であること等を示す戸籍謄本など一部で足りる被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、取得者の住民票など一式
売却・担保設定に伴う登記不可(買主への移転登記や抵当権設定登記の前提として正式な相続登記が必要)可能(単独所有の登記完了後は、単独で買主への移転登記や抵当権設定が可能)
遺産分割後の義務遺産分割が成立して不動産を取得した者は、成立日から3年以内に別途相続登記が必要遺産分割の内容で登記を完了していれば追加義務なし

出典:法務省「相続人申告登記について」(新しいタブで開きます)法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(新しいタブで開きます)

遺産分割の話し合いがまとまらない段階でも、申出をした本人自身の申請義務を法律どおりに果たせる制度が相続人申告登記です。これに対して相続登記は、誰が権利を持っているかをはっきりと公に示す正式な手続きであり、買主への名義変更や担保の設定に備えられます。

相続人申告登記でできることと申出人ごとの効力

この制度を使うときは、用意する書類の範囲と、「誰の義務が果たされるのか」という効力の範囲を正しく把握しておく必要があります。

単独で簡易に申し出ができる仕組み

申出の手続きは、不動産を管轄する法務局(登記所)の登記官に対して、申出書と必要な書類を提出して行います。

  • 申出人が登記記録上の所有者の相続人であると分かる戸籍証明書(戸籍謄本や除籍謄本)
  • 申出人の住所を証明する情報(住民票の写しなど。申出書に氏名のふりがなと生年月日を書いた場合は、添付の省略が認められています)

遺産分割協議にもとづく正式な相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本を揃えて、法律上の相続人(法定相続人)を確定させる必要があります。一方、相続人申告登記では、自分が亡くなった方の相続人であると分かる戸籍があれば足ります。法定相続分を確定させる必要はなく、遺産分割協議書を添える必要もありません。

法務局の窓口へ直接提出するだけでなく、郵送やWebブラウザ(「登記・供託オンライン申請システム」のかんたん登記申請)を使って申し出ることもできます。

効力は申出をした本人にのみ及ぶ

法務省「相続人申告登記について」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)は、申出をした相続人ごとに申請義務を果たしたものとみなす仕組みを案内しています。

相続人申告登記による義務履行の効力は、申出を行った本人にのみ及びます。相続人のうちの1人が単独で申出を完了しても、他の相続人の申請義務が果たされたことにはなりません。

他の相続人も過料のリスクを回避したい場合は、各自が個別に申し出る方法があります。申出書に連名で氏名・住所を記載してまとめて提出する方法や、委任状を預かって代理申出を行う方法もあります。遺産分割がまとまらず共有状態のまま放置するリスクについては、共有名義になった相続不動産を売却する手順と注意点も確認してください。

相続登記で所有権を公示する意義と申請の前提条件

相続登記(所有権移転登記)は、不動産の所有権が誰に移ったのかを登記記録に残す手続きです。この登記をすることで、ほかの誰に対しても自分の権利を主張できるようになります。詳しい申請の流れは、自分でできる相続登記の手続きと必要書類ガイドで解説しています。

売却や担保設定の前提として相続登記が必要になる理由

不動産の売買に向けた相談や条件交渉、売買契約の締結自体は、相続登記の前であっても進められます。ただし、決済時に買主へ所有権を移転するには登記が必要です。金融機関から融資を受ける際に不動産へ抵当権を設定する場合も同じです。前提として、登記名義を相続人に変更しておかなければなりません。

被相続人名義のまま買主へ直接移転登記を申請することは、不動産登記の原則上できません。そのため、必ず「被相続人から相続人への相続登記」を完了させた上で、「相続人から買主への所有権移転登記」を連件で申請します。

なお、共有名義で相続登記を完了した場合でも、不動産全体を単独で売却・処分するには共有者全員の合意が必要です。単独で自由に売却できるのは、遺産分割等によって単独所有となった場合に限られます。また、登記は権利関係を対外的に公示して第三者対抗要件を備える制度であり、権利の絶対的な保証ではない点にも留意してください。

原因別の必要書類と登録免許税の計算基準

相続登記を申請するときの必要書類は、どのような理由で申請するのか(遺産分割、遺言、法定相続分など)によって異なります。遺産分割協議にもとづいて申請する場合の主な書類は、次のとおりです。

  • 亡くなった方の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸除籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票(取得しない相続人の住民票は原則として不要です)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの)および印鑑証明書
  • 不動産の固定資産税評価証明書(または課税明細書)

遺言書がある場合や法定相続分に応じて登記する場合は、遺産分割協議書や全員の印鑑証明書は要りません。そのため、提出する書類の組み合わせが変わります。また、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、束になった戸除籍謄本を何通も添付する手間を省けます。手続きの詳しい内容は法定相続情報証明制度の利用手順と必要書類を参照してください。

相続登記を申請するときは、登録免許税を納めます。税額は原則として「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%(1,000分の4)」です。免税措置が使えない場合、評価額が2,000万円であれば8万円が課税されます。ただし、一定の土地には免税措置があるため、対象や期限を法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)で確認してください。

期限が迫るときの三つの判断分岐

相続登記の申請義務には「自分が相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したと知った日から3年以内」という期限が定められています。2024年4月1日の法律施行日より前に始まった相続についても対象です。施行日前から取得を知っていたときは、2027年3月31日が期限となります。施行日以後に知ったときは、その知った日から3年以内が期限です(施行日と知った日のいずれか遅い日から3年)。正当な理由がなく申請を怠ると、10万円以下の過料を科される可能性があります。具体的な計算基準は、相続登記の期限はいつまで?起算日と過ぎたときの対処法で詳しく解説しています。

出典:e-Gov法令検索「不動産登記法」(新しいタブで開きます)第76条の2、第76条の3、附則

期限が迫っているときは、「売却する予定があるかどうか」と「期限内に必要な登記申請の準備が整うかどうか」という二つの視点で手続きを選択します。

【判断フロー】
・期限内に遺産分割がまとまり、必要書類を揃えて相続登記を申請できる見込みがあるか?
  ├─ はい ───────────────────→ 「分岐1:直接、相続登記を申請する(売却予定があれば並行して準備)」へ
  └─ いいえ(協議が難航・書類収集に時間を要する)
       ・売却や担保融資の直近の予定があるか?
         ├─ 予定あり・協議継続 ──────→ 「分岐2:まず相続人申告登記で義務を履行し、並行して遺産分割と売却準備を進める」へ
         └─ 争いがある・話合い困難 ──→ 「分岐3:相続人申告登記で義務を履行し、家庭裁判所の手続きへ」へ

直接、相続登記を申請する場合

相続人が一人だけである場合や遺言書がある場合、あるいは相続人間の遺産分割協議が円満にまとまって期限内に書類を揃えられる場合は、最初から相続登記を申請します。売却する予定がある場合でも、期限内に相続登記を申請できれば申告登記を挟む必要はありません。

まず相続人申告登記を行い、協議成立後に相続登記へ進む場合

遺産分割の話し合いを続けていても、期限までに合意するのが難しい場合があります。また、書類集めが間に合わないこともあります。早く売りたいと希望していても、期限内に本登記の申請が間に合わない恐れがあるときも同様です。このときは、まず期限内に管轄の法務局へ法律どおりに相続人申告登記を申し出ます。対象の不動産について申出をした本人のはじめの義務違反を防いだうえで、並行して遺産分割協議や売却の準備を進めてください。協議がまとまった後は、不動産を取得した相続人が正式な相続登記を申請します。

相続人申告登記で義務を履行し、家庭裁判所の調停・審判へ進む場合

一部の相続人と連絡が取れない場合や対立が激しい場合は、当事者間での早期合意が見込めません。この場合も、まずは各自が単独で対象不動産の相続人申告登記を行い、自身の申請義務違反を回避します。その上で家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立て、確定した審判や調停内容に基づいて取得者が相続登記を行います。

売却や融資の予定がある場合は相続登記まで逆算する

相続した不動産の売却や、リフォーム資金の借り入れ(抵当権設定)を予定している場合は、日程の管理に注意が必要です。売却全体の流れは、相続した実家を売却する手順と税金の注意点も参考にしてください。

相続人申告登記だけでは売却の決済登記は進まない

不動産仲介会社への売却相談や査定は、申告登記の段階でも進められます。売買契約を結ぶこと自体も可能です。しかし、買主から代金を受け取って物件を引き渡す決済日には、買主へ所有権を移す登記を申請しなければなりません。このとき亡くなった方の名義のままでは申請が却下されるため、事前に正式な相続登記を完了させておく必要があります。

「申告登記を済ませたから売却の決済まで進められる」と思い込んでいると、決済の直前になって買主へ名義を変える登記ができず、契約違反による損害賠償問題に発展する恐れがあります。なお、担保をつけない無担保の融資であれば、登記記録上の名義変更が必須ではない場合もあります。しかし、不動産を担保に入れる有担保ローンでは、正式な相続登記を済ませていることが前提となります。

売却完了までのスケジュール逆算

不動産の売却を検討している場合は、売却活動と並行して正式な相続登記の準備を進めます。完了時期は戸籍の請求先、相続人間の協議、管轄法務局の処理状況、買主の融資審査などで変わるため、固定の期間を前提にせず、各窓口の予定日をつないで逆算してください。

  • 戸籍関係書類:請求先の自治体と必要な通数を洗い出し、交付・郵送にかかる日数を確認する
  • 遺産分割協議:相続人全員の意向と、署名・押印に必要な日程を確認する
  • 相続登記:申請時に管轄法務局が示す完了予定日を確認する
  • 売却手続き:買主の融資審査と、契約から決済までの予定日を仲介会社に確認する

売却の決済期日までに相続登記が終わっていなければ物件を引き渡せないため、売却を決めた段階で速やかに書類を集め始めてください。

遺産分割成立後に残る申請義務を忘れない

申告登記によってはじめの申請義務を果たしたとしても、それで不動産に関するすべての手続きが終わるわけではありません。

遺産分割後の期限は、法務省「相続登記の申請義務化について」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)で確認できます。

遺産分割成立から3年以内の申請義務

不動産登記法第76条の3第4項では、相続人申告登記をした人が遺産分割によって不動産の所有権を取得したときの義務を定めています。e-Gov法令検索「不動産登記法」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)で確認できるとおり、この場合は遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に合わせた所有権移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。

この申告登記は、遺産分割前の段階における申請義務をひとまず果たしたものとみなす制度です。そのため、単に年数が経っただけで再び義務違反になるわけではありません。しかし、遺産分割協議が成立して自分が不動産を引き継いだときは、新たな申請義務が生じます。なお、不動産登記法(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)は、法定相続分で相続登記をした後の遺産分割に関する規定と、申告登記後の義務に関する規定を分けています。

条文を確認する場合は、e-Gov法令検索「不動産登記法」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)の該当規定を参照してください。

取得者と非取得者で異なる義務

法務省の案内(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)にあるとおり、遺産分割後に申請義務を負うのは、その不動産の所有権(持分)を取得した相続人です。不動産を引き継がずに代償金を受け取った相続人や、ほかの財産だけを引き継いだ相続人には、この追加の相続登記申請義務は発生しません。「申告登記の後に遺産分割がまとまったら、引き継いだ人が3年以内に本登記を行う」という二段階の管理を徹底してください。

必要資料と法務局への相談メモ

手続きを円滑に進めるため、管轄の法務局や司法書士へ相談する前に用意すべき資料と確認事項をまとめました。

相談前に手元に揃えておく資料

法務局の「登記手続案内(予約制)」や専門家の相談を利用する際は、次の書類を手元に用意しておくと案内がスムーズに進みます。

  • 不動産の固定資産税納税通知書、または課税明細書(毎年春頃に市区町村から届く書類です。物件の所在地、地番、家屋番号、評価額が確認できます)
  • 亡くなった方の死亡の事実が記載された戸籍謄本、または除籍謄本
  • 相談者本人の戸籍謄本および住民票
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本。手元になければ法務局で取得できます)
  • すでに作成した遺産分割協議書案や、遺言書(ある場合のみ)

相談時に確認すべき具体的質問

相談窓口では、状況を具体的に伝えて次の点を確認します。

  • 「この固定資産税納税通知書に記載されている物件について、こちらの法務局で相続人申告登記の申出ができますか」
  • 「現在手元にある戸籍書類だけで、私の相続人申告登記の要件を満たしていますか」
  • 「ほかの兄弟の分も合わせて申し出る場合、どのような記載様式と委任状が必要ですか」
  • 「遺産分割協議が成立した場合、いつまでにどのような添付書類を揃えて本登記を申請すればよいですか」

なお、申請をしなかったときの「正当な理由」(重病、DV被害による避難、経済的な困窮など)に当てはまるかどうかや、個別の起算点の判断は事案ごとに異なります。自分だけで判断せず、法務局や司法書士に直接確認してください。

他の相続人の分まで済んだと思わないための確認表

相続登記の義務違反を防ぐには、どの不動産について、誰がどの手続きを済ませたのかを共有しておくことが欠かせません。物件ごとに対象者と進み具合を整理しておきます。

表:物件の特定、相続人・続柄、申出の状況、提出日、完了確認、遺産分割後の取得予定、本登記の義務
物件の特定相続人・続柄申出の状況提出日完了確認遺産分割後の取得予定本登記の義務
所在地・地番・家屋番号を記入氏名・続柄を記入単独・連名・未申出を記入日付を記入済・未を記入取得予定を記入期限と対応を記入

一覧表で状況を整理しておくと、単独で申し出たのか連名で申し出たのか、誰の義務が果たされていて、誰が遺産分割の後に本登記を行うべきかが一目で分かります。不動産を取得しない相続人には、遺産分割後の所有権移転登記義務は生じません。

よくある質問

質問と回答を開く(3件)

相続人申告登記をすると、固定資産税の納税通知書の送付先も変わりますか?

法務局から市区町村への登記事項の通知は行われます。ただし、相続人申告登記の申出をしたからといって、希望する納税通知書の送付先が自動的に変更されるわけではありません。また、税金を納める代表者(納税代表者)も自動的には指定・変更されません。希望する宛先への送付や代表者の指定を行うには、不動産がある市区町村役場へ別途届け出る必要があります。手続きの名称や提出の要否は自治体によって異なるため、資産税課などで直接確認してください。

相続人申告登記にかかる費用は完全に無料ですか?

法務省「相続人申告登記について」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)の案内どおり、法務局へ納める登録免許税はかかりません。ただし、戸籍証明書の発行手数料、交通費・郵送料などの実費はかかります。司法書士に依頼した場合は報酬も別途必要です。

亡くなった親の不動産を調べたいのですが、どこで確認できますか?

不動産の全容が分からない場合は、市区町村役場の資産税課などで「名寄帳(固定資産課税台帳)」を取り寄せることで、自治体内で亡くなった方が所有していた不動産の一覧を確認できます。

複数の自治体に不動産がある可能性がある場合は、権利証(登記済証や登記識別情報通知)の手がかりを探す方法があります。あわせて、法務省「所有不動産記録証明制度について」(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)も確認してください。この制度は2026年2月2日に始まり、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化した証明書を請求できます。ただし、登記上の氏名・住所などによる検索のため、過去の転居履歴などによって検索結果に含まれない場合があります。

義務履行と名義変更を別枠で管理して手続きを進める

この二つの制度は、目的も法律上の効力もまったく異なります。

  • 期限が迫り、遺産分割協議や書類集めが間に合わないときの義務履行:相続人申告登記
  • 不動産の権利を確定させ、売却や融資、将来の引き継ぎに備える決定的な手続き:相続登記

法律にのっとって申し出ることで当初の申請義務は果たせますが、周りの人に権利を主張できる効力(対抗要件)まで備わるわけではありません。不動産を売却・担保活用するため、そして将来の世代へ円滑に資産を引き継ぐためには、遺産分割の話し合いを整えて正式な相続登記を完了させる必要があります。また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、法務省の案内(新しいタブで開きます)(確認日: 2026-09-19)のとおり、成立した日から3年以内に正式な相続登記を申請する新たな義務が生じます。

参照資料

法務省「相続人申告登記について」参照日 2026年9月19日法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」参照日 2026年9月19日e-Gov法令検索「不動産登記法」参照日 2026年9月19日法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」参照日 2026年9月19日法務省「所有不動産記録証明制度について」参照日 2026年9月19日