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不動産一括査定の電話は何件来る?申込み前の確認と断り方

電話の件数は、一律には決まっていません。送った会社の数、入力内容に確認が要るか、査定方法、出られなかった後のかけ直しで変わります。「最大6社」のような表示は査定を頼める会社の数を示すもので、着信の回数ではありません。送信前に会社名・社数・連絡方法を確かめ、画面と同意内容を保存しておきます。

まだしないこと

電話に出られない時期に、送信先と同意内容を見ないまま申込みを確定しないでください。

まずすべきこと
  1. 最終画面で、送る会社の名前・社数と査定方法を確かめる
  2. 要望欄にメール希望を書き、通話できる時間があれば時間帯を添える
  3. 会社選択の画面・同意文・完了メールを保存する

このページで決めること電話がどこから何件来るかの考え方と、申込み前の設定、会社別の記録、断り方と相談先が分かります。

不動産一括査定後の連絡を、スマートフォンと会社別のメモで整理する人
公開日 2026年8月24日最終更新日 2026年9月29日法令・制度確認日 2026年9月29日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 13分
この記事の目次を開く(9項目)

不動産の一括査定を申し込むと、電話が何件も続くのではないかと心配になるものです。申込み後に電話をかけてくるのは、主に申込みの情報を受け取った不動産会社です。件数は、申し込む前の設定と、申し込んだ後の伝え方で変えられる部分があります。

一括査定の電話は何件来る?

電話が何件来るかは、一律には決まっていません。申込み画面でよく見る「最大6社に査定依頼」のような表示は、査定を頼める会社の数を示すものです。電話が6回だけ鳴る、という意味ではないのです。

着信の回数は、次の5つで変わります。

  • 情報を送った会社の数
  • 入力内容に、会社が確認したい点があるか(住所や面積の書きもれなど)
  • 選んだ査定方法(家を見ずに出す机上査定か、家を見て出す訪問査定か)
  • 各社の連絡のしかた(電話が中心か、メールで済ませるか)
  • 電話がつながるまでに、かけ直してくる回数

このうち会社の数は、自分で決められます。送る会社を1社増やすと、連絡してくる窓口も1つ増えます。何社に送るかの決め方は、不動産査定を何社に頼むかの記事で説明しています。

電話は何のためにかかってくる?

各社からの電話には、主に次の4つの目的があります。

表:目的、主な中身
目的主な中身
本人と物件の確認本人の申込みか、住所・面積・築年数に誤りがないか
机上査定の結果の報告おおよその価格と、その根拠の説明
訪問査定の日程調整家を見に行く日時、用意してほしい書類
出られなかった後のかけ直し折り返しのお願い、ショートメッセージ

査定の申込み後の確認を、電話で行うかどうかは、サービスや会社の運用によります。メールで済ませる会社もあるため、申込み先の説明で確かめてください。

たとえば、次のような場合です(想定の例)。4社に送り、各社が本人確認と結果の報告で2回ずつ電話をかけてきたとします。それだけで8回になり、出られずにかけ直しが3回重なれば、着信は11回です。一方で、結果をメールで送ってくる会社が多ければ、電話はずっと少なくなります。

「平均で何回」と考えるより、送る会社の数と、自分が電話に出られる時間から見込むほうが現実に近くなります。

電話をかけてくるのは運営会社?不動産会社?

一括査定の電話は、主に査定をする不動産会社からかかってきます。サイトの運営会社と不動産会社では、役割が分かれているからです。

表:項目、サイトの運営会社、査定をする不動産会社
項目サイトの運営会社査定をする不動産会社
主な仕事申込みの受付、提携先への情報の送信物件の調べ、査定書の作成
来る連絡受付完了の自動メール。事前に聞き取りをするサービスもある本人確認、物件の聞き取り、査定結果、訪問の相談
来る時期申込みの直後情報を受け取った後、各社の営業時間内

申込み後、早い段階で連絡が来る場合があります。そのため、電話に出られない時間帯に送信すると、不在着信が重なりやすくなります。

選んだ覚えのない会社から電話が来たら

画面で選んだ覚えのない会社から電話が来ても、あわてて詳しい話をしないでください。サービスによっては、提携先やグループ会社に情報が渡る規約になっている場合があります。すぐに違法と決めつけず、次の順で確かめます。

  1. 会社名、担当者名、電話番号を控える
  2. 「どのサイトから、どういう理由で私の情報が届いたのか」を聞く
  3. 同意した提供先に入っていると分かるまで、家族のことや売る時期は話さない

同意した内容と違う形で情報が渡った疑いがあれば、個人情報の窓口に連絡します。連絡先は、サイトの運営会社か、電話をしてきた会社です。どこから情報が渡ったのかの確認と、連絡の停止を求めましょう。

送信前に最終画面で確かめる6つ

電話の数を大きく左右するのは、申込みボタンを押す前の最終画面です。入力欄や選べる項目はサービスによって違うので、画面にあるものを確かめてください。

  1. 送る会社の名前と数:全社に自動で印が付いていないか見て、自分が対応できる社数に絞る(2〜3社は一例)
  2. 査定の方法:相場だけ知りたいなら、机上査定が選ばれているか
  3. 要望を書く欄:メール希望や、電話に出られる時間を書く欄があるか
  4. 個人情報の使い道と渡る先:利用目的と、情報の渡る先(会社名か、会社の範囲)が書かれているか
  5. 取消しの窓口:運営会社の問い合わせ先が書かれているか
  6. 送信の記録:会社選択の画面、同意文、完了メールを残せるか

4つ目の「利用目的」は、集めた個人情報を何に使うかの説明です。情報をほかの会社に渡すことは「第三者提供」と呼ばれます。これには、原則として本人の同意が要ります(出典:個人情報保護委員会 通則編。参照資料の一覧へ移ります)。

情報が渡る先は、サービスごとに違います。最終画面や同意文で、会社名か、提供先の範囲が書かれているかを確かめてください。分からないときは、申込みを確定しないでください。

2つ目の査定方法の違いは、机上査定と訪問査定の違いの記事で比べています。6つ目の記録は、あとで「どの会社に、いつ送ったか」を確かめる手がかりになります。

「メール希望」と書けば電話は来ない?

要望欄に「メール希望」と書いて、連絡方法の希望を伝えられます。ただし、電話が来ないという保証にはなりません。電話をかけるかどうかは、依頼先の会社やサービスの運用によります。

一行だけ「メールのみ」と書くより、次の3つを書いておくほうが伝わります。

  • 今は相場を知りたい段階であること
  • 机上査定を希望すること
  • 結果、根拠、質問への答えをメールで送ってほしいこと

要望欄には、次の文をそのまま使えます。電話に出られる時間があるときだけ、最後の1行を足してください。

現在は売却を考え始めた段階で、おおよその相場を知りたいと考えています。
家の中を見ない「机上査定」を希望します。
日中は仕事で電話に出られません。
査定結果、算出の根拠、ご質問は、記載のメールアドレスへお送りください。
内容を家族と検討し、詳しい相談に進むときはこちらから連絡します。
(通話できる時間がある場合のみ)平日○時〜○時は電話に出られます。

関係のない人に電話がかかり、迷惑をかけてしまいます。自分にも査定結果や確認の連絡が届かないため、査定そのものが進みません。電話番号を渡さずに相場を知る方法は、この記事の「よくある質問」で紹介しています。

申込み後の連絡は会社別に記録する

複数の会社に送ったら、各社とのやり取りを会社ごとに記録します。ノートかスマートフォンのメモに、会社ごとに次の項目を控えておけば足ります。誰に何を伝えたかが分かるので、断りの連絡の出し忘れや二重送りを防げます。

記入のしかたは、たとえば次のとおりです(想定の例)。

表:会社名・担当者、連絡の日時、手段と用件、相手の次の予定、こちらの対応
会社名・担当者連絡の日時手段と用件相手の次の予定こちらの対応
A不動産・鈴木さん9/14 10:30メール:机上査定書を受け取った特になし検討中(家族に共有)
B不動産・佐藤さん9/14 11:15電話:不在着信折り返しを求めるSMSありメールで机上査定の希望を再送
C不動産・田中さん9/14 14:00電話:本人確認が済んだ翌日夕方までに査定書をメール結果待ち

続けるか終えるかを決めたら、その日時と伝えた内容も書き足します。連絡の停止を頼んだ日時と言葉は、あとで相談するときの記録にもなります。

査定結果がそろったら、金額の高さだけで比べないでください。査定額の根拠には、同種の取引事例など、合理的に説明できるものが挙げられています(出典:国土交通省 解釈・運用の考え方。参照資料の一覧へ移ります)。次の3点を見て、続けて相談する1〜2社に絞ります。

  • 根拠:近くで実際に売れた例(成約事例)を示して説明しているか
  • 前提:ある程度の期間で売れる見込みの額か、売り出しの希望額か
  • 対応:こちらが頼んだ連絡方法を守っているか

担当者の見きわめ方は、不動産会社の選び方の記事にまとめています。合わない会社には、この後で紹介する断り文で連絡を終えます。

各社の答えは、無料の不動産会社の比較シートに同じ欄で書き込めます。

止めたいのは「査定」「営業」「個人情報」のどれ?

「もう連絡しないでほしい」と伝える前に、何を止めたいのかを分けておきます。止めたいものによって、伝える先も、よりどころになる決まりも違うからです。

表:止めたいもの、伝える先、注意点
止めたいもの伝える先注意点
査定の作業(依頼の取消し)運営会社の取消し方法に沿う。連絡してきた各社にも伝える運営会社に伝えても、各社の連絡がすぐ止まるとは限らない
売却の営業(契約の勧誘)勧誘してくる不動産会社頼んだ査定書を届ける連絡などは、勧誘とは別
自分の情報(利用停止・消去)運営会社と各社の個人情報の窓口法律の条件に当たるかの確認や、本人確認が要ることがある

1つ目の取消しは、まず運営会社の取消し方法を確かめます。そのうえで、すでに連絡してきた各社にも、取下げを伝えてください。申込みの時点で、情報が各社に送られている場合があるからです。全社にどう伝わるかは、サービスの規約やFAQで確かめます。

2つ目の営業を止めるには、媒介契約(売却を不動産会社に任せる契約)は結ばないと、相手に直接伝えます。売却の検討を続けていても、その会社からの提案だけを断ることはできます。契約しない意思を示した人への勧誘を続けることは、宅地建物取引業法の施行規則で禁じられています(出典:国土交通省 運用通知。参照資料の一覧へ移ります)。

3つ目は、保有個人データの利用停止や消去を求める手続きです。保有個人データは、会社が本人の求めに応じて、開示や消去などをする権限を持つ個人データです。使うのをやめてもらう、消してもらうといった求めは、法律の条件に当たるときに認められます(出典:個人情報保護委員会 通則編。参照資料の一覧へ移ります)。たとえば、目的の外で使われた、不正に手に入れられた、使う必要がなくなった、といった場合です。

一括査定の電話を断るときの伝え方

断るときに、長い理由は要りません。次の3つを短く伝えれば、行き違いを防げます。

  • どの物件の査定か
  • 検討した結果、どうするか
  • 今後の電話や提案は要らないこと

メールでも電話でも、前置きと結びは次の形で使えます。間に、場面に合う本文を入れてください。

【前置き】
○○不動産 ○○様(担当者が分からなければ「査定ご担当者様」)
先日、査定サイトから○○市○○町の物件の査定を依頼した○○です。

【結び】
本件について、今後のご提案やお電話はご遠慮ください。
これまでのご対応、ありがとうございました。

送った後は、各社からの連絡が止まったかを確かめます。行き違いで電話が来たら、「メールでお送りしたとおりです」と落ち着いて伝えましょう。

机上査定までで、訪問査定は断る

売却の検討は続けながら、家に来てもらうことと電話を止めたいときの文です。

机上査定書をお送りいただき、ありがとうございました。
検討の結果、現地の訪問査定は見送ることにしました。
日程の調整やお電話は不要です。相談が必要になれば、こちらから連絡します。

ほかの会社に売却を任せると決めた

売ることは進めながら、この会社との契約を断るときに使います。

査定とご提案をいただき、ありがとうございました。
検討の結果、今回は別の不動産会社に売却を依頼することにしました。
貴社との媒介契約や追加のご提案は希望しません。

売るのをやめた

売る計画そのものをやめて、当面は持ち続けると決めたときの文です。

ご対応いただき、ありがとうございました。
家族で話し合った結果、当面は売却をせず、所有を続けることにしました。
今後の営業のご連絡や物件確認のお電話はご遠慮ください。

間違えて送信した

入力の間違いや操作の誤りで送ってしまい、すぐに査定を止めてほしいときの文です。

操作を誤り、査定を申し込んでしまいました。
お手数ですが、本件の査定を中止し、依頼を取り下げてください。
査定結果の送付や、お電話・メールでのご連絡も不要です。

断った後も勧誘が続くときは?

断った後の電話が、すべて違反になるわけではありません。禁じられているのは、契約しない意思を示した人に、契約の勧誘を続けることです(出典:国土交通省 運用通知。参照資料の一覧へ移ります)。一方で、頼んでいた査定書を届けるための住所の確認などは、勧誘とは別の事務の連絡です。

「今は手が離せません」「後でかけ直してください」では、断ったと受け取られないことがあります。止めたいときは、「媒介契約を結ぶつもりはないので、営業の電話は控えてください」と伝えます。高齢の方の自宅を強引に売らせようとするトラブルには、国土交通省も注意を呼びかけています(出典:国土交通省 高齢者の自宅売却。参照資料の一覧へ移ります)。

相談の前に残す記録

断った後も勧誘が続くなら、言い争いは避けて、起きたことを記録します。次の4つがそろえば、相談先に事情が伝わります。

  1. 会社名、店名、担当者名、免許番号
  2. 電話が来た日時(着信履歴の画面を保存する)
  3. 断った日時と、そのとき使った言葉
  4. 断った後の勧誘の中身(話の内容、着信の回数、訪問の様子)

どこに相談する?

記録がそろったら、内容に合う窓口に相談します。消費者ホットラインは、局番なしの188です(出典:消費者庁 消費者ホットライン。参照資料の一覧へ移ります)。

表:相談先、相談できること
相談先相談できること
免許行政庁(都道府県や地方整備局など)不動産会社を指導・監督する役所。断った後も勧誘が続くこと
消費者ホットライン近くの消費生活センターなどの案内。事業者とのトラブル全般
個人情報保護委員会の相談窓口情報を消す求めに応じないなど、個人情報の扱い

免許行政庁は、不動産会社に免許を出し、指導する役所です。相手の免許番号と免許行政庁は、国土交通省の宅建業者の検索案内(新しいタブで開きます)で調べられます。個人情報の相談窓口は、個人情報保護委員会(新しいタブで開きます)のトップページにある「個人情報保護法相談ダイヤル」の案内から探せます。

勧誘の日時、会社や担当者の情報、やり取りの中身は、記録して免許行政庁へ知らせるよう案内されています(出典:国土交通省 勧誘の記録。参照資料の一覧へ移ります)。勧誘が違反に当たるかどうかの個別の判断は、相談先で確認してください。

詳しく:知事免許と大臣免許で相談先が違う

詳しい説明を開く

不動産会社の免許には、都道府県知事の免許と、国土交通大臣の免許があります。1つの都道府県だけに事務所があれば知事、2つ以上の都道府県にあれば大臣の免許です(出典:宅地建物取引業法 第3条。参照資料の一覧へ移ります)。知事の免許なら都道府県の担当課、大臣の免許なら管轄の地方整備局などが相談先になります。

免許番号は「○○県知事(○)第○号」「国土交通大臣(○)第○号」の形です。会社のホームページなどで確かめ、控えてから相談しましょう。

よくある質問

質問と回答を開く(4件)

運営会社に取り消しを伝えれば、全社の電話は止まる?

止まるとは限りません。申込みを送った時点で、情報は各不動産会社に届いている場合があるからです。運営会社での取消しに加えて、連絡してきた各社にも「査定を取り下げます」と伝えてください。

まだ売るか決めていなくても、一括査定を使ってよい?

使えます。ただし、利用の条件は申込み先のサービスで確かめてください。訪問査定の日程を提案してくる会社もあります。要望欄に「売る時期は決まっておらず、まずは机上査定だけを希望します」と書くと、行き違いを防ぎやすくなります。

個人情報の削除を求めたら、すぐに消える?

すぐに消えるとは限りません。手続きは各社の方法に沿って進み、本人確認の書類を求められることがあります(出典:個人情報保護委員会 Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。また、法律で保存が義務づけられているデータは、保存の期間が終わるまで消せない場合があります(出典:個人情報保護委員会 通則編。参照資料の一覧へ移ります)。

電話番号を渡さずに相場を知る方法は?

国が公開しているデータで調べられます。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、実際に取引された価格や地価公示などを地図で見られます(出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。参照資料の一覧へ移ります)。個人情報を入れずに使えるため、近所の取引のおおよその価格を知る入口として役立つはずです。

名前や電話番号を入れずに概算を出す「匿名査定」もあります。ただし、サービスによっては、結果を見る前に電話番号・メールアドレス・詳しい住所の入力を求められます。使う前に、必要な入力項目を確かめてください。家の中の傷み具合などは反映されないので、価格には幅が出ます。

匿名査定の仕組みと精度は、匿名の不動産査定の記事で説明しています。遠くにある実家なら、遠方の実家を売却する進め方の記事もあわせて読めます。

参照資料

※1個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」参照日 2026年9月29日 ↗※7個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」参照日 2026年9月29日 ↗国民生活センター「しつこい不動産勧誘」参照日 2026年8月25日 ↗※3国土交通省土地・建設産業局不動産業課長「『宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令』の運用について」(平成23年9月16日、国土動指第26号)参照日 2026年8月25日 ↗※4国土交通省「高齢者の自宅の売却トラブルにご注意ください!」参照日 2026年9月29日 ↗※5消費者庁「消費者ホットライン」参照日 2026年9月29日 ↗国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」参照日 2026年9月29日 ↗※8国土交通省「不動産情報ライブラリ」参照日 2026年9月29日 ↗※2国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」参照日 2026年9月29日 ↗※6e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(昭和二十七年法律第百七十六号)参照日 2026年9月29日 ↗