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親が亡くなってしばらくすると、市区町村から「相続人代表者指定届」という書類が届くことがあります。名前だけを見ると、税金を全部払う人を決める書類のように思えるかもしれません。実際に決めるのは、親の税金に関する書類を受け取る代表の人です。用紙の名前や期限は自治体ごとに違うので、手元の用紙と見比べながら読んでください。
相続人代表者指定届とは?親の税金の書類を受け取る人を決める届
以下では、亡くなった方を「親」、相続人代表者を「代表者」と書きます。
相続人代表者指定届は、親にかかっていた市区町村の税金について、書類の受け取り役を届け出るものです。受け取るのは、税金の課税や納付、還付(払いすぎた税金を返すこと)に関する書類です(出典:東みよし町。参照資料の一覧へ移ります)。親が持っていた土地や家にかかる固定資産税が、主な対象になります。
根拠になっている法律は、地方税法第9条の2(新しいタブで開きます)です。相続人が2人以上いるときは、その中から代表者を指定でき、指定したら自治体に届け出ます(出典:姶良市 申告書。参照資料の一覧へ移ります)。
書類が届いた人が、そのまま代表者に決まったわけではありません。たとえば萩市では、市内に住み、市内に土地や家などを持つ人が亡くなると、相続人の1人に届出書が送られます(出典:萩市。参照資料の一覧へ移ります)。誰を代表者にするかは、届いてから相続人の間で決めればよいのです。萩市では、親が市外に住んでいた場合、用紙を印刷するか担当課に連絡するよう案内しています。
届出をしても、親の不動産を誰が相続するかは決まりません。登記の名義を変えるには、法務局に別の申請をする必要があります(出典:飯能市。参照資料の一覧へ移ります)。名義を親のままにしておくと何が困るかは、相続登記をしないとどうなるかの記事にまとめました。
詳しく:地方税法第9条の2の決まり
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第1項は、相続人が2人以上いるとき、相続人の中から代表者を指定できると定めています。代表者が受け取るのは、課税や徴収、還付に関する書類です(出典:東みよし町。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、滞納処分(納めていない税金を取り立てるための差し押さえなど)に関する書類は、この対象から外れています。
第2項は、届出がないときの決まりです。相続人や相続分に明らかでないものがあり、相当の期間内に届出がない場合に、自治体の長が相続人の1人を代表者に指定できます。
代表者になると、税金を全部1人で払うことになる?
代表者になったことだけで、税金を1人で全部負担すると決まるわけではありません。代表者は、自治体からの書類を受け取る窓口です。自治体に税金を納める義務は、代表者だけでなく相続人の側にあります。
まず、親が払い終えていなかった税金は、相続人が引き継ぎます。納期限がまだ来ていない分も、引き継ぐ対象に含まれます(出典:日南市。参照資料の一覧へ移ります)。
引き継いだ税金と、相続後に共有となった不動産にかかる税金とでは、納める義務の形が違います。東員町の様式は、2つを次のように分けて説明しています(出典:東員町。参照資料の一覧へ移ります)。
| 税金の種類 | 自治体に納める義務 |
|---|---|
| 親から引き継いだ固定資産税 | 相続人それぞれが、相続分に応じて納める |
| 相続人の共有になった不動産の固定資産税 | 共有者が連帯して納める |
連帯とは、共有者のそれぞれが、税額の全体について納める義務を負うことです(出典:君津市。参照資料の一覧へ移ります)。自分の持分(共有する不動産のうち自分が持つ割合)に当たる税額だけ納めれば済む、という仕組みではありません。
とはいえ、共有者の人数分だけ同じ税金を払うわけでもないのです。君津市のページに、夫婦で同じ土地を持っている場合の説明があります。夫が税額の全体を納めれば、妻の納める義務も消えるという説明です。つまり、「義務があるのは代表者だけ」も、「全員が全額を重ねて払う」も、どちらも誤りになります。
家族の中の負担や立て替えた分の精算は、自治体への納税義務とは分けて、相続人どうしで確かめてください。どの年度の税金がどちらに当たるかは、親が亡くなった日によって変わります。見分け方と立て替えた分の精算は、親が亡くなった後の固定資産税を誰が払うかの記事で確かめてください。
「兼 固定資産現所有者申告書」は何を申告する?
自治体によっては、用紙の名前が「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」になっています。これは、代表者の届出と現所有者の申告という、2つの手続きを1枚にまとめた様式です(出典:太宰府市。参照資料の一覧へ移ります)。
現所有者とは、登記などの名義人が亡くなった後、その土地や家を相続などで所有している人のことです。現所有者申告では、登記などの名義人が亡くなったとき、現所有者の住所や氏名を自治体に知らせます(出典:うるま市 申告書。参照資料の一覧へ移ります)。この申告の制度は、2020年度(令和2年度)の税制改正で設けられました(出典:総務省資料。参照資料の一覧へ移ります)。
誰が現所有者になるかは、遺産分割(相続人全員で遺産の分け方を決めること)が済んだかどうかで変わります。韮崎市の例で整理すると、次のとおりです(出典:韮崎市。参照資料の一覧へ移ります)。
- 遺産分割の前:法定相続人(法律で決まっている相続人)の全員
- 遺産分割協議や遺言で、取得する人が決まった後:その人
- 現所有者は全員に申告の義務があるが、代表者が全員を申告書に書いてまとめて出せば、ほかの人は別に出さなくてよい
相続登記をもう済ませた場合の扱いは、自治体で分かれます。韮崎市は、登記が済んでいれば現所有者申告は要らないと案内しています。一方で飯能市は、登記が済んだ時期だけでなく、亡くなった時期によっても、兼用の届の要否が変わるとしています。登記の後に用紙が届いたときは、出す必要があるかを担当課に確かめてください。
親がほかの市区町村にも土地や家を持っていたら、手続きはその市区町村ごとに確かめます。親の不動産がどこにあるか分からないときの調べ方は、所有不動産記録証明書で親の不動産を調べる記事にまとめています。
詳しく:現所有者申告の期限は条例で決まる
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現所有者申告のくわしい決まりは、地方税法第384条の3にもとづき、市区町村の条例で定めます。法律が示すのは、現所有者だと知った日の翌日から3か月を経過した日「以後」の日を期限にすることです(出典:地方税法 第384条の3。参照資料の一覧へ移ります)。そのため、法律だけで全国一律に「3か月以内」と決まっているわけではありません。
始まった時期も、全国で同じとは限りません。2020年4月1日以後、各市区町村の条例が施行された日以後に、現所有者だと知った人から適用されるしくみです(出典:総務省資料。参照資料の一覧へ移ります)。
誰を代表者にする?相続人全員の同意は要る?
代表者は、相続人の中から1人を選びます。書類を受け取ったら、ほかの相続人にすぐ伝えられる人を選ぶと、納期限の行き違いを防ぎやすくなります。親と同じ家に住んでいた人や、不動産を引き継ぐ予定の人を選ぶ家族もあるでしょう。
相続人が1人だけでも、手続きが要らないとは限りません。地方税法の代表者の決まりは、相続人が2人以上いるときのものです。ところが東員町は、相続人が1人の場合、同じ用紙を「相続人が単独である申出書」として扱うとしています(出典:東員町。参照資料の一覧へ移ります)。1人で相続するときも、用紙を出すかどうかを担当課に聞いておくと確かです。
同意と署名の条件も、様式によって違います。姶良市の様式には、代表者の指定について相続人全員の同意を得ている、という文言があります(出典:姶良市 申告書。参照資料の一覧へ移ります)。一方で、全員が自分で署名しなければ出せない、とまではいえません。代筆を認める自治体もあり、条件は次のように分かれます(出典:香取市。参照資料の一覧へ移ります)。
- 香取市:代表者は本人が署名し、ほかの相続人は代筆でき、余白に代筆と書く
- 四街道市:署名が難しいときは、本人の承諾を得て代筆できる(出典:四街道市。参照資料の一覧へ移ります)
兼用の様式では、2つの手続きの代表を別の人にできる場合もあります。太宰府市の記入例には、相続人代表者と現所有者の代表が同じか違うかを選ぶ欄があります(出典:太宰府市 記入例。参照資料の一覧へ移ります)。
相続人代表者指定届の書き方と必要書類
書く欄は様式ごとに違います。香取市の記入例には、主に次の欄があります(出典:香取市。参照資料の一覧へ移ります)。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 作成日 | 用紙を書いた日 |
| 亡くなった人 | 氏名、住所、死亡年月日 |
| 代表者 | 氏名、住所、生年月日、連絡先、続柄(亡くなった人との関係) |
| 代表者以外の相続人 | 氏名、住所、続柄 |
様式によっては、書く項目がもっと増えます。四街道市の記載例では、相続分や相続登記の状況も書き、「相続放棄予定」を選ぶ欄もあります(出典:四街道市。参照資料の一覧へ移ります)。四街道市の記載例では、欄が足りないときは任意の別紙を添付できます。
添える書類も、自治体によって違います。次のような例があります。
- 代表者の本人確認書類の写し:飯能市が必要書類に挙げている
- 本人確認書類の写しを郵送に同封する:四街道市の案内
- 戸籍謄本の写し:四街道市は任意で、出さなければ市が戸籍などを調べる
- 戸籍謄本の写しや遺産分割協議書:韮崎市の例。親との関係で変わる
本人確認書類が必要な例は、飯能市の案内で確かめられます(出典:飯能市。参照資料の一覧へ移ります)。韮崎市は、添える書類が親と現所有者との関係によって変わると案内しています(出典:韮崎市。参照資料の一覧へ移ります)。戸籍を全部そろえないと出せない、と決めつける必要はありません。
ここで挙げた記入例には、いつ改訂されたか分からないものも含まれます。最新の用紙と記入例は、不動産がある自治体のサイトで、書類の名前を入れて探してください。
いつまでに、どこへ出す?期限は自治体で違う
期限は全国一律ではなく、自治体ごとに決まっています。兼用の用紙なら、太宰府市は3か月を経過した日までに出すよう案内しています(出典:太宰府市。参照資料の一覧へ移ります)。ほかの自治体の例も並べると、次のとおりです。
| 自治体(例) | 期限 | 数え始め |
|---|---|---|
| 太宰府市 | 3か月を経過した日まで | 亡くなったことを知った日の翌日(現所有者申告の説明では、現所有者だと知った日) |
| 香取市 | 3か月を経過した日まで | 現所有者であることを知った日の翌日 |
| 三木市 | 10か月を経過した日まで | 現所有者であることを知った日の翌日(案内ページは「知った日から10か月以内」) |
香取市は、この期限までの申告を義務として案内しています(出典:香取市。参照資料の一覧へ移ります)。三木市の10か月は、市税条例第71条の3に書かれています(出典:三木市税条例。参照資料の一覧へ移ります)。
数え始めの「知った日」は、親が亡くなった日や、書類が届いた日と同じとは限りません。「3か月」を90日と数え直すのも避けましょう。民法には、月で決めた期間を暦に従って数える決まりがあります(出典:民法 第143条。参照資料の一覧へ移ります)。自分の期限が何日になるかは、担当課に確かめてください。
出す先は、不動産がある市区町村の固定資産税の担当課です。窓口に持って行く方法と、郵送する方法の両方を受け付ける自治体があります(出典:萩市。参照資料の一覧へ移ります)。郵送のときは、本人確認書類の写しを同封するかどうかも先に聞いておきます。
出さない・無視するとどうなる?代表者はあとから変えられる
届出を出さないでいると、自治体が代表者を決めることがあります。法律では、相続人や相続分に明らかでないものがあり、相当の期間に届出がなければ、自治体の長が指定できるからです(出典:東みよし町。参照資料の一覧へ移ります)。香取市は、市が選ぶときの例として、次のような相続人を挙げています(出典:香取市。参照資料の一覧へ移ります)。
- 親が亡くなったとき、同じ住所に住んでいた人
- 親の事業を継いだ人
- 市内に住んでいる人
届を出さなくても、相続人が親の税金を引き継ぐことは変わりません(出典:日南市。参照資料の一覧へ移ります)。書類の受け取り役が決まらないまま、納期限の連絡が家族に伝わらないかもしれません。
過料(行政上の罰として払うお金)の決まりを置く自治体もあります。熊野市税条例には、正当な理由なく現所有者申告をしなかった人に10万円以下の過料を定める規定があります(出典:熊野市税条例。参照資料の一覧へ移ります)。三木市の市税条例も、同じ趣旨の規定を置いています(出典:三木市税条例。参照資料の一覧へ移ります)。
地方税法第386条(新しいタブで開きます)は、現所有者申告の不申告について、条例で10万円以下の過料を定められるとしています。これは現所有者申告についての決まりで、10万円が一律に科されるという意味でもありません。兼用の用紙を出していないときは、現所有者申告が要るか、別に済ませているかを担当課に確かめてください。
代表者は、決めた後でも変えられます。香取市は、市が代表者を指定した後でも、相続人が話し合って届け出れば、その届出を優先するとしています。萩市も、別の相続人に代表者を変えるときの届出を案内しています(出典:萩市。参照資料の一覧へ移ります)。
代表者が亡くなったときも、手続きが必要です。萩市は、登記の変更か、代表者の変更届を案内しています。
知らない相続人や、連絡が取れない相続人がいるとき
たとえば、親に前の結婚で生まれた子がいて、用紙を書く段階で初めて知る場合です(想定の例)。用紙の条件によっては、会ったことのない人にも同意や署名を頼むことになります。音信のない兄弟の住所が分からず、用紙の欄を埋められない場合もあるでしょう。
連絡が取れない人の欄や、同意が得られない場合の扱いは、提出先の担当課に確認してください。戸籍の写しを添えなければ、市が戸籍などを調べるという自治体はあります(出典:四街道市。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、扱いは自治体と事情で変わります。用紙を送ってきた担当課に、次の点を聞いてください。
- 連絡が取れない相続人の欄を、空けたまま出せるか
- 全員の同意や署名がそろわないとき、どう扱うか
- 相続人の範囲を、市区町村が戸籍で調べるか
- 自治体が代表者を指定した場合、誰になったかをどう知らせるか
自治体が指定した代表者が、会ったことのない相続人だったということもありえます。その場合も、相続人どうしで話し合って届け出れば、代表者を変えられる例があります(出典:香取市。参照資料の一覧へ移ります)。
税の窓口は、課税のために相続関係を調べることがあります。ただし、相続人かどうかに争いがあるときや、遺産の分け方がまとまらないときは、弁護士か司法書士に相談してください。
相続放棄を考えているなら、出す前に確かめること
相続放棄は、家庭裁判所に申し出て、相続人でなくなる手続きです。申し出の期限は、原則として、自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内です(出典:裁判所。参照資料の一覧へ移ります)。代表者の届を出さないことだけでは、相続放棄をしたことにはなりません。
家庭裁判所で放棄が受理された人は、親の税金を納める義務を引き継ぎません(出典:萩市。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、放棄したことは自分から自治体に知らせ、受理通知書の写しなどを出します。飯能市は、受理通知書の写しを出すよう案内しています(出典:飯能市。参照資料の一覧へ移ります)。萩市では、受理証明書の写しでも受け付けています。
放棄を「予定している」ことと、放棄が「済んだ」ことは別です。四街道市の様式は「相続放棄予定」の欄を設けたうえで、手続きは家庭裁判所に問い合わせるよう案内しています(出典:四街道市。参照資料の一覧へ移ります)。
相続放棄を考えている場合は、代表者になる前に、届出の扱いを自治体と専門家に確認してください。届を出すことや税金を払うこと、親の預貯金を使うことが放棄に影響するかは、事情で変わります。自分の場合の扱いは、用紙を出す前に弁護士か司法書士に確認してください。
放棄を考えている間の実家の片付けは、相続放棄を検討中の実家の片付けの記事で確かめられます。
自分の場合の判断は、聞きたいことに合う相談先に確認してください。
| 聞きたいこと | 相談先 |
|---|---|
| 用紙、期限、添える書類、代表者の変更 | 不動産がある市区町村の固定資産税の担当課 |
| 相続放棄の手続きと期限 | 家庭裁判所 |
| 放棄への影響、相続人の範囲、家族の話し合い | 弁護士、司法書士 |
| 相続登記の手続き | 法務局、司法書士 |
相続した家の手続きを、次に何をするかの順で見たいときは、親が亡くなった後の不動産の相続手続きの記事が役に立ちます。
