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法定相続情報一覧図の作り方と使い道|住所・続柄・再交付の注意点

法定相続情報一覧図は、戸除籍等に基づく法定相続人の関係を一覧にし、登記官の認証文付き写しを複数の相続手続で使う制度です。ただし、誰が家を取得したか、遺産分割の成立、相続放棄後の最終的な権利関係まで証明するものではありません。

まだしないこと

一覧図を遺産分割協議書や不動産の所有権証明の代わりとして使わない

まずすべきこと
  1. 一覧図を使いたい提出先を三つまで書く
  2. 各提出先へ住所・続柄・必要通数の条件を確認する
  3. 不足する戸籍区間と当初申出人の候補を決める

このページで決めること利用先から住所・続柄・必要通数・申出人を決め、一覧図を作る価値と不足戸籍を判断できます。

相続人が戸籍を法定相続情報一覧図に整理して法務局へ申出する様子
公開日 2026年8月31日最終更新日 2026年9月14日法令・制度確認日 2026年8月31日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 14

法定相続情報一覧図は、戸除籍謄本等から確認できる法定相続人の範囲を法務局の登記官が確認し、認証文付きの写しを交付する制度です。法務局への申出や写しの交付手数料そのものは何通取得しても無料ですが、誰がどの財産を取得するかといった遺産分割や所有権まで証明するものではありません。各手続きで手戻りを防ぐには、銀行口座の解約、不動産の相続登記、相続税の申告といった利用先にあわせて、申出前に住所や続柄の記載方法を決めておく必要があります。

通常の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を束にして各窓口へ提出します。窓口ごとに書類確認と原本還付を待つと、1か所終えるごとに次の窓口へ回すことになり、すべての手続きを終えるまでに長い日数がかかります。

法務局が案内する法定相続情報証明制度(新しいタブで開きます)では、認証文付きの一覧図の写しを戸除籍謄本の束の代わりに提出できます。必要な通数をあらかじめ取得しておけば、複数の金融機関や法務局での手続きを同時並行で進められます。なお、役場での戸籍謄本等の発行手数料、郵送料、専門家へ依頼する場合の報酬等は別途かかります。

ただし、法務局が公的書類を自ら調査して家系図を起こしてくれるわけではありません。相続関係を証明するために必要な戸除籍謄本を揃え、公表されている様式に沿って正確に作図する必要があります。また、一覧図の記載内容によっては提出先で追加書類を求められるケースもあります。申出に必要な書類の集め方、図面の作成手順、実務上の注意点を順を追って確認していきましょう。

一覧図が証明するのは戸籍上の身分関係のみ|遺産分割協議書の代用にはならない

制度を利用するにあたっては、証明できることと証明できないことをはっきりと区別しておく必要があります。

一覧図の写しが証明するのは、「提出された戸除籍謄本などの記載から確認できる法定相続人の関係」です。法務局の登記官が提出書類と図面を見比べ、戸籍上の身分関係が正しく反映されていることを公的に証明します。

そのため、次の事項は一覧図の写しだけでは証明できず、それぞれの窓口で個別の書類が求められます。

  • 誰がどの遺産を取得したか(遺産分割協議の結果や遺言の内容)
  • 相続財産の全体像(不動産や預貯金などがあるかどうか、その内容)
  • それぞれの相続人の実際の相続分
  • 相続放棄や相続欠格があるかどうか

特に注意が必要なのが、相続放棄や欠格の扱いです。家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませた相続人がいても、戸籍からその人の名前や身分事項が消えるわけではないため、一覧図には法定相続人として記載されます。預貯金の解約や相続登記において相続放棄をした人を除いて手続きを進める場合は、一覧図の写しに加えて、家庭裁判所が発行した「相続放棄申述受理証明書」などの別の書類を提出先へ提示します。

一方、亡くなった方(被相続人)に対する非行などを理由に、家庭裁判所から「推定相続人の廃除」を受けた人は、戸籍にその旨が記載されて相続権を失います。そのため、一覧図には記載されません(出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(新しいタブで開きます))。

申出に必要な添付書類|全員が必須の書類と状況に応じた追加書類

申出の手続きを始める際は、図面を描き始める前に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類を揃えて、誰が相続人になるのかを確定させます。必要な書類は、全員に共通して必要な4点と、状況に応じて追加する書類に分かれます。

全員が必ず用意する4つの書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(相続関係を証明するために必要な範囲のもの)
  • 被相続人の最後の住所を証明する書類(住民票の除票、または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本(被相続人の死亡日以後に発行されたもの)
  • 申出人の本人確認書類(氏名と住所が確認できる運転免許証の両面コピー、マイナンバーカード表面のコピー、住民票の写しなど)

亡くなった方の戸籍は、死亡の記載がある最新の戸籍から過去へ遡り、婚姻、転籍、法令改正前の戸籍を途切れなく集めます。相続関係を確認するために必要な範囲に抜けがあると、法務局から書類の修正や追加(補正)を求められます。

亡くなった方の最後の住所を証明する書類について、保存期間が過ぎて住民票の除票が廃棄されている場合は、代わりに「戸籍の附票」を取得します。

状況に応じて追加する書類

  • 住所を記載する相続人の住民票の写し(または戸籍の附票。手続き先で附票が住民票の代わりに使えるか確認が必要です)
  • 相続関係を確認するための追加の戸籍(子が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する代襲相続の場合など、手元の戸籍だけでは死亡や親子関係を確認できないときに必要な、被代襲者の戸除籍謄本など)
  • 委任状、および代理人の身分を証明する書類(代理人に申出を頼む場合)

委任状によって代理人になれるのは、申出人の親族のほか、法律で定められた8士業に限られます。対象となる専門家は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です(出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(新しいタブで開きます))。

法定相続情報一覧図の書き方と用紙の規格

必要な書類が揃ったら、法務局が公表している様式を参考にして、法定相続情報一覧図を作成します。

作成用紙とレイアウトの基本

法務局では、相続関係(配偶者と子、子のみ、兄弟姉妹など)にあわせた主な様式と記載例を公開しています。図面はA4サイズの丈夫な白い用紙を使い、原則として公表されている様式や記載例に沿って作成します。

証明書が交付される際、登記官が認証文を付け、職印を押します。そのため、公表されている様式のレイアウトに従い、認証文が印刷される余白をしっかりと空けておく必要があります(出典:法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(新しいタブで開きます))。

一覧図へ記載する必須項目と任意項目

一覧図に記載する項目は、法律で定められた必須項目と、申出人が載せるかどうかを選べる任意項目に分かれます。

  • タイトル:「法定相続情報」
  • 被相続人の情報:「氏名」「最後の住所」「生年月日」「死亡年月日」
  • 相続人の情報:「氏名」「被相続人との続柄」「生年月日」
  • 作成情報:「作成年月日」「作成者(申出人)の住所・氏名」

亡くなった方の「最後の本籍」や、相続人の「住所」は、載せるかどうかを申出人が自由に選べる項目です。

図面はパソコンソフトなどで作成するほか、手書きでも作成できます。書く内容は、提出する戸籍謄本や住民票などのもとになる書類の文字表記と正確に見比べ、誤字や抜け落ちがないように整えます。

相続人の「住所」は記載すべきか|相続登記があるなら記載が合理的

一覧図に相続人の「住所」を載せるかどうかは、申出人が自由に決められます。全員の住所を載せるだけでなく、一部の相続人の住所だけを載せることも可能です。

住所を記載した相続人については、不動産の相続登記を申請するときや、法務局での遺言書保管制度を利用するときに、住民票の写し(住所を証明する書類)の提出を省略できます(出典:法務局「法定相続情報証明制度の利用範囲」(新しいタブで開きます))。

住所を記載する場合は、住所を載せる相続人についてのみ住民票の写し(または戸籍の附票)を添えて提出します。住所を載せない相続人の住民票の写しまでは用意する必要がありません。

表:項目、住所を「記載する」相続人、住所を「記載しない」相続人
項目住所を「記載する」相続人住所を「記載しない」相続人
申出時の添付書類その相続人の住民票の写し等が必要その相続人の住民票の写し等は不要
相続登記での効果その相続人の住民票の提出を省略できる登記申請時に別途住民票の提出が必要
適したケース不動産を取得する予定がある不動産を取得しない、または住所書類の収集を省きたい

なお、一覧図の写しを受け取ったあとに相続人が引っ越しても、住所変更を理由にやり直しの申出をしたり、一覧図そのものを書き換えたりすることはできません。一覧図は、あくまで相続が始まった時点の戸籍関係を証明する書類だからです。そのため、交付のあとに住所が変わった場合や、その後に相続人が亡くなって次の相続(数次相続)が起きた場合は、元の一覧図の写しに変更後の住民票や新たな相続を証明する書類を添えて各窓口へ提出します。

「続柄」と「最後の本籍」の記載基準|相続税申告や登記照合への備え

一覧図に記載する亡くなった方との続柄は、戸籍に書かれている続柄をそのまま書くほか、申出人の選択によって「子」とだけ記載することも可能です。

「長男・長女」等の詳細記載と「子」の単独表記

続柄を「子」とだけ書いた場合、実子なのか養子なのかが一覧図の写しだけでは分かりません。そのため、相続税の申告で養子を法定相続人の数に含められる人数の制限などを判断するときに、一覧図の写しだけでは証明書類として足りず、別途、戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。

税金の手続きなどを予定している場合は、一覧図の続柄を単に「子」とせず、戸籍謄本の記載どおりに「長男」「二男」「長女」「養子」などと詳しく書いておきます。事前に提出先となる税務署などへ必要な書類を確認しておくことも大切です(出典:法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(新しいタブで開きます))。

被相続人の「最後の本籍」の記載が推奨される理由

亡くなった方の情報として必ず書かなければならないのは「最後の住所」ですが、希望すれば「最後の本籍」もあわせて載せることができます。

不動産の登記記録に残っている亡くなった方の住所が古いままになっている場合、本籍も一緒に載っている一覧図の写しを提出すれば、不動産の所有者と亡くなった方が同一人物であることの確認がスムーズに進みます。特別な事情がない限り、最後の本籍もあわせて書いておくことをおすすめします(出典:法務局「法定相続情報証明制度の利用範囲」(新しいタブで開きます))。

申出先となる登記所と提出手順|4つの管轄から最寄りを選択できる

書類と一覧図が整ったら、管轄の登記所(法務局)へ申出を行います。法務局の手続案内(新しいタブで開きます)では、不動産がある場所だけでなく申出人の住所地など、四つの管轄から申出先を選べます。

申出ができる四つの管轄登記所

申出を行う登記所は、法務局が示す申出先(新しいタブで開きます)のうち、次のいずれかを選択できます。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人(相続人)の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

相続人が遠方に住んでいて不動産が実家にある場合でも、申出人自身の住所地を管轄する最寄りの法務局を選んで手続きができます(出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(新しいタブで開きます))。

窓口提出と郵送提出の手順

提出方法は、管轄する法務局の窓口へ直接持参するか、郵送で送るかのどちらかです。

窓口で交付を受ける際は受け取る人の本人確認が行われるため、申出書に書いた住所や氏名と一致する公的な書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参します。

郵送による申出と交付を希望する場合は、申出書、戸除籍謄本など、作成した一覧図に加えて、返信先の宛名を書き、簡易書留分の切手を貼った返信用封筒(またはレターパック)を同封します。申出書には、どこでどんな手続きに使うのかという利用先と、必要な通数をはっきりと書いておきます。交付手数料は無料ですが、必要通数はそれぞれの機関の提出ルールを確認したうえで、適切な枚数を請求しましょう。

原本還付と再交付の条件|5年間の保管期間と「当初の申出人」制限

提出した戸籍謄本がどのように返ってくるか(原本還付)や、一覧図の保管・再交付のルールを確認しておきましょう。

戸除籍謄本の原本還付

申出のときに提出した、亡くなった方や相続人の戸除籍謄本などの原本は、登記官の確認が終わり、一覧図の写しが交付される際に申出人へ返却されます。

一方で、申出人の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)は法務局で保管されるため、返却されません。申出人の住民票の写しについて原本を返してほしい場合は、原本と一緒に、「原本と相違ない」と書いて署名または記名したコピーを提出します(出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(新しいタブで開きます))。

5年間の保管期間と再交付の条件

交付された一覧図の写しがあとから足りなくなった場合は、再交付を受けられます。

再交付を請求できるのは、「最初の申出書に申出人として名前を書いた人」またはその代理人のみに限られます。

同じ相続人であっても、最初の申出人にならなかった他の相続人は、自分ひとりだけで再交付を請求することはできません。他の相続人が再交付を受けたい場合は、最初の申出人からの委任状を用意して代理人として請求するか、最初の申出人本人に請求をお願いする必要があります(出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(新しいタブで開きます))。

一覧図の写しの有効期限

制度上、交付される一覧図の写しそのものに法律上の有効期限は定められていません。

ただし、金融機関や各種窓口が独自に、発行日から一定期間内の書類を求めることがあります。法務局での登記手続きでは原則として有効期限の制限はありませんが、民間の窓口へ提出する場合は、提出先ごとの受付条件を事前に確認してください。

手続き先別の使い道一覧|住所記載・続柄表記・必要通数の目安

法務局が公表する利用範囲(新しいタブで開きます)のとおり、一覧図の写しは、相続にともなうさまざまな公的機関や民間の手続きで利用できます。窓口ごとに、住所や続柄をどこまで詳しく書く必要があるか、複数の手続きを同時に進められるか、何通必要になるかが異なります。使い道にあわせて一覧表で整理しておきましょう。

表:利用手続き、主な提出先、同時進行(並行処理)、住所記載の推奨、続柄表記の推奨、必要通数の目安
利用手続き主な提出先同時進行(並行処理)住所記載の推奨続柄表記の推奨必要通数の目安
不動産の相続登記管轄法務局不動産ごとに並行可記載推奨(住民票提出を省略可能)「子」でも可(戸籍通りも可)不動産の管轄法務局ごとに1通
預貯金の解約・名義変更銀行、信用金庫、農業協同組合(JA)など並行処理に必須任意(未記載でも可)「子」でも可手続き窓口の数分(金融機関ごとに1通)
有価証券の手続き証券会社、信託銀行など並行処理に必須任意(未記載でも可)「子」でも可口座のある証券会社・信託銀行ごとに1通
相続税の申告所轄税務署単独提出(順次)任意(未記載でも可)戸籍通り詳細記載(実子・養子の区別が必要)申告書提出用に1通
年金手続き(遺族年金・未支給年金・死亡一時金)日本年金機構(年金事務所)、共済組合機関ごとに並行可任意(未記載でも可)「子」でも可請求先ごとに1通
車両の名義変更運輸支局、軽自動車検査協会車両ごとに並行可任意(未記載でも可)「子」でも可車両の名義変更1台につき1通

それぞれの手続きについての詳しい注意点は、次のとおりです。

  • 不動産の相続登記:法務局へ提出します。戸籍謄本の束の代わりに添付でき、住所を記載していれば住民票の提出も省略できます。
  • 預貯金の解約・名義変更:銀行、信用金庫、農業協同組合(JA)などへ提出します。あらかじめ必要な通数を揃えておけば、それぞれの金融機関へ同時に提出して並行して手続きを進められます。
  • 有価証券の手続き:証券会社や信託銀行での口座開設や移管手続きで提出します。
  • 相続税の申告:税務署へ申告書を出す際の添付書類として提出します。先ほど説明したとおり、続柄が詳しく記載されている必要があります。
  • 年金手続き:日本年金機構や共済組合へ提出します。遺族年金、未支給年金、死亡一時金などを請求する際、身分関係を証明する書類として利用できます(出典:法務局「法定相続情報証明制度の利用範囲」(新しいタブで開きます))。
  • 車両の名義変更:運輸支局での自動車の名義変更(移転登録)手続きで利用できます。

自分で手続きを進めるか専門家へ依頼するかの判断基準

一覧図の申出は相続人自身でも進められますが、状況の難しさに応じて専門家への相談を検討しましょう。

自分で進めやすいケース

  • 相続人が配偶者と子のみなど関係が分かりやすく、相続争いがない
  • 被相続人の本籍地の移動が少なく、戸籍を集める手間が比較的少ない
  • 自治体の窓口や法務局への問い合わせ、書類作成の時間をしっかり確保できる

専門家への相談を検討すべきケース

  • 子がおらず、親や兄弟姉妹、甥や姪が相続人になるため、集めるべき戸籍が多数にのぼる
  • 数次相続や代襲相続が発生しており、相続関係の確認が複雑である
  • 相続登記の義務化にともない、登記の申請まで一括して司法書士へ依頼したい
  • 相続税の申告が必要で、税理士とともに財産評価や申告手続きを進めたい

専門家へ相談する際は、手元にある亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票、不動産の固定資産税納税通知書(課税明細書)、預貯金通帳のコピーなどを持参します。相談時には、戸籍収集から一覧図の申出、登記までにかかる報酬の総額や、実費の見込み、手続き完了までの期間を確認してください。

申出前の記載選択と再交付管理で相続手続きの手戻りを防ぐ

本制度の一覧図は、戸籍謄本の束を一枚の公的な証明書に集約し、相続手続きを円滑に進めるための制度です。法務局での申出および写しの交付手数料は無料です。

手続きを確実に進める要点は次のとおりです。

  • 相続関係を証明するために必要な被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等を揃える
  • 相続登記を見据えて、相続人の「住所」と被相続人の「最後の本籍」の記載を検討する
  • 相続税申告での利用を考慮し、続柄は「子」と省略せず戸籍通りに記載する
  • 法務局の再交付条件(新しいタブで開きます)にある、申出日の翌年から5年間という保管期間と、「当初の申出人」またはその代理人だけが請求できる点を踏まえて申出人を決める
  • 一覧図は戸籍上の相続関係を証するものであり、遺産分割協議書や相続放棄受理証明書の代用にはならない

各窓口の要件を確認したうえで書類を整え、手続きを進めましょう。

参照資料

法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」参照日 2026年8月31日法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」参照日 2026年8月31日法務局「法定相続情報証明制度の利用範囲」参照日 2026年8月31日