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相続した空き家の電気・ガス・水道は止める?判断と連絡順

相続した空き家の電気・ガス・水道は、一度にすべて解約するとは限りません。片付け・点検・工事で使う設備と安全状態を確認し、契約ごとに継続・停止・保留を決めます。一般には照明等に使う電気、清掃等に使う水道は用途を確認し、管理に使わないガスは停止方法を契約先へ尋ねます。

まだしないこと

危険の有無や作業予定を確認せず3契約をまとめて解約せず、ガス臭・漏水・浸水・配線損傷がある場所でスイッチや栓を操作しない

まずすべきこと
  1. 家の外から危険を確認し、安全に探せる範囲で請求書・検針票を集める
  2. 今後1〜2か月の片付け・点検・工事で使う電気・水道・ガスを書く
  3. 契約ごとに継続・停止・保留を仮決めし、契約先へ手続と再開条件を確認する

このページで決めること電気・ガス・水道を安全と作業予定から分け、契約先へ確認する内容、手続日、最終請求、停止後の再開条件を記録できます。

相続した空き家の電気・ガス・水道を管理予定から判断する相続人
公開日 2026年9月4日法令・制度確認日 2026年9月4日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 9

親が亡くなって実家を相続したとき、毎月の基本料金を抑えようとして電気・ガス・水道を急いですべて解約してしまうと、室内の清掃や遺品整理、売却前の内覧で不便が生じる原因になります。

ライフラインを止める手続きは一括で行わず、まずは建物の安全確認を最優先にします。そのうえで、今後の訪問頻度や片付けの計画に合わせて個別に判断します。

表:設備、基本方針、残す主な目的、停止(閉栓)する主な理由
設備基本方針残す主な目的停止(閉栓)する主な理由
電気個別判断照明、掃除機、防犯カメラ、換気扇漏電・通電火災の防止、基本料金の削減
ガス原則として早期停止給湯(給湯器を使う入念な清掃など)ガス漏れ・引火事故の防止、維持理由の乏しさ
水道状況を見て継続検討トイレ使用、拭き掃除、排水口の封水維持漏水事故の防止、冬季の凍結破損防止

判断の手順は次の3段階です。

  1. ガス漏れや漏電、水漏れなどの危険がないか安全を確認する
  2. 検針票や通帳から現在の契約先・お客様番号・支払状況を把握する
  3. 今後の立ち入り予定や管理方法に応じて各窓口へ連絡し、名義変更または使用停止の手続きを行う

建物の危険と緊急停止の要否を確認する

長期間締め切られていた空き家に立ち入る際は、設備を操作する前に、異臭や破損がないかを確認します。ガス漏れや感電、水漏れなどの異常は重大な事故につながる恐れがあるため、異常を発見したときの初動対応を押さえておく必要があります。

ガスのにおいがするかどうかは、家の中に入る手前から注意しておきます。もし屋外でガスのにおいを感じた場合は、ガスが屋内に入るのを防ぐために窓を開けず、建物から離れて安全な場所から通報してください。すでに屋内にいてにおいに気づいたときは、換気扇や電灯のスイッチに絶対に触れてはいけません。スイッチを入れる操作はもちろん、切る操作でも内部でごく小さな火花が発生し、引火や爆発につながる危険があるためです。安全に手が届く範囲に窓があれば開けて自然換気を行い、速やかに屋外へ退避したうえで、ガス会社の漏れ通報専用窓口へ連絡します。換気のために無理に家の奥へ立ち入ったり、外へ逃げたあとに再び部屋へ入ったりしてはいけません。詳しい安全行動は東京ガスネットワーク「ガス臭いときは」(新しいタブで開きます)でも案内されています。

水漏れがあるかどうかは、安全に近づける状況であれば、水道メーターの中にある「パイロット」と呼ばれる回転部品で確認できます。家の中の蛇口をすべて閉めた状態でパイロットが回っていれば、地面の下や壁の中の配管、トイレのタンク内部などで水漏れが起きているサインです。その場合は水道メーターの横にある止水栓(元栓)を時計回りに回して水を止め、水道局が指定する給水装置工事事業者へ修理を相談します。ただし、床下や周囲が広く水浸しになっているなど危険が疑われるときは、無理に栓を操作せず水道局へ連絡してください。

電気設備については、濡れた分電盤、焦げ臭さ、煙が出ていないかなど、明らかな異常がないかを目で見て点検します。そうした異常を発見した場合は、感電や火災の危険があるためブレーカーに触れてはいけません。直ちに屋外へ退避して、消防や電力会社へ連絡してください。目で見て安全が確認できている場合に限り、ホコリによるトラッキング現象を防ぐための清掃や、使わない回路のブレーカーを落とす操作を行います。内部の配線を分解したり、無理な力を加えたりする操作は避けてください。

契約先・名義・支払方法を調べる

空き家の安全を確認できたら、家の中に保管されている書類からライフラインの契約状況を整理します。被相続人(亡くなった親)の預金口座が凍結されたりクレジットカードが使えなくなったりすると、料金が引き落とされずに未払いとなり、督促状が届いたり予告なしに電気や水道が止まったりする原因になります。

手元に集める資料と確認する項目は次のとおりです。

  • 検針票(「ご使用量のお知らせ」や「水道使用量等のお知らせ」)
  • 領収書や請求書
  • 被相続人の預金通帳(公共料金の引き落とし履歴)
  • クレジットカードの利用明細

これらの書類から、電力会社・ガス会社・管轄の水道局それぞれの「契約者名義」「お客様番号」「供給地点特定番号(電気の場合)」を書き出します。

電力や都市ガスの小売全面自由化に伴い、昔からの地域電力会社や大手ガス会社以外の新電力・新ガス会社と契約しているケースもあります。請求元の会社名を検針票や通帳の引き落とし名義から正確に特定しておくことが、手続きをスムーズに進めるための前提となります。

今後の訪問・片付け・売却予定を置く

電気や水道を維持するか止めるかは、今後の空き家の活用計画と訪問スケジュールによって分かれます。次の表を目安に、空き家で予定している作業を整理します。

表:計画の段階、想定される作業、推奨されるライフラインの状態(目安)
計画の段階想定される作業推奨されるライフラインの状態(目安)
遺品整理・片付け室内の清掃、ゴミの分別、掃除機の使用、手洗い電気・水道を維持(ガスは停止目安)
不動産の内覧・売却活動購入希望者の見学、室内の照明点灯、水回りの確認電気・水道を維持(引渡日と停止日は関係者間で確認)
解体工事建物の取り壊し、更地化施工業者・供給事業者と調整(散水用水や仮設電気、撤去時期を確認)
長期保有(年数回の訪問)短時間の見回り、換気水道・ガスは停止検討、電気は防犯設備等の有無で判断

月に1〜2回ほど現地を訪れて片付けを行う場合、水道が止まっているとトイレが使えず、雑巾を洗うこともできません。また、日が暮れてからの作業や悪天候のときの室内確認には照明が必要です。

解体工事を行う場合は、事前の確認がないまま、すべての契約を解約して設備を撤去してはいけません。解体工事中に粉塵が飛び散るのを防ぐ散水用の水として、いまある水道を使ったり、工事用の仮設電源を手配したりする必要があるためです。契約を停止するタイミングや、引き込み線・メーターの撤去時期は、必ず解体の施工業者や各供給事業者と事前に打ち合わせて決定します。

不動産を売却する場合も、買い手への引き渡し日や内覧のスケジュールに合わせて、電気や水道をいつまで使える状態にしておくかを不動産会社の担当者と確認します。事前に相談して決めておくことで、無駄な再開通の費用や手続きの手間を防げます。

電気を残す設備と停止時の注意を確認する

電気は空き家管理の利便性を保つ設備ですが、通電を続けること自体が常に安全とは言えません。

電気を通したまま残す主な目的は、次の設備を動かすためです。

  • 各部屋の照明器具
  • 掃除機や電動工具などの清掃用具
  • 防犯カメラ、人感センサーライト、家庭用警報器
  • 電動雨戸・電動シャッター
  • 24時間換気システム
  • 給湯器や配管の凍結防止ヒーター

一方で、誰も住んでいない住宅に電気を通し続けると、古くなった配線のショートや、害獣がコードをかじることによる漏電、ホコリがたまることによるトラッキング火災などの危険が高まります。

安全を確保しながら電気を管理する場合、設備の稼働状況に応じて対応を分けます。

防犯カメラや換気扇、給湯器の凍結防止ヒーターなど「常に動かしておく設備」がない場合は、滞在中のみ主幹ブレーカー(メインブレーカー)を上げます。作業を終えて家を離れる際に、主幹ブレーカーを落として帰る運用にすると安全です。

一方、常に動かしておく設備がある場合は、主幹ブレーカーを落とすとそれらの機器まで止まってしまいます。そのため、主幹ブレーカーは入れたままにしておき、照明や普段使わないコンセントなど不要な安全ブレーカー(子ブレーカー)だけを個別に落として、必要な回路のみ電気を通しておきます。

なお、片付け作業などで最低限の電気しか使わない状態が長く続く場合は、電力会社へ連絡して契約アンペア数を下げることで、基本料金を安く抑えられるケースがあります。

ガスの閉栓と緊急時連絡を分ける

都市ガスやプロパンガス(LPガス)は、空き家の管理において日常的に使う場面がほとんどありません。片付け作業で給湯器を使ってお湯を出す必要性が低ければ、原則として早い段階で使用停止(閉栓)の手続きを行います。

ガスを停止する主な理由は次のとおりです。

  • 給湯器やガスコンロが古くなって起きるガス漏れ事故を防ぐため
  • 地震などの災害時にガス管が壊れて二次被害が出るのを防ぐため
  • 使っていなくても毎月発生する基本料金を削減するため

使用停止の手続きは、契約しているガス会社の窓口へ電話やウェブサイトから申し込みます。通常、屋外にガスメーターがある戸建て住宅であれば、立ち会い不要で作業が行われることが多いです。ただし、オートロック式の物件や屋内にメーターがある場合は立ち会いが必要になります。引越しや契約停止の手続きの流れは、事業者の案内例として東京ガス「ガス・電気の使用停止」(新しいタブで開きます)で確認できます。

プロパンガスの場合は、契約している販売店へ連絡して供給を止めてもらうとともに、設置されているガスボンベの回収や保安契約の終了について相談します。

停止時の重要な注意点として、給湯器の「水抜き」があります。ガスを閉栓しただけで、機器内部の水が抜けるわけではありません。特に冬場は、給湯器の内部や接続配管に残った水が凍結・膨張して配管が破損する事故が起こりやすくなります。ガスを停止する際や電気・水道を止める際は、給湯器の取扱説明書に従って正しい水抜きバルブの操作を行い、機器内部の水を抜いておく必要があります。あわせて、将来また使う際の手順も確認しておくと安心です。

水道の漏水・凍結・清掃利用を確認する

水道は空き家を管理して建物を保つために役立つ反面、見えない場所での水漏れや冬場の凍結破裂といった固有のリスクを伴います。

水道を継続して利用する目的には、片付け時の清掃やトイレ使用に加えて「封水(ふうすい)」の維持があります。封水とは、キッチン、浴室、洗面所、トイレなどの排水トラップにたまっている水のことです。下水道や浄化槽からの悪臭、有害ガス、害虫が室内に上がってくるのを防ぐ役割を果たしています。

長期間水を使わないと封水が蒸発し、室内に強い下水臭が充満したり害虫が侵入したりします。ただし、蒸発する速度は、気温、湿度、換気状態、トラップの形状によって異なります。定期的に訪れた際に各排水口の封水状態を目視で確認し、必要に応じて水を足すことが大切です。蒸発の進み方は部屋の環境によって左右されるため、一定時間水を流すだけの管理にとどめず、水がたまっているかを直接確かめてください。

水道の契約を維持して水を流す方法のほか、水道契約を停止したうえで、訪問時に持参した水を使って排水トラップへ注水し、蒸発を防ぐシートや薬剤を活用する方法もあります。

水道を契約したまま維持する場合の安全管理として、作業が終わって家を離れる際は、水道メーター横の止水栓(元栓)を閉めておく運用が有効です。留守の間に宅内配管が破裂した場合でも、水が出続けて高額な水道料金が請求されるリスクを減らせます。

寒い地域や冬に気温が氷点下になる地域では、配管が凍って破裂しないよう警戒が必要です。長期間家を空ける場合は「水抜き栓(不凍栓)」を操作して配管内の水を抜いておきます。ただし、元栓を閉めたり水抜き栓を操作したりしても、建物の傾きや配管のたるみによって管の中に水が残り、凍結破裂に至る事例があります。水抜きを行ったからといって凍結の危険が完全になくなるわけではないため、真冬の時期の目視確認や、配管の保温材の状態点検を怠らないようにしてください。

なお、自治体の水道局によっては、一時的に水道の使用を止める「休止」制度を設けているところがあります。休止している間の基本料金の扱いや手続き方法は自治体ごとに異なるため、次回の利用まで期間が空く場合は、管轄の水道局へ制度の有無と条件を確認してください。

名義変更と使用停止を契約先へ聞く

契約先への連絡では、利用を継続する場合は「契約者名義や支払方法の変更」を、利用を終了する場合は「使用停止(解約)」を申し出ます。手続きの窓口や必要な書類は、事業者や自治体ごとに運用が異なります。

契約を継続する場合、被相続人の預金口座が凍結されたりクレジットカードが解約されたりすると、料金の引き落としができなくなります。そのため、契約者名義の変更とあわせて、新しい支払い口座やクレジットカードへの変更、および請求書・領収書の送付先変更を個別に確認します。

主な事業者の手続き案内例は次のとおりです。

名義変更や使用停止を連絡する際は、あらかじめ次の情報を手元に準備しておきます。

  • お客様番号(検針票や請求書に記載されている番号)
  • 供給地点特定番号(電気の場合)
  • 被相続人(亡くなった契約者)の氏名と死亡日
  • 手続きを行う相続人の氏名、現住所、日中につながる電話番号
  • 新しい支払方法(通帳、キャッシュカード、クレジットカード)
  • 使用停止を希望する日時、および最終料金の請求書送付先住所

窓口へ連絡する際は、以下のように伝えると手続きが円滑に進みます。

> 「実家の契約者である親が亡くなり、空き家を相続しました。電気(水道)を片付けのために数か月間継続したいため、契約名義と支払方法を相続人である私に変更したいのですが、必要な書類や手続きの流れを教えていただけますでしょうか。」

一部の自治体水道局や新電力・新ガス会社では、相続関係を確認するために戸籍謄本などの提出を求める場合もあります。自己判断で手続きを進めず、契約先ごとの案内に従って書類を揃えてください。

検針・料金・解約記録を残す

ライフラインの使用を停止する際は、停止した時点の記録を残しておきます。

停止日当日に現地へ立ち入れる場合は、電気メーターや水道メーターの数値を写真に撮り、日付とともに保存しておきます。メーターの写真があるからといって、停止後の漏水や無断使用がなかったことまで完全に証明できるわけではありません。それでも、最終検針値の確認や料金精算の照合、不動産の引き渡し時の相互確認に役立つ補助資料になります。撮影日、メーター番号、使用停止の受付番号や日付、最終請求明細をセットで残しておくと確実です。

最終料金の精算方法は、主に次の3通りがあります。

  • 指定した相続人の現住所へ後日送付される払込票で支払う
  • 登録した新口座やクレジットカードから引き落とす
  • 現地立ち会い時にその場で精算する(プロパンガスの一部事業者など)

解約後に発行される最終の領収書や使用停止の完了通知(閉栓証明書など)は、遺産分割協議で相続人同士の費用精算を行う際の根拠資料になります。また、将来の不動産売却や確定申告、相続税申告などの手続きで必要になる場合があるため、それらの精算や申告が完了するまでは手元に大切に保管してください。

空き家管理委託時の権限を決める

遠方に住んでいるなどの理由で空き家の見回りを地元の不動産業者や管理会社へ委託する場合は、ライフラインの契約関係と、委託する権限の範囲を明確にしておく必要があります。

国土交通省「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」(新しいタブで開きます)では、巡回点検時の通水や換気、敷地内の設備管理に関する取り決めが示されています。

敷地の外観確認や郵便物の回収だけであれば、現地の電気や水道が開通していなくても委託できます。一方で、室内に入って清掃や通水作業、換気扇の稼働を伴う管理プランを依頼する場合は、現地のライフラインが必要になるのか、あるいは管理業者が持参した水や機材で対応するのかを契約前に確認します。

管理会社と委託契約を結ぶ際は、次の点を取り交わす書面に明記しておきます。

  • 電気・水道の契約名義を誰にしておくか(原則として所有者である相続人が契約)
  • 巡回時の通水作業や照明の利用にかかる光熱費の負担者(所有者負担が一般的)
  • 水漏れやブレーカー作動などの異常を発見した際の緊急連絡ルート
  • 作業終了時の元栓・ブレーカーの開閉ルール

管理委託契約を結んでも、管理会社にライフラインの解約や大規模な設備工事の発注権限まで当然に移るわけではありません。日常の点検・操作権限と、契約自体の変更権限を混同しないよう注意してください。

税特例の利用状況要件を別途確認する

相続した空き家を売却する予定がある場合、税制上の優遇措置である「空き家の3000万円特別控除」の適用を検討することがあります。

この特例は、亡くなった親が住んでいた家屋を相続した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。家屋を耐震改修するか取り壊して更地で売却するケースや、売却後に買主が耐震改修・除却を行う一定の取引が対象となります。詳細は国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(新しいタブで開きます)に定められています。

特例の適用を受けるには、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。その手続きでは、相続開始から売却まで「事業、貸付け、居住の用に供されていないこと」の確認が求められます。国土交通省「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための確認事項チェックリスト」(新しいタブで開きます)では、確認資料の例として閉栓証明書や使用中止日の記載書類、媒介契約書などが挙げられています。

特例の適用には、家屋の建築時期、相続直前の居住状況、売却代金など複数の要件があります。そのため、ライフラインを止めただけで自動的に認められるわけではありません。具体的な要件は国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」(新しいタブで開きます)で確認してください。

また、片付けや一時的な管理のために電気や水道を使用した記録がある場合でも、それだけで直ちに居住や事業に使ったとみなされるとは限りません。自治体の確認書交付や税務申告で求められる疎明資料(証明するための書類)は、個別の具体的な状況によって判断されます。判断に迷う場合は次の資料を手元に揃え、管轄の税務署や税理士へ相談してください。

  • 建物の登記事項証明書(建築年月や所有権の履歴)
  • 被相続人の住民票除票および戸籍謄本
  • 電気・水道・ガスの使用停止日や閉栓が確認できる書類
  • 売買契約書(売却手続きを進めている場合)

相談時には、手元の電気や水道の記録で非居住の証明として足りるかを確認します。片付けのために一時的に水道を使用した履歴がある場合も、証明に支障が出ないかを具体的に尋ねておくと安心です。

まとめ:設備ごとに継続理由と見直し日を決める

相続した空き家の電気・ガス・水道は、安易に解約や放置を決めず、設備ごとに残す目的と安全上のリスクを比較して判断します。

  • ガス:火災・引火事故を防ぎ、基本料金を抑えるため、原則として早期に停止する
  • 電気:片付けや防犯の用途を確認し、常時動かす設備の有無に応じてブレーカーを管理して維持する
  • 水道:トイレ利用や封水維持のために一時継続し、不在時は元栓を閉めて管理する

判断を先延ばしにしないためには、「いつまで継続するか」という見直しの期日を設定しておくことが大切です。「遺品整理が終わる3か月後の月末」や「売却の内覧が完了する引き渡し日」など、具体的な日付をカレンダーに書き込み、期日が来たら速やかに契約先へ連絡して使用停止の手続きを進めてください。

参照資料

国土交通省「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」参照日 2026年9月4日東京ガス「契約者が亡くなった場合の手続き」参照日 2026年9月4日東京ガス「ガス・電気の使用停止」参照日 2026年9月4日東京電力エナジーパートナー「契約名義を変更したい」参照日 2026年9月4日東京都水道局「契約者の名義変更」参照日 2026年9月4日東京都水道局「水道の使用開始・中止」参照日 2026年9月4日東京ガスネットワーク「ガス臭いときは」参照日 2026年9月4日国土交通省「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための確認事項チェックリスト」参照日 2026年9月4日国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」参照日 2026年9月4日