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空家等管理活用支援法人とは?相談先と指定の確認方法

空家等管理活用支援法人は、市町村が指定し、空き家の管理や活用について相談・情報提供を行う法人です。すべての市町村にあるわけではないため、物件所在地の市町村の公式案内で指定先と対応範囲を確認します。相談と、管理・修繕などの有料契約は分けて考えます。

まだしないこと

別地域の指定法人をそのまま相談先と決めず、相談しただけで無料の管理サービスを受けられると思わない

まずすべきこと
  1. 物件所在地の市町村サイトで支援法人の指定状況を確認する
  2. 相談したい内容と家の所在地・管理状況をメモする
  3. 相談の対象、費用、個別契約の要否を窓口に尋ねる

このページで決めること地域の指定先と相談範囲を確かめ、情報提供と有料の個別依頼を区別して問い合わせられます。

空き家の管理や活用の相談先を確認する人
公開日 2026年9月25日法令・制度確認日 2026年9月25日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 7分

空家等管理活用支援法人(以下、支援法人)は、空き家の管理や活用に関する相談対応や情報提供などを担う組織として、市町村が指定する法人です。

全国どこにでも一律に設けられている窓口ではないため、まずは空き家がある市町村で支援法人の指定があるか、どのような相談内容に対応しているかを確認する必要があります。

支援法人は何をする制度か

支援法人は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市町村長が指定する民間法人等です。地域の空き家対策を進めるため、所有者等からの相談対応や、適切な管理・活用に向けた情報提供、普及啓発活動などを担います。

制度の具体的な要件や運用指針は、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(新しいタブで開きます)で公開されている「空家等管理活用支援法人の指定等の手引き」(2026-09-03改正版)に示されています。手引きでは、支援法人に求められる役割や指定基準、市町村との連携方針などが整理されています。

支援法人は、地域の空き家について所有者等からの相談や管理・活用の支援を担います。ただし、指定を受ける法人の形態(NPO法人、一般社団法人、民間事業者など)や実際の活動内容は地域ごとに異なり、全国で一律の業務が提供されているわけではありません。

なお、支援法人は空き家の所有者等のサポートを目的とした民間組織であり、法律上の指導措置である「管理不全空家等(放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家)」への指導や勧告を行う機関ではありません。行政処分や勧告を行う行政機関とは異なり、所有者等の管理や活用を後押しする立場にあります。

どこにあるかを探す手順

支援法人が指定されているかどうかは、空き家がある自治体ごとに確認します。全国の指定数は変動するため、固定的な数値を基準にするのではなく、物件所在地の最新状況を個別に調べることが基本です。

探す手順は以下のとおりです。

  1. 物件が所在する市区町村の公式ウェブサイトを開く
  2. 空き家対策を担当する部署(空き家対策課、建築指導課、都市計画課など)のページを探す
  3. 「空家等管理活用支援法人」に関する公表情報(指定法人の名称、連絡先、業務内容)を確認する

自治体のウェブサイト上で見当たらない場合や確認が難しい場合は、担当部署の窓口や電話で「空家等管理活用支援法人の指定があるか」を直接問い合わせてください。

相談前に用意する情報

窓口でスムーズに相談を進めるためには、現状をあらかじめ整理しておくことが大切です。以下の情報を事前にまとめておきましょう。

  • 物件の基本情報:所在地(住所)、建物の種類や構造、敷地の広さ
  • 相談者の立場:所有者本人、相続人、親族、管理者など(※所有者以外の相談を受け付けているかどうかは窓口ごとに異なるため、事前の確認が必要です)
  • 建物の状態:空き家になった時期、建物の傷みや破損の有無、庭木の繁茂状況、家財(残置物)の有無
  • 相談の目的:現状のまま管理を続けたいのか、賃貸や売却を検討しているのか、リフォームや解体を考えているのか

建物の外観写真や敷地状況のメモを用意しておくと、相談員への状況説明が進めやすくなります。現地の傷みや管理状態を把握する際は、空き家管理の点検チェックリストなども参考に現状を整理しておくと役立ちます。

相談できることと個別依頼を分ける

支援法人を利用する際に注意したい点は、「市町村から指定されている組織であっても、すべての業務が無料であるとは限らず、業務の品質が公的に完全保証されているわけでもない」ということです。一般的な窓口相談と、現地調査や管理作業、仲介といった具体的な実務・個別契約では対応体制や費用が異なるため、無料の範囲と費用発生の条件を切り分けて確認する必要があります。

表:業務区分、主な対応内容、対応体制の確認(直接対応・紹介)、費用の発生時点・確認ポイント
業務区分主な対応内容対応体制の確認(直接対応・紹介)費用の発生時点・確認ポイント
一般的な相談・情報提供空き家の管理方法のアドバイス、活用方法の整理、自治体の支援制度の案内支援法人の窓口が直接対応初期の窓口相談の受付条件(所有者本人限定か等)や無料の範囲を確認する。※自治体や法人により対応が異なる
現地調査・状況把握空き家の外観目視点検、敷地の確認、修繕箇所の洗い出し支援法人が行うか、提携する建築士等の専門家が実施するかを確認簡易な目視点検か専門家による詳細な建物状況調査(インスペクション等)かにより異なる。有料となる時点や見積り条件を確認する
実作業(管理代行・工事等)定期的な通風や見回り、庭木の剪定、清掃、修繕工事、解体作業支援法人が直営で受託するか、提携・協力事業者が個別契約で受託するかを確認有料かどうか、作業範囲や単発・定期の別、見積り金額を確認する。委託費用の比較には空き家管理サービスの費用も参考にする
不動産取引(売買・賃貸の仲介)売買や賃貸の媒介、空き家バンクへの登録支援支援法人自身が宅地建物取引業の免許を有して対応するか、宅建業者を紹介するかを確認仲介手数料の有無・金額・支払時期を媒介契約で確認する。法令の報酬上限と実際に支払う額は同じとは限らない
権利関係・登記手続き相続登記の申請代行、権利関係の整理、法律相談支援法人側に対応できる資格者がいるか、司法書士・弁護士などを紹介するかを確認する。相談と申請代行は分けて尋ねる報酬の有無・金額・発生条件を見積りと契約で確認する。登録免許税や証明書取得費用などの税金・実費は報酬と分ける

具体的な窓口例として、千葉市「空家等管理活用支援法人への相談方法・一覧について」(新しいタブで開きます)(2026年7月27日更新資料)では、指定法人への「最初の相談は無料」とされ、その後の具体的な支援内容に応じて費用が発生する運用となっています。ただし、これは千葉市での運用例であり、全国一律の料金体系ではありません。対応の有無、無料の範囲、料金が発生する時点、契約先は、必ず空き家が所在する自治体や指定法人の案内でご確認ください。

物件の自治体に指定法人がない場合の相談先

物件が所在する市町村に支援法人が指定されていない場合、専用の相談窓口が常に用意されているとは限りません。まずは物件所在地の市町村役場の代表窓口等へ問い合わせて空き家対策の担当部署を確認し、自治体として利用できる相談窓口や専門家相談会があるかを尋ねるのが確実です。

また、抱えている課題の内容に応じて、目的に合った相談窓口を直接選ぶことも検討してください。

  • 市町村の空き家担当窓口:

自治体独自の相談対応や、地域の専門家団体(宅地建物取引業協会、司法書士会、建築士会など)と連携した定期相談会を案内している場合があります。あわせて利用可能な空き家の補助金制度の探し方を確認しておくと、除却や改修の支援策を把握しやすくなります。

  • 不動産会社・宅地建物取引業協会:

売却や賃貸、空き家バンクへの登録を検討している場合の相談先です。地域の不動産事情に応じた活用方法や物件の査定を受けられます。売却を具体的に検討する際は、空き家の売却手順を確認したうえで相談を進めると円滑です。

  • 建築士・工務店・解体事業者:

建物の傷みの補修、リフォーム、耐震診断、解体工事の見積もりなどを依頼したい場合の相談先です。

  • 法務局(登記手続案内):

不動産の相続登記や名義変更に関する申請手続きの手順、必要書類の確認などについて手続案内を受けられます。個別の紛争解決や具体的な法律相談、申請書類作成の代行を行う窓口ではない点にご注意ください。

  • 司法書士・弁護士:

登記申請手続きの代行(司法書士)や、相続人同士の遺産分割協議、権利関係のトラブル相談(弁護士)など、専門的な実務や法律相談を個別に依頼する場合の窓口です。

参照資料

国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」参照日 2026年9月25日 ↗千葉市「空家等管理活用支援法人への相談方法・一覧について」参照日 2026年9月25日 ↗