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「初期費用0円で太陽光が付けられます」と、一戸建てに営業が来ることがあります。その中身は、太陽光発電のリースや、電気を買うPPAなど、契約によって違います。親の家に来た話なら、将来その家を売るときや相続のときに困らないかも気になるでしょう。契約書のどこを見るかが分かれば、その場で決めずに購入と比べられます。
太陽光発電のリース・PPA・購入は、設備の持ち主がどう違う?
太陽光発電を付ける方法は、大きく3つに分かれます。設備を自分で買う「購入」、事業者の設備を借りる「リース」、事業者が設備を置いて家が電気を買う「PPA」です。PPAは「電力販売契約」とも呼ばれ、発電した電気の売り買いの契約を指します(出典:太陽光発電協会 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。
3つの違いは、設備の持ち主と、お金の流れにあります(出典:調布市。参照資料の一覧へ移ります)。
| 項目 | 購入(現金・ローン) | リース | PPA |
|---|---|---|---|
| 設備の持ち主 | 家の持ち主 | 事業者 | 事業者 |
| 設置の費用 | 家の持ち主が払う | 事業者が負担 | 事業者が負担 |
| 毎月払うもの | ローンの返済(ローンのとき) | 設備の使用料 | 設備の電気のうち家で使った分の料金 |
| 余った電気を売った収入 | 家の持ち主 | 家の持ち主が基本 | 事業者 |
| 維持管理 | 家の持ち主 | 契約による | 契約による |
ローンを組んで買う場合も、設備は家の持ち主のものです(出典:太陽光発電協会 導入方法。参照資料の一覧へ移ります)。余った電気を電力会社などに売ることを、売電といいます。PPAでは、この売電の収入を事業者が受け取ります。
リースは、家の持ち主が売電できる形が基本です。ただし、売電できないプランもあると神奈川県は案内しています(出典:神奈川県 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。「リースだから売電の収入は自分のもの」とは決めつけられません。
「0円設置」は契約の名前ではない
「0円設置」や「0円ソーラー」は、設置のときに費用がかからないことを指す言い方です。リースやPPAのほかに、家の持ち主が設備を持ち、売電する権利を事業者に渡す形もあります(出典:東京都環境局。参照資料の一覧へ移ります)。そのため、「0円」と聞いただけでは、設備が誰のものかは分かりません。
「初期費用0円」なら、その後のお金はかからない?
かかります。「初期費用0円」は、設置の費用を事業者が負担するという意味です(出典:環境省 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。契約の期間中は、リースなら使用料、PPAなら電気の料金を払い続けます。
0円をうたうサービスでも、別に工事代がかかる場合があります(出典:太陽光発電協会 費用FAQ。参照資料の一覧へ移ります)。見積書に「0円」とあっても、別の欄の工事代や手数料まで目を通してください。
月額の例と、期間中の合計
月額がどのくらいかは、会社と家の条件で変わります。例として、中部電力ミライズの「カテエネリース」は、太陽光だけの15年契約で月額12,000円(税込)からと載せています(出典:中部電力ミライズ。参照資料の一覧へ移ります)。
これは、発電する力が3.904kW(キロワット。発電能力の単位)の設備を使う掲載例です。スレート屋根(薄い板を重ねた屋根材)であることなど、決まった条件があります。全国の相場を示す数字ではありません。
期間中の合計も出してみます。条件は、月額12,000円が15年間変わらず、毎月払う場合です。12,000円×12か月×15年で、合計は2,160,000円になります。
この合計には、別にかかる工事代や、電力会社に払う電気代、売電の収入は入っていません。それでも、月額だけを見るより、契約全体の大きさがつかめます。
PPAの電気の単価と、電力会社の契約
PPAでは、設置した設備が発電した電気のうち、家で使った分の料金を払います。料金は、1kWh(キロワット時。電気の量の単位)あたりの単価で計算します。
家が契約する電力会社については、事業者が指定する場合と、制限がない場合があります(出典:太陽光発電協会 導入方法。参照資料の一覧へ移ります)。今の電力会社を続けられるかも、契約の前に聞いておきたい点です。
単価や月額は、会社、家の条件、見積もりの時期で違います。会社のサイトの例ではなく、自分の家の見積書と契約書で確かめてください。
リースやPPAの契約は何年続く?終わった後の設備は?
契約の期間は、資料によって幅があります。環境省の0円ソーラーの説明では、料金を払う期間の目安は概ね10年です(出典:環境省 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。一方で、太陽光発電協会は、それより長い契約もあると説明しています(出典:太陽光発電協会 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。
| 資料 | 書かれている期間 |
|---|---|
| 環境省・神奈川県の0円ソーラーの概要 | 概ね10年 |
| 太陽光発電協会(PPA) | 10〜20年程度 |
| 太陽光発電協会(リース) | 5〜20年程度 |
つまり、期間は契約ごとに違います。自分の契約書で、開始日と満了日を確かめてください。期間が長いほど、その間に家を売ることや、相続が起きることも考えておく必要があります。
期間が終わった後の設備
期間が終わると、設備を家の持ち主に無償で譲る形が一般的と説明されています(出典:環境省 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、譲る条件は契約書で確かめるよう、太陽光発電協会は案内しています。未払いがあるときや、途中で解約したときの扱いも、満了のときとは別に決まっていることがあります(出典:岡山ガス 規約。参照資料の一覧へ移ります)。
譲り受けた後は、設備は家の持ち主のものになります。維持管理と、発電を終えた後の廃棄も、家の持ち主が担います(出典:太陽光発電協会 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。家を解体するときに設備を外す流れは、太陽光パネルの撤去費用の記事で確かめられます。
故障や雨漏り、屋根の修理は誰が負担する?
リースやPPAでは、設備は事業者のものでも、屋根は家の持ち主のものです。そのため、設備の故障と、屋根や雨漏りの問題とで、負担する人が分かれることがあります。
太陽光発電協会は、契約の前に、雨漏りなど設置後のトラブルへの保証を確かめるよう案内しています(出典:太陽光発電協会 設置までの流れ。参照資料の一覧へ移ります)。工事中のトラブルに備える保険に事業者が入っているかも、確かめる項目です。工事中の保険と、使っている間の保証は、別のものとして見てください。
保証の範囲は、会社によって違います。たとえばカテエネリースは、期間中の故障の修理に対応するとしています(出典:中部電力ミライズ。参照資料の一覧へ移ります)。一方で、故意や重大な過失、地震・津波などによる場合は、使う人の負担です(出典:カテエネリース保証規定。参照資料の一覧へ移ります)。案内ページには「過失」とだけ書かれているので、範囲は保証規定と契約書で確かめます。
屋根の工事にも、契約の決まりがかかります。岡山ガスのPPAの規約では、設備に影響するリフォームなどは2か月前までに連絡し、書面で承諾を得る決まりです(出典:岡山ガス 規約。参照資料の一覧へ移ります)。これは1社の例ですが、屋根を直すときに設備を外して付け直す費用を誰が持つかは、どの契約でも確かめておきたい点です。
古い家の屋根にそもそも載せられるかは、古い家に太陽光発電を付ける前の確認の記事で扱っています。
途中でやめるとき、家を売るとき、親が亡くなったとき
長い期間の契約では、途中で暮らしが変わることもあります。途中解約、売却、相続の3つの場面で、契約書のどこを見るかを順に見ていきます。
途中でやめるときの費用
リースやPPAの途中解約に共通する通知期限や解約料の決まりは、今回確認した資料では見つかりませんでした。ただし、解約料の条項には、消費者契約法による制限があります(出典:消費者庁 消費者契約法。参照資料の一覧へ移ります)。例として、岡山ガスのPPAの規約には、次の条件があります(出典:岡山ガス 規約。参照資料の一覧へ移ります)。
- 通常の途中解約は、原則としてできない
- やむを得ず解約するときは、原則として希望日の6か月前までに書面で知らせる
- 解約するときは、違約金などを払う
- 撤去を希望すれば、撤去と処分の費用も負担する
これは1社の規約で、ほかの会社に同じ条件が当てはまるとは限りません。自分の契約書で、解約できる場合、知らせる時期、払う費用の3つを探してください。条項が有効かどうかといった争いの個別の判断は、弁護士にご相談ください。
契約の途中で家を売るとき
設備が事業者のものなら、家を売る人だけの判断では、買主に引き継げるとは限りません。岡山ガスの規約には、買主が契約の継続を望み、事業者が承諾し、売る前に引き継ぎを終える、といった条件があります(出典:岡山ガス 規約。参照資料の一覧へ移ります)。引き継げないときにどう扱うかも、契約書で確かめます。
売り出す前に集める書類や、国の認定の名義を変える順番は、太陽光発電付き住宅の売却手続きの記事にまとめています。買主との条件の決め方は、仲介を頼む不動産会社に相談してください。
契約した親が亡くなったとき
相続では、単純承認(財産も借金も含めて引き継ぐこと)をすると、亡くなった人の権利と義務を受け継ぎます(出典:裁判所。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、太陽光の契約が続くのか終わるのかは、この原則だけでは決まりません。今回確認した公的な資料では、住宅向けのリースやPPAに共通する、亡くなったときの手順は確認できませんでした。
「親が亡くなれば支払いもなくなる」とは考えず、契約書で契約者が亡くなったときの定めを探してください。そのうえで、事業者に連絡して扱いを聞きます。親の設備だった場合の名義変更は、親の死亡後の太陽光発電の名義変更の記事で説明しています。家の相続登記は、司法書士に頼めます。
詳しく:屋根を借りて設置するPPAと、家の買主
詳しい説明を開く
PPAの中には、事業者が家の屋根を借りて設備を置く形のものがあります。調布市は、この屋根を借りる権利を家の買主に対抗できない(主張できない)として、売るときの注意を示しています(出典:調布市。参照資料の一覧へ移ります)。家を売った後に、設備の扱いをめぐって買主と話がこじれるおそれがあるということです。売る予定が少しでもあるなら、契約の前に、売るときの定めを事業者に書面で聞いておくと確かです。
リース・PPAの契約書で確かめる10項目
太陽光発電協会は、事業者を比べるときに確かめる項目を挙げています(出典:太陽光発電協会 設置までの流れ。参照資料の一覧へ移ります)。月額の費用、期間、保証、満了後の設備、利用条件、別にかかる費用です。説明で聞いたことは口約束にせず、書面で確かめて保管することも勧めています。
これに、この記事で見てきた点を加え、編集部で次の表にしました。国が決めた全国共通の確認表ではありません。
| 項目 | 見るところ |
|---|---|
| 設備の持ち主 | 家の持ち主か、事業者か |
| 契約する人 | 親と子のどちらの名義か |
| 売電の収入 | 誰が受け取るか。売電できないプランか |
| 毎月の支払い | 月額、または1kWhあたりの単価 |
| 別にかかる費用 | 工事代、撤去の費用など |
| 期間 | 開始日と満了日 |
| 途中解約 | できる場合、知らせる時期、費用 |
| 保証と保険 | 故障、雨漏り、災害、屋根を直すとき |
| 満了後 | 譲る条件、その後の維持管理と廃棄 |
| 売るとき・亡くなったとき | 連絡先、引き継ぎの条件 |
購入した場合とも比べる
リースやPPAが合うかどうかは、購入した場合と並べると見えやすくなります。比べるときは、年数と、計算に含める項目をそろえます。購入の代金、リース料、PPAの料金に加え、別にかかる工事代や維持管理の費用も入れてください。
電力会社に払う電気代と、受け取る売電の収入も含めて比べます。購入の見積もりの取り方と、何年で元が取れるかの出し方は、太陽光発電の元が取れる年数を計算する記事にまとめています。
自治体の案内に載っている事業者でも
神奈川県のように、0円ソーラーの事業者を案内している自治体もあります。それでも、契約は使う人と事業者が個別に結ぶもので、県は契約に関わらず、設置の保証の責任も負わないと明記しています(出典:神奈川県 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。
補助金は、家の所在地の市区町村や都道府県の窓口と、契約先の事業者に確認してください。その年度に受け付けているか、契約の方式が対象か、誰が申請するかを聞きます。補助金が料金にどう反映されるかも確かめます。売電の値段は、契約先と、契約する年度で確かめてください。
親の家に「0円で付けられる」と営業が来たら
0円ソーラーには、契約する人の年齢や家の築年数、屋根の状態、日当たりなどの利用条件があります(出典:神奈川県 0円ソーラー。参照資料の一覧へ移ります)。条件は事業者と契約によって違います。期間の長い契約なら、高齢の親が契約者になってよいかは、家族で一緒に考えたい点です。
訪問販売では、事業者は勧誘の前に、会社名と勧誘の目的、売る物の種類を告げる決まりです(出典:消費者庁 訪問販売。参照資料の一覧へ移ります)。契約しないと伝えた人に勧誘を続けることや、後日あらためて勧誘することも禁じられています。断るときの言い方や、帰らないときの対応は、蓄電池の訪問販売の断り方の記事と同じ考え方で使えます。その場で署名しない、家族に電話する、名刺や書類を残すといった決めごとも、同じ記事にあります。
家族で決めておくこと
国民生活センターは、高齢者に、その場で契約せず家族や周りに相談するよう伝えることを勧めています(出典:国民生活センター 見守り。参照資料の一覧へ移ります)。消費生活センターには、本人だけでなく、家族など周りの人からも相談できます。
リースやPPAの話で、家族が前もって決めておきたいことは2つあります。1つは、この先、家を売る・住み替える予定があるかを、家族で共有しておくことです。期間の長い契約ほど、売るときの扱いに響きます。
もう1つは、契約書の控えを一緒に見ることです。家族が相談したことで契約の扱いが決まるわけではないので、どの契約を結んだのかを確かめるところから始めます。
「モニターなら工事費無料」と言われたという事例
国民生活センターの紛争解決の手続き(ADR)で扱われた事例です(出典:国民生活センター ADR。参照資料の一覧へ移ります)。申し立てた人は、訪問した会社から「モニターなら工事費は無料」と説明されたと主張しました。そのうえで、太陽光の設備を180回払いのローンで契約したといいます。
販売会社は、モニターを条件に勧誘したことを否定しています。手続きは、販売会社が商品価格の3割強を返金することで和解しました。裁判で違法と認められた事例ではなく、双方の言い分は食い違ったままです。
それでも、玄関で聞いた「無料」と、書面の契約の中身がずれることはありえます。なお、これはローンを組む契約の事例で、リースやPPAの事例ではありません。どの形でも、言われた言葉ではなく契約書で中身を確かめる点は同じです。
訪問販売で契約した後でも、やめられる?
訪問販売の契約には、クーリング・オフ(決められた期間なら、理由を問わず契約をやめられる仕組み)があります。特定商取引法の対象なら、法定書面(契約書など、渡す決まりの書面)を受け取った日を1日目として、8日以内です(出典:消費者庁 訪問販売。参照資料の一覧へ移ります)。申込書と契約書を別の日に受け取ったときは、早いほうから数えます。
数え方と通知の出し方は、蓄電池と同じ
8日の数え方の計算例、通知の出し方と文例、クレジット契約もしたときの送り先は、蓄電池の訪問販売の記事に書いてあります。太陽光でも考え方は同じです。
ただし、そちらの通知の文例は、蓄電池の書き方です。商品名は「太陽光発電システム」などに読みかえてください。リースやローンのときは、契約書で契約した会社を確かめ、迷えば消費生活センターに聞いてください。
工事が済んでいても、途中解約とは別
クーリング・オフが成立すれば、工事が済んでいても、損害賠償や違約金を払う必要はありません(出典:消費者庁 訪問販売。参照資料の一覧へ移ります)。
契約書に途中解約の違約金が書かれていても、それはクーリング・オフとは別の決まりです。2つを混ぜて「違約金がかかるからやめられない」と考えず、まず書面を受け取った日と契約の中身を確かめてください。
8日を過ぎていても、書面の不備などによっては、クーリング・オフできる場合があります(出典:国民生活センター クーリング・オフ。参照資料の一覧へ移ります)。期限や対象かどうかに迷ったら、消費生活センターに相談してください。
詳しく:対象にならない場合と、8日を過ぎた場合
詳しい説明を開く
特定商取引法には適用除外があり、訪問で勧められた契約すべてに同じ決まりが当てはまるわけではありません(出典:消費者庁 訪問販売。参照資料の一覧へ移ります)。リースやPPAという名前だけでは、対象かどうかを決められないのです。「モニター」と言われたことだけで、期間が8日より長くなるとも限りません。
一方で、書面の記載に不備があるときや、うその説明や脅しで通知を妨げられたときは、8日を過ぎてもできる場合があります(出典:国民生活センター クーリング・オフ。参照資料の一覧へ移ります)。自分の契約がどれに当たるかは、消費生活センターで確認してください。
困ったときの相談先
消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどを案内してもらえます(出典:消費者庁 消費者ホットライン。参照資料の一覧へ移ります)。電話の前にそろえる書類は、蓄電池の記事の一覧と同じです。
クーリング・オフが使えるかと、返金の求め方は、契約ごとに判断が分かれます。会社と争いになったときは、弁護士に相談してください。
