当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

祖父名義の家を売るには?数次相続の登記と相続人を世代別に整理

祖父名義のまま親も亡くなった家を売るには、現在の家族だけで決めず、登記名義人から死亡ごとに、その時点の相続人、遺言、放棄、遺産分割を順番に確認します。中間登記を省略できるか、一件でどこまで登記できるかは事実関係で変わります。

まだしないこと

現在いる家族だけで協議書を作り、中間登記の省略や売主を自己判断しない

まずすべきこと
  1. 土地・建物ごとの登記名義人を証明書から書く
  2. 名義人から現在までの死亡者を日付順に並べる
  3. 各死亡に戸籍・遺言・放棄・分割の資料欄を作る

このページで決めること数次相続の関係図と不足資料を作り、司法書士・弁護士へ確認する登記経路と当事者を整理できます。

家族が祖父名義の家の数次相続を世代別に整理する様子
公開日 2026年8月31日法令・制度確認日 2026年8月31日執筆・編集 住まいのよりみち編集部読了目安 15

# 祖父名義の家を売るには?数次相続の登記と相続人を世代別に整理

祖父名義のまま残されている実家や土地は、現在の家族だけで話し合っても、そのままでは売却できません。買った人へ所有権を移す前に、不動産の名義を変更する必要があります。亡くなった祖父の名義から、現在の正当な所有者の名義へと変える手続きを「相続登記」といいます。

祖父が亡くなった後に、その相続人であった親も亡くなっている状態を「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。親が持っていた遺産を分ける権利は、親の配偶者や子どもへと引き継がれます。その結果、普段あまり付き合いのない親族まで話し合いの対象になる場合があります。

この手続きは、一部の家族だけで進めることはできません。現在の正当な権利者や、話し合いに必要な参加者を確かめないまま進めると、相続手続き全体が止まってしまい、売却できなくなります。不動産の価格査定や売却方針の相談は、早い段階から並行して進められます。ただし、安全に取引を進めるためには、登記の関係と売却する権限をきちんと確定させてから、売買契約や物件の引き渡しへ進むことが大切です。

この記事では、登記簿の確認、死亡順に沿った家系図の整理、各時代の民法の確認、中間の登記を一件にまとめられる条件、専門家への相談準備までを順に解説します。

---

登記事項証明書による現在の名義と共有関係の確認

最初に見るのは登記です。不動産の正式な登記名義人を、公的な記録で確認します。「祖父の家」だと思っていても、実際には曾祖父の名義が残っていたり、祖母や伯父との共有名義になっていたりする事例が多く見られます。

確認に使う公的な書類は「登記事項証明書(登記簿謄本)」です。法務局が発行しており、不動産の権利関係を公的に証明してくれます。法務局の窓口や郵送のほか、インターネット(登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」)でも交付を請求できます。一方、インターネット上で画面を閲覧する「登記情報提供サービス」は、内容をすばやく確認したいときに役立ちます。ただし、法的な証明力を持つ証明書そのものではないため、相談先が求める資料に合わせて使い分けます。

登記事項証明書を取得したら、次の項目を確認します。

  • 権利部(甲区):所有権に関する事項が記載されています。現在の所有者の氏名や住所、祖父の単独名義か複数人の共有名義か、所有権を手に入れた原因や日付(売買や相続など)を確かめます。
  • 権利部(乙区):所有権以外の権利に関する事項が記載されています。過去の借入金の担保として、金融機関の抵当権などが設定されたまま残っていないかを確認します。

税金の記録も大切な手がかりになります。固定資産税の納税通知書や名寄帳(課税台帳)は、祖父が所有していた物件を見落とさないためや、最初の相談時の参考資料として役立ちます。ただし、これらは不動産の現在の所有権を法的に証明する書類ではありません。正式な権利関係は、必ず登記事項証明書を取り寄せて確認してください。

登記制度と手続きの全体像は、法務局「不動産の所有者が亡くなった」(新しいタブで開きます)で確認できます。

---

死亡順で整理する「数次相続」と「代襲相続」の違い

祖父母と親の双方が亡くなっている場合、手続きの方向性を大きく左右するのが「どちらが先に亡くなったか」という死亡の順番です。法律上、「数次相続」と「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」は明確に区別されており、遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)に参加すべき人の範囲が異なります。

ここでは、次の家族構成と死亡順をもとに、両者の違いを比較します。

  • 前提条件:祖父の配偶者(祖母)は祖父より前に死亡。祖父の子は父と叔父の2名。父の相続人は妻(母)と子(孫)の2名であり、他の相続人や養子縁組、相続放棄等はないものとします。
表:区分、死亡の先後関係、権利の承継関係、遺産分割協議に参加する人(前提例)
区分死亡の先後関係権利の承継関係遺産分割協議に参加する人(前提例)
数次相続祖父が死亡したに父が死亡祖父の相続人となった父が、遺産分割を行わないまま死亡。父の相続権を父の相続人(母と孫)が引き継ぐ。祖父の他の子(叔父)+父の相続人(母)+孫
代襲相続祖父が死亡するに父が死亡父は祖父の相続権を取得しない。孫が父に代わって直接祖父を相続する(代襲相続人)。祖父の他の子(叔父)+孫(※父の配偶者は原則含まれない

祖父が先に亡くなり、その後に父が亡くなった数次相続では、父は一度祖父の遺産を相続する権利を得ています。父が亡くなったことで、その権利は父の相続人である母と孫へ引き継がれます。そのため、母に相続放棄などの除外事由がなければ、祖父の不動産を分ける話し合いに母も参加します。

一方、父が祖父より先に亡くなっていた代襲相続では、孫が父の代わりに直接祖父の相続人になります。父の配偶者である母は祖父の血を引く直系卑属ではないため、祖父の相続人にはならず、原則として話し合いには参加しません(ただし、母自身が祖父と養子縁組をしていた場合など、別の相続資格がある例外を除きます)。なお、前提例と異なり祖母が祖父の後に亡くなっている場合などは、祖母側の相続関係も重なるため、話し合いの参加者がさらに広がります。

祖父と父のどちらが先に亡くなったか分からない場合や、事故などで同時に亡くなったと推定される場合(民法32条の2)は、代襲相続にあたるかどうかなど、法律上の判断が複雑になります。戸籍謄本に死亡時刻の記載がない場合も含め、思い込みで判断せず、司法書士などの専門家へ相談してください。

---

各相続の開始時点に適用される民法と法定相続人

数次相続では、それぞれの世代で「相続開始日(亡くなった日)」の民法が適用されます。現在の民法の基準だけで過去の法定相続分を計算すると、間違った割合で話し合いを進めてしまうおそれがあります。

亡くなった方の配偶者と子どもが相続人となる一般的なケースにおいて、相続開始日ごとの法定相続分の主な移り変わりは次の通りです。

  • 昭和23年(1948年)1月1日〜昭和55年(1980年)12月31日の相続:配偶者3分の1、子3分の2
  • 昭和56年(1981年)1月1日以後の相続:配偶者2分の1、子2分の1

例えば、祖父が1979年に亡くなり、父が2025年に亡くなっている場合、祖父の相続には1980年までの民法が適用され、父の相続には現行の民法が適用されます。

古い時代の相続には、現行民法とは異なる経過法や家督相続の規律が関係します。日本国憲法施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(新しいタブで開きます)の適用時期を含め、死亡日だけで承継人を決めてはいけません。当時の戸籍、戸主関係、死亡順をそろえ、旧法の適用を司法書士または弁護士へ確認してください。

---

各世代における遺言・遺産分割・相続放棄の履歴確認

戸籍から相続人を確かめる作業と並行して、過去に遺言書が作られていなかったか、遺産分割協議が成立していなかったか、あるいは家庭裁判所で相続放棄が行われていなかったかを調べます。

遺言書の有無の照会

公証役場で作る公正証書遺言があるかどうかは、日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用して全国の公証役場へ照会できます。ただし、システムにデータとして登録されているのは、平成元年(1989年)以後に作成された遺言書です。それより前に作成された疑いがある場合は、遺言を作成した可能性がある公証役場へ個別に問い合わせる必要があります。

手書きで作成する自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けられていないかを照会します。あわせて、自宅の手元や仏壇、金庫などに保管されていないかも探します。検索システムで見つからない場合でも、自宅などに未発見の自筆遺言が残されている可能性を考えて確認してください。

成立済み遺産分割協議書の有無

父や伯父が生きていたころに、祖父の遺産についての協議書が作成されていなかったかを確認します。すでに有効な遺産分割協議書が作成されており、当時の相続人全員の実印と印鑑証明書が揃っていれば、登記手続きが終わっていなくても、その内容に基づいて手続きを進められる場合があります。

家庭裁判所の相続放棄と再転相続の確認

裁判所の相続放棄案内(新しいタブで開きます)を基準に、申述の有無と受理証明書を確認します。 相続人が「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、それが受理されている場合、その人は最初から相続人にならなかったものとして扱われます。放棄されているかどうかの照会や、相続放棄申述受理証明書の交付申請は、正当な利害関係を持つ相続人が行います。

注意が必要なのは、通常の数次相続と、相続を承認するか放棄するかを決めないまま熟慮期間(選ぶための期間)中に亡くなった「再転相続」の違いです。親が生前に祖父の死亡を知っており、遺産を処分したり長年承認していたりした場合(法律上承認したとみなされる「法定単純承認」を含みます)、親が引き継いだ祖父の遺産を、子どもが後から放棄し直すことはできません。民法916条に基づく再転相続の熟慮期間をいつから数え始めるかや、親自身の遺産と祖父の遺産をどのように承認・放棄できるかという選択の関係は、非常に専門的な判断を要します。具体的に放棄ができるかどうかやその判断については、司法書士や弁護士へ確認してください。

---

数次相続に必要な戸籍謄本と住民票の集め方

数次相続の登記申請では、登記名義人から現在の相続人に至るまでの権利の移転を証明するために、目的に応じて戸籍や住民票の除票を集めます。

収集する主な書類とその目的は次の通りです。

  • 被相続人の同一性と住所の連続性を証明する書類:祖父および亡くなった親それぞれの、出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本。さらに、登記簿上の住所から死亡時の本籍・住所までのつながりを証明する住民票の除票や戸籍の附票。
  • 各時点の相続関係を証明する書類:祖父が亡くなったときの相続人全員、および親が亡くなったときの相続人全員の戸籍謄本。
  • 不動産を取得する人の住所を証明する書類:遺産分割協議などで最終的に不動産の所有権を取得する相続人の住民票。
  • 遺産分割協議の成立を証明する書類:協議書に署名して実印を押した相続人全員の印鑑証明書(協議書に添付します)。

不動産を引き継がない相続人の住民票まで、機械的に全員分を集める必要はありません。登記の申請ルートや遺産分割協議の状況に応じて、必要な書類を絞り込みます。

2024年(令和6年)3月1日からは、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本などをまとめて請求できる「広域交付制度」が始まりました。ただし、広域交付を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)に限られます。兄弟姉妹や叔父・叔母などの傍系親族は対象外です。また、戸籍の附票や、代理人による請求、郵送での請求も広域交付の対象外となります。これらは従来通り、本籍地の市区町村窓口へ出向くか、郵送で請求してください。

書類の詳細は、法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」(新しいタブで開きます)に掲載されています。

---

登記経路の判断:中間の登記を一件にまとめられる例外条件

数次相続の申請経路には、世代ごとに順番に行う方法と、中間登記を一件にまとめられる例外があります。法務局の相続登記案内(新しいタブで開きます)を入口に、戸籍を示して管轄法務局または司法書士へ確認してください。

不動産登記法は、権利が移り変わった過程を忠実に記録することを原則としています。そのため、祖父から父、父から孫へと権利が移転した場合、祖父から父への登記と、父から孫への登記をそれぞれ順番に申請し、登録免許税(登記にかかる税金)も各回納付するのが原則です。

中間登記を一件にまとめられるかは、最終取得者が一人かどうかだけでは決まりません。中間段階の相続関係と単独取得を戸籍や遺産分割協議書等で証明できるかが関係するため、法務局の相続登記案内(新しいタブで開きます)を参照し、申請前に個別確認してください。

  • 一件の申請にまとめられる可能性があるケース:中間段階の相続人が一人だった場合や、有効な遺産分割協議等による単独取得を公的書類で証明できる場合です。
  • 世代ごとの連件申請が必要なケース:祖父が亡くなった際、複数の相続人が法定相続分に応じて共有で取得した状態のまま次の相続へ移行している場合などです。中間の段階で共同相続となっている場合は、中間の登記を省略できません。

一件の申請で済ませられる場合でも、中間の権利承継がなくなるわけではありません。戸籍や遺産分割協議書で移転経過を証明する必要があります。

登録免許税には、相続で土地を取得した人が登記前に死亡した場合の免税措置があります。対象、期限、土地と建物の違いは、租税特別措置法第84条の2の3(新しいタブで開きます)の現行条文を確認し、登記経路と合わせて司法書士へ照会してください。

---

相続登記の申請義務化と期限の計算方法

相続登記の申請義務と過料の条件は、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(新しいタブで開きます)で確認できます。過去の相続も対象になり得るため、死亡年だけで対象外と判断しないでください。

数次相続における申請期限は、最初の相続が発生した日から機械的に一律計算するものではありません。法律上の期限は次のように定められています。

  • 原則の期限:法務省Q&A(新しいタブで開きます)が示す起算点から三年以内
  • 2024年4月1日より前に発生した過去の相続:法律の施行日(2024年4月1日)または上記を知った日のいずれか遅い日から3年以内(施行前から知っていた場合は原則として2027年3月31日まで)
  • 遺産分割が成立した後の追加的登記義務:遺産分割協議が成立した日から3年以内(協議で不動産を取得した相続人に義務が発生します)

注意すべき点は、遺産分割協議が難航しているからといって、原則として課される申請期限が自動的に先送りされるわけではないということです。

もし期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、法務局に対して「相続人申告登記」を申し出る方法があります。自分が相続人の一人であることを登記官に申し出ることで、申請の義務を果たしたものとみなされ、過料を免れることができます。ただし、相続人申告登記は権利関係や所有権の移転を確定する登記ではありません。そのため、これだけで不動産を売却して買った人へ名義を移すことはできません。売却を進めるには、引き続き協議をまとめて正式な相続登記を申請する必要があります。

制度の詳細は、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(新しいタブで開きます)で公開されています。

---

相続人に連絡不能・認知症・未成年がいる場合の法的手続き

数次相続では世代をまたぐため、相続人の人数が増えやすくなります。その結果、連絡がつかない親族や、高齢で判断能力が低下した親族が含まれることも珍しくありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、1人でも欠けると協議は無効となります。

状況に応じた法的な手続きは次の通りです。

  • 住所が分からず連絡がつかない相続人がいる場合:戸籍の附票を取得して住民票上の住所を特定し、手紙などで連絡を試みます。所在調査を尽くしても従来の住所や居所を去り行方が分からない場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。選任された管理人が遺産分割協議や不動産売却を行うには、家庭裁判所の「権限外行為許可」が別途必要です。なお、所在が判明していて単に手紙の返答がないだけの相続人を、不在者として協議から排除することはできません。また、失踪宣告は生死不明が7年間続くことなどを条件とする制度であり、安易な連絡不能解消の手段としては適さないため、専門家への相談が必要です。
  • 判断能力が不十分な相続人がいる場合:認知症などの診断名だけで一律に決まるものではなく、本人にどの程度の判断能力(意思能力)があるかを確認します。判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所に後見・保佐・補助の申し立てを行い、必要な代理権や同意権を持つ代理人を選任して協議に参加させます。なお、選任された成年後見人自身が共同相続人である場合は利益相反(お互いの利益がぶつかる関係)となるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
  • 未成年の相続人と親権者が共に相続人である場合:親と子の利益が相反するため、親権者が未成年の子を代理することはできません。この場合も家庭裁判所へ「特別代理人」の選任を申し立てます。

これらの家庭裁判所の手続きには一定の期間がかかり、案件によって審理期間も異なります。買い手に対して引き渡し期日を安易に約束してしまう前に、必ず司法書士や弁護士へ手続きの見通しを確認してください。

---

司法書士や不動産会社へ相談する前の準備リスト

祖父名義の家を売却する際は、まず司法書士に相談して相続人や登記経路を確定させ、並行して不動産会社へ査定や売却方針を相談するのが実務的です。登記が完了する前に売買契約を結ぶと、相続手続きの難航によって引き渡し期日までに登記が間に合わず、契約違反(契約不履行)となるリスクが生じます。法的に売買契約の締結自体が禁止されているわけではありませんが、安全な取引のためには、登記関係と売却権限を固めた上で売買契約を結ぶことが推奨されます。

また、売却活動に入る前に「誰が売主になるか」を相続人間で整理しておく必要があります。遺産分割協議によって代表者1人が不動産を単独取得して売主となる方法と、相続人全員の共有名義として全員が売買契約の売主となる方法があります。単独取得の場合は契約手続きをシンプルにできますが、売却で得たお金の配分方法をあらかじめ明確にしておく必要があります。一方、共有名義の場合は、全員の署名押印や書類提出が必要となります。

相談を円滑に進めるため、事前に手元で揃える資料と確認項目は次の通りです。

相談時に持参する資料

  • 不動産の登記事項証明書(物件の特定や税額の目安を把握するため、手元にあれば固定資産税の納税通知書や名寄帳もあわせて持参します)
  • 手元にある祖父・親・親族の戸籍謄本や除籍謄本
  • 判明している親族の氏名、続柄、生年月日、死亡年月日を書き込んだ家系図メモ
  • 過去に作成された遺言書、遺産分割協議書、公正証書などの写し(保管されている場合)

専門家に確認する質問項目

法務局の相続登記案内(新しいタブで開きます)免税措置の現行条文(新しいタブで開きます)を開き、次を確認します。

  • 今回の相続関係で中間登記を一件にまとめられるか、世代ごとの連件申請が必要か
  • 土地について、未登記のまま亡くなった中間取得者に係る登録免許税の免税措置が適用できるか
  • 現在手元にある戸籍以外に、どの役所からどの範囲の書類を取り寄せる必要があるか
  • 登録免許税の実費と司法書士報酬を含めた登記費用の見積もり
  • 売買契約を結ぶタイミングとして、登記手続きのどの段階が安全か

参照資料

法務局「不動産の所有者が亡くなった」参照日 2026年8月31日法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」参照日 2026年8月31日法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」参照日 2026年8月31日