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相続した土地を売ろうとしたら、隣の所有者が境界の立会いや確認書への押印に応じてくれないことがあります。境界の確認が売却の条件になっていると、確認が終わるまで段取りが止まることがあります。こうしたときに検討できる手段の1つが、法務局に境界の位置を示してもらう筆界特定制度です。ただ、結果でできることには限りがあるため、費用や期間をほかの手段と比べてから選びます。
筆界特定制度は何を決める制度?
土地の「境界」という言葉には、筆界と所有権界という別々の意味があります。筆界(ひっかい)は、登記された土地と隣の土地を区切る、公の境のことです(出典:東京土地家屋調査士会。参照資料の一覧へ移ります)。所有権界は、それぞれの所有者の権利が及ぶ範囲の境を指します(出典:京都土地家屋調査士会。参照資料の一覧へ移ります)。
両者は、いつも同じ位置にあるとは限りません。たとえば隣と話し合って土地の一部を交換しても、それだけでは筆界は動きません(出典:兵庫県土地家屋調査士会。参照資料の一覧へ移ります)。筆界は、当事者どうしの合意で動かせるものではないのです。
筆界特定制度は、このうち筆界の位置を法務局が調べて示す制度です。申請を受けた法務局の登記官が、専門の委員の意見を踏まえて、現地での筆界の位置を特定します(出典:日調連 土地家屋調査士について。参照資料の一覧へ移ります)。
一方で、所有権の範囲を判断する制度ではありません。「この塀の内側まで自分の土地だ」といった所有権の争いは、筆界特定の後も残ることがあります。そうした争いがあるときは、弁護士への相談も考えます。
隣の所有者が立ち会わなくても申請できる?
筆界特定は、所有者などの申請を受けて、法務局が手続きを進める仕組みです。隣の所有者が立ち会わなかったとしても、測量や現地の調査ができなくなるわけではありません(出典:東京法務局 Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。隣の所有者には、関係する人として意見や資料を出す機会が設けられます。
この点は、話し合いを前提にした手続きと大きく違います。土地家屋調査士会のADR(裁判の外で話し合いを助ける仕組み)は、相手が話し合いに応じなければ進められません(出典:東京会 ADR利用ガイド。参照資料の一覧へ移ります)。隣の所有者が連絡そのものを断っているなら、筆界特定が選択肢に入ってきます。
親の名義の土地でも、相続人が申請できる?
申請できるのは、土地の所有者として登記されている人やその相続人などです(出典:法務省 筆界特定制度。参照資料の一覧へ移ります)。相続人が何人もいる場合の申請のしかたや、添える書類は、事情によって確かめる点が変わります。申請の前に、管轄の法務局か土地家屋調査士に確認してください。
申請先はどこ?
申請先は、対象の土地を管轄する法務局・地方法務局の本局です(出典:法務省 筆界特定制度。参照資料の一覧へ移ります)。支局や出張所で受け付けるかどうかも含めて、申請の前に管轄の法務局で確かめてください。
申請の前に整理しておくこと
申請の段階では、次のような情報を整理します(出典:日調連 実施要領。参照資料の一覧へ移ります)。
- 境界標(土地の角などに埋めた杭などの目印)や、塀などの状況
- 隣の所有者など、関係する人の連絡先
- 自分が考える筆界の位置と、その根拠になる資料
これは、法務局に出す書類の一覧ではありません。添える書類は、申請先の法務局の案内で確かめます。登記の資料や図面の集め方は、境界が分からない土地の売却の記事で説明しています。
申請から結果が出るまでの流れ
筆界特定の大まかな流れは、次の4段階です(出典:日調連 実施要領。参照資料の一覧へ移ります)。
- 申請・受付:管轄の法務局に申請書を出す
- 調査:資料を調べ、現地で測量や調査をする
- 意見聴取:申請した人と関係する人から、意見や資料を聞く
- 特定:法務局が筆界の位置を示す
調査には、筆界調査委員(境界の調査に詳しい専門家の委員)が加わります。申請した人と隣の所有者は、どちらも意見や資料を出す機会があります。法務局は、その委員の意見を踏まえて筆界の位置を判断します。
申請や手続きは、土地家屋調査士に代理を頼むこともできます。土地家屋調査士は、筆界特定の手続きの代理と、その相談を仕事として扱う専門家です(出典:日調連 土地家屋調査士について。参照資料の一覧へ移ります)。筆界の根拠を資料で説明する作業があるため、自分で進めるか頼むかを相談の段階で決めます。
筆界特定制度の費用はいくら?
筆界特定を使うときは、申請手数料と、手続きで測量が必要になった場合の費用などを、申請した人が負担します(出典:東京法務局 Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。費用の負担は、不動産登記法第146条(新しいタブで開きます)にも定めがあります。土地家屋調査士に代理を頼めば、その報酬も別にかかります。費用を見るときは、これらを分けて考えます。
| 費用 | 中身 | 金額の見方 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 法務局に納める | 土地の価格から計算する |
| 測量費などの実費 | 手続きで測量が必要になったとき | 土地の状況で変わる |
| 代理の報酬 | 土地家屋調査士に頼む場合 | 全国共通の金額はない |
申請手数料は土地の価格で決まる
土地は、筆(ひつ:登記上の土地の1区画)という単位で数えます。申請手数料は、対象となる2筆の土地の価格をもとに計算するという案内があります(出典:東京法務局 Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。ここでいう価格は、一般には固定資産課税台帳(自治体が固定資産税のために作る帳簿)に登録された価格です。申請日による扱いや、台帳に価格がない土地の扱いは、法務局で確かめてください。
たとえば、申請する土地と隣の土地の価格の合計が4,000万円なら、申請手数料は8,000円になります(出典:法務省 筆界特定制度。参照資料の一覧へ移ります)。これは法務局に納める手数料だけの額で、測量費や代理の報酬は含みません。申請の前に、管轄の法務局で現在の計算方法と金額を確かめてください。
測量費は事案ごとに積算される
測量を専門家に委託して行う場合、その費用は、筆界特定に必要と考えられる内容で積算されるという案内があります(出典:東京法務局 Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。同じQ&Aには、東京法務局では50万〜80万円ほどのものが多い、という説明もあります。
ただし、このQ&Aの更新日は2015年12月21日で、東京の例です。いまの全国の相場とは扱わず、実際の額は見積もりで確かめます。
代理の報酬は見積もりで確かめる
土地家屋調査士に代理を頼むときの報酬は、依頼する人と調査士の契約で決まります(出典:日調連 実施要領。参照資料の一覧へ移ります)。全国共通の金額はないため、相談の段階で見積もりをもらいましょう。
詳しく:申請手数料の計算のしかた
詳しい説明を開く
手数料の計算では、まず「算定の基礎の額」を出します。対象の2筆の価格を合計して2で割り、0.05を掛けた額とする案内があります(出典:東京法務局 Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。上の4,000万円の例なら、4,000万円÷2×0.05で100万円です。この100万円は手数料ではなく、計算のもとになる額にあたります。
手数料令の表では、基礎の額の100万円までの部分は、10万円までごとに800円です。10万円に満たない端数も、1つの区切りとして数えます。100万円なら10区切りなので、10×800円で8,000円という計算です。100万円を超える部分は刻みの幅が変わるため、価格の高い土地は管轄の法務局に計算方法を確かめてください。
計算の決まりは、登記手数料令第8条(新しいタブで開きます)と筆界特定申請手数料規則第1条(新しいタブで開きます)にあります。
結果が出るまでの期間と、売却に間に合うか
筆界特定にかかる期間は、事案によって違います。手続きの標準的な期間(標準処理期間)は、法務局ごとに決めるという案内があります(出典:東京法務局 Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。
たとえば横浜地方法務局は、この期間を7か月から9か月へ延ばしたと案内しています(出典:横浜地方法務局。参照資料の一覧へ移ります)。変更後の9か月は、2025年(令和7年)10月1日以降に受け付けた申請が対象です。同じ期間が全国で使われているわけではないため、管轄の法務局の案内を見てください。
標準処理期間は、結果が出る日を約束するものではありません。関係する人の数や事案の込み入り方によって、期間を超えることがあります。申請の前の準備や、結果が出た後の測量・売却の手続きにも、別に時間がかかります。
たとえば、次のような場合です(想定の例)。父から相続した土地を、半年後に売る予定で準備していました。ところが隣の所有者が立会いを断り、確定測量(隣の所有者と境界を確かめ合う測量)が進みません。
この場合、半年後の売却に筆界特定の結果を間に合わせるのは、難しいかもしれません。標準処理期間が9か月とされる法務局もあり、申請の前の準備にも時間がかかるからです。売却の時期をずらせるか、境界が確認できないまま売る道があるかを、不動産会社と土地家屋調査士に並行して相談します。
筆界特定の結果は売却にどう使える?確定測量との違い
土地を売るときは、買主から確定測量図や境界の確認書を求められることがあります。筆界特定の結果がその代わりになるかは、一律には決まりません。まず、よく似た3つの作業の違いを見ておきましょう。
現況測量と確定測量の違いは、次のように説明されています(出典:日調連 会報 2021年1月号。参照資料の一覧へ移ります)。筆界特定の列は、前の節までの内容を並べたものです。
| 項目 | 現況測量 | 確定測量 | 筆界特定 |
|---|---|---|---|
| 何をするか | 今ある地形や境界標を測り、図にする | 隣の所有者と立ち会い、境界を確かめる | 法務局が筆界の位置を特定する |
| 境界標 | 今ある標を測る | 必要に応じて入れる | 手続きの中では入れないとされる |
| できるもの | 現況の図面 | 測量図、確認書 | 筆界特定の結果を記した書面 |
| 隣の所有者との立会い | — | 立会いと協議を伴う | 立ち会わなくても調査はできるという案内がある |
測量の呼び名と作業の範囲は、依頼先によって違うことがあります。頼むときは、何が成果物として手に入るかを土地家屋調査士に確かめます。現況測量と確定測量の詳しい違いは、境界が分からない土地の売却の記事で扱っています。
結果だけでは足りないことがある
確定測量で交わす筆界確認書は、隣り合う所有者の境界の認識が一致し、争いがないことを確かめる書類です(出典:京都土地家屋調査士会。参照資料の一覧へ移ります)。筆界特定の結果は、隣の所有者が同意したことを示す書面ではありません。そのため、買主が確認書を求める取引では、別の説明が要る場合があります。
境界標についても、筆界特定の手続きの中で埋めるものではなく、特定の後で設置を考えるという説明があります(出典:日調連 実施要領。参照資料の一覧へ移ります)。古い資料の説明なので、いまの扱いは土地家屋調査士に確かめてください。
結果を登記に反映できるよう、登記の手続きとの連携も図られています(出典:東京会 ADR利用ガイド。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、登記の面積などを直すのに別の手続きが要るかは、土地ごとに違います。売買でどの書類を求めるかも取引ごとに違うため、不動産会社に確かめてください。
ADRや境界確定訴訟とはどう違う?
隣の所有者と境界で意見が合わないときの手段は、筆界特定のほかにもあります。3つの手続きを並べると、次のとおりです。
| 項目 | 筆界特定 | ADR(境界問題相談センター) | 境界確定訴訟 |
|---|---|---|---|
| 窓口 | 法務局 | 各地の土地家屋調査士会 | 裁判所 |
| 決まること | 筆界の位置の特定 | 話し合いによる合意 | 判決による筆界の確定 |
| 相手が話し合いを拒むとき | 調査は進められるという案内がある | 手続きを進められない | 判決で決まる |
| 主な相談先 | 土地家屋調査士、法務局 | 各地のセンター | 弁護士 |
ADR:話し合いの余地があるとき
境界問題相談センターでは、土地家屋調査士と弁護士が調停人になり、境界をめぐる話し合いを手伝います(出典:日調連 ADR。参照資料の一覧へ移ります)。合意できれば、その内容に沿って境界標を入れたり、登記の手続きを進めたりすることもあります。
ただし、相手が話し合いに応じなければ、手続きは進められません。参加を無理に求める力はありません(出典:東京会 ADR利用ガイド。参照資料の一覧へ移ります)。そのため、隣の所有者が話し合いに前向きかどうかが分かれ目になります。
境界確定訴訟:判決で決めるとき
境界確定訴訟は、裁判所の判決によって筆界を確定する手続きです(出典:東京土地家屋調査士会。参照資料の一覧へ移ります)。筆界特定の結果に納得できないときも、訴訟で筆界の確定を求める道があります。所有権の範囲を確かめる訴訟とは、扱う対象が違います。
裁判では、筆界特定の書面や図面が、争点の整理や事実の認定に使われることがあります(出典:最高裁判所 報告書。参照資料の一覧へ移ります)。先に筆界特定を使うか、すぐに訴訟に進むかは、争いの中身で変わります。費用や期間は事案ごとに違うため、弁護士に個別に相談してください。
詳しく:ADRの費用(東京の例)
詳しい説明を開く
東京土地家屋調査士会のセンターでは、公開している規程で次の費用を定めています(出典:東京会 費用規程。参照資料の一覧へ移ります)。
- 申し立ての費用:1件40,000円(税別)
- 事前の調査の費用:30,000円(税別)
- 話し合いの日の費用:1回ごとに、申し立てた人と相手が各10,000円(税別)
このほか、合意が成り立ったときの費用や、鑑定の費用がかかる場合があります。費用や対象の地域はセンターごとに違うため、土地の所在地の調査士会で確かめてください。各地の窓口は、日調連の「全国の境界問題相談センター」から探せます(出典:日調連 ADR。参照資料の一覧へ移ります)。
相談先と、相談のときに伝えること
筆界特定・ADR・訴訟のどれが合うかは、土地の資料や隣の所有者との関係といった個別の事情で変わります。この記事の説明は、見通しを立てるための一般的な情報です。
相談先は、争いの中身で分けます。
- 筆界の位置が分からない、隣の所有者が立会いに応じない:土地家屋調査士か管轄の法務局
- 話し合いの余地があり、間に入ってほしい:各地の境界問題相談センター
- どこまでが自分の土地かという所有権の争いがある:弁護士
最初の相談では、次のことを伝えると、どの手続きが合うかの見通しを立ててもらいやすくなります。
- 土地の所在地と、地番(登記上の土地の番号)
- 手元にある図面や、過去の境界の資料
- 隣の所有者が応じない理由と、これまでのやり取り
- 売却の予定日と、その日をずらせるかどうか
売却の予定に間に合わないときは?
筆界特定やADRの結果を待てないときは、境界が確認できない状態で取引できるかを、不動産会社に相談します。必要な説明や契約条件は、境界が分からない土地の売却の記事で扱っています。境界のほかにも問題を抱えた土地なら、訳あり土地の売り方の記事で売り方を選ぶ順番を確かめられます。
不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」という道もあります。ただし、買取に出せば境界の確認が必ず要らなくなる、とは限りません。会社によって境界の扱いは違うため、境界の確認や測量が要るかどうかを、買取の会社ごとに確かめてください。買取の会社を比べるときの見方は、訳あり物件の買取業者の選び方にまとめています。
相続登記や査定を含めた売却全体の段取りは、相続した土地を売却する流れで確かめられます。
