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親に物忘れが増えたり、認知症と診断されたりすると、親の口座から払ってきたお金のことが気になり始めます。実家の固定資産税や光熱費、介護の費用を、この先も同じ口座から払えるのかという心配です。認知症による口座凍結は、診断名だけで起きるものではなく、銀行がどう判断するかで変わります。ここで扱うのは親が生きている間で、亡くなった後は親が亡くなった後の引き落としの記事で説明しています。
認知症と診断されたら、口座はすぐ凍結される?
認知症と診断されたことだけで、すべての口座がすぐ凍結されるわけではありません。銀行は、親の状況を見て個別に判断すると説明しています(出典:三菱UFJ銀行。参照資料の一覧へ移ります)。ここでいう「凍結」は、銀行が口座の取引を制限することです。全国共通の決まった手続きがあるわけではありません。
全国銀行協会は、判断力が落ちた人との取引について考え方を示しています。ただし、これは参考として示したもので、銀行に一律の対応を求めるものではありません(出典:全国銀行協会 公表。参照資料の一覧へ移ります)。そのため、同じ状態の親でも、銀行によって扱いが違うことがあります。
銀行が取引を止める理由
銀行が取引を制限するのは、判断力が落ちた親の財産を守るためです(出典:全国銀行協会 考え方。参照資料の一覧へ移ります)。ここでいう判断力は、お金の出し入れや契約の意味を分かって決める力のことです。法律や銀行の案内では「判断能力」や「意思能力」と呼ばれます。
判断力が十分でないまま預金を解約したり、大きな額を送金したりすると、親が不利益を受けるおそれがあります。後になって、その取引が有効だったかが問題になることもあるでしょう。銀行の制限は、こうした事態を防ぐための扱いです。
銀行が判断力の低下を知るきっかけ
口座が止まるかどうかの分かれ目は、診断の日ではなく、銀行が判断力の低下を知ったときだと考えられます。たとえば、窓口に来た親の様子から判断力に欠けると銀行が見て、引き出しや解約を断る場合があります(出典:三井住友銀行。参照資料の一覧へ移ります)。判断力を確かめる方法としては、親との面談、診断書、担当医への聞き取りなどが例に挙がっています(出典:全国銀行協会 考え方。参照資料の一覧へ移ります)。どの書類が要るかは銀行ごとに違い、全国共通の必須書類ではありません。
ゆうちょ銀行は、家族から相談を受けたときも、親の状況を確かめたうえで対応を案内するとしています(出典:ゆうちょ銀行 FAQ。参照資料の一覧へ移ります)。止まった後の払い方は、前もって聞いておくと、実家の費用の段取りを立てやすくなります。
口座が止まると、何ができなくなる?
「凍結」と聞くと、口座のすべてが一斉に止まる印象があるかもしれません。実際には、何が止まるかは銀行と親の状況によって違います。引き出しや解約ができなくなる場合があると案内している銀行があります(出典:三井住友銀行。参照資料の一覧へ移ります)。一方で、確認した資料では、取引ごとの一律の扱いは分かりませんでした。
| 取引 | 確認した資料の案内 | 銀行に聞くこと |
|---|---|---|
| 窓口の引き出し | 来店した親の様子から判断力に欠けると銀行が見た場合、できなくなることがある | いま止まっている取引はどれか(ATMも含む) |
| 預金の解約 | 引き出しと同じく、できなくなる場合があると案内する銀行がある | 定期預金を含め、解約以外に払う方法はあるか |
| 振込 | 全国一律の扱いは確認できなかった | 窓口・ネットで送金できるか |
| 自動引き落とし | 続くか止まるかは確認できなかった | 税金や公共料金の引き落としは続くか |
| 年金などの入金 | 続くか止まるかは確認できなかった | 入金されたお金を使えるか |
「定期預金なら解約できる」「引き落としは必ず続く」といった話を耳にすることがあるでしょう。どちらも、一律には言えません。親の口座でどうなるかは、取引銀行に1つずつ聞くのが近道です。
取引銀行に確かめる順番
銀行に聞くときは、次の順に確かめると整理しやすくなります。この順番は全国共通の手続きの順ではなく、聞き漏らしを防ぐための目安です。
- いま制限されている取引は何か(引き出し、振込、解約)
- 税金、公共料金、施設の費用などの引き落としは続くか
- 年金などの入金は続くか、入金後に使えるか
- 以前に届け出た代理人の手続きがあれば、使えるか
- 介護費など親のための支払いに、どの書類が要るか
- 続けて管理するには、どの手続きが要るか
親が複数の銀行に口座を持っているなら、銀行ごとに聞く必要があります。ある銀行で止まっていても、別の銀行の口座がどう扱われるかは分かりません。
介護費や生活費は、親の口座から払える?
預金の引き出しには、原則として親本人の意思の確認が要ります。ただし、親の生活費や入院費、介護施設の費用が必要な場合は、まず取引銀行に相談するよう案内されています(出典:全国銀行協会 預金引出し。参照資料の一覧へ移ります)。家族の関係と使い道を確かめられれば、相談に応じるとしている銀行もあります(出典:三井住友銀行。参照資料の一覧へ移ります)。
一方で、代理の権限がない家族への払い出しは、極めて限られた対応とされています(出典:全国銀行協会 考え方。参照資料の一覧へ移ります)。銀行が基本として求めるのは、成年後見制度の利用です。つまり、相談すれば介護費をいつまでも払い出してもらえる、というものではありません。
金融庁が掲載する2020年の解説は、医療や介護の費用への対応に触れています。病院に医療費を直接振り込むなどの条件で、銀行が柔軟に対応できる指針が期待されています(出典:金融庁 アクセスFSA。参照資料の一覧へ移ります)。
相談するときは、施設や病院の請求書を持って、支払先へ直接振り込む形にできるかを聞いてみる方法があります。応じてもらえるか、何の書類が要るかは、銀行と親の状況によって違います。行く前に電話で、持って行く書類を確かめてください。
ゆうちょ銀行の場合
認知症などで親が意思を示せないときは、ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に相談します。窓口で親の状況を確かめたうえで、対応の方法が案内されます(出典:ゆうちょ銀行 FAQ。参照資料の一覧へ移ります)。
ゆうちょ銀行のふつうの委任状は、委任する本人が全部の欄を自分で書いて押印するものです。銀行が本人に電話で、委任の中身を確かめる場合もあります(出典:ゆうちょ銀行 委任状。参照資料の一覧へ移ります)。家族が親の代わりに委任状を書いて使う仕組みではない点に、注意してください。
実家の固定資産税や修繕費は、誰のお金で払う?
実家が親の名義なら、固定資産税は親にかかる税金です。土地と家屋の固定資産税は、原則として、その年の1月1日時点で登記上の所有者に課税されるからです(出典:三田市。参照資料の一覧へ移ります)。火災保険や電気・ガス・水道も、親の名義で契約していることがあります。まずは、それぞれ誰の名義の請求になっているかを書類で確かめます。
| 費用 | まず確かめること |
|---|---|
| 固定資産税 | 納税通知書のあて名と、納め方(口座振替か納付書か) |
| 火災保険 | 契約者、保険料を引き落とす口座、更新の時期 |
| 電気・ガス・水道 | 契約の名義と、引き落とす口座 |
| 庭木の手入れ・修繕 | 誰が業者に頼み、誰あての請求書になるか |
| マンションの管理費 | 引き落とす口座と、管理会社への連絡先 |
| 施設や介護サービスの費用 | 契約者、請求先、引き落とす口座 |
親の口座が止まって固定資産税が引き落とせなくなった場合、子の口座から納める方法も考えられます。納税する人と口座の名義が違っても、口座振替を申し込める自治体の例があります(出典:福津市。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、本人以外の口座から納めた税額は、贈与税の対象とみなされる場合があるとの注意もあります(出典:姫路市。参照資料の一覧へ移ります)。申し込み方法や必要な書類は、実家の所在地の市区町村に確かめてください。
子の口座から税金を納められることと、親の口座を子が動かせることは別の話です。空き家になった実家の固定資産税の仕組みは、空き家の固定資産税の記事で説明しています。親が施設に入った後の実家の扱いは、親が施設に入った後の実家をどうするかの記事にまとめました。
家庭裁判所の後見の手引きには、親の財産から払う費用の例が挙がっています(出典:奈良家庭裁判所。参照資料の一覧へ移ります)。生活費、入院・施設の費用、税金、財産の維持管理の費用などです。
ただし、これは家庭裁判所が選んだ後見人に向けた説明です。後見人でない家族が、同じ費用を親の口座から自由に払ってよいという意味ではありません。修繕や庭木の費用をどこまで親のお金で出せるかは、必要性や金額によって変わるため、個別に専門家へ相談してください。
立て替えたときは、何を記録する?
親の口座が使えない間、子が自分のお金で実家の費用を立て替えることもあるでしょう。後で親のお金から返してもらうつもりなら、記録を残しておきます。後見の実務では、家族の立て替えを親の財産から精算するときに、確かめる点が示されています(出典:東京家庭裁判所。参照資料の一覧へ移ります)。親のために必要な費用だったかと、金額が妥当かを、領収書などで見るというものです。
記録しておくとよい項目は、次のとおりです。法律で決まった様式ではありませんが、後で説明するときの材料になります。
- 払った日と金額
- 支払先と用途(例:固定資産税の第1期分、庭木の剪定)
- 実際に払った人と、そのお金の出どころ
- 請求書と領収書(原本か写し)
- 親のお金から返してもらったか、その日と金額
親のお金と自分のお金は、混ぜずに分けておきます。後見人には、本人の財産を自分や他人の財産と混同しないよう管理することが求められています(出典:奈良家庭裁判所。参照資料の一覧へ移ります)。後見人でなくても同じ考え方で分けておくと、きょうだいへの説明がしやすくなります。
詳しく:子が払ったお金と贈与税
詳しい説明を開く
親子のように扶養する義務がある家族の間では、通常必要な生活費に充てるお金に贈与税がかからない扱いがあります(出典:国税庁 No.4405。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、必要なつど直接その費用に充てる分に限られ、預金や投資に回した分は対象外です。
一方で、親の税金を子の口座から納めると、贈与とみなされる場合があります。立て替えか、生活費の負担か、贈与かは事情によって分かれます。金額が大きいときは、税務署か税理士に相談してください。
家族が親のカードで引き出すのは問題ない?
親のために使うつもりでも、家族が親のキャッシュカードで引き出すことには注意が要ります。代理の権限がないまま引き出すと、使い道を後で説明できなくなることがあるからです。きょうだいの間で、誰がいくら使ったかの行き違いが起こるきっかけにもなります。
銀行が家族による出金の方法として案内しているのは、届け出の手続きです。たとえば三井住友銀行は、代理人カードでのATMの出金と、代理人指名手続での窓口の出金を、別々に案内しています(出典:三井住友銀行 FAQ。参照資料の一覧へ移ります)。代理人指名手続は、親本人が前もって窓口で申し込むものです(出典:三井住友銀行 代理人指名。参照資料の一覧へ移ります)。代理人カードの条件は、取引銀行に確かめます。
法テラスのよくある質問に、家族の引き出しについての相談が載っています(出典:法テラス。参照資料の一覧へ移ります)。「認知症で判断能力のない母の年金を子どもが勝手に引き出してしまい、困っています」というものです。回答では、法定後見の制度を使って、母の財産を管理する方法が案内されています。引き出した家族とは別の家族が困り、相談する場面もあるということです。
家族の引き出しが法律上どう扱われるかは、金額や使い道、家族の事情によって違います。一律に「問題ない」とも「違法だ」とも言えないため、心配なときは弁護士や法テラスに相談してください。すでに親のお金を親のために使ってきたなら、使い道の分かる記録と領収書を集めておくと、相談で事情を説明しやすくなります。
すでに口座が使えないときは、成年後見を考える
親の判断力が落ちて取引が止まり、代理人の届け出もない場合は、成年後見制度の利用を検討します。家庭裁判所が、親に代わって財産を管理する人を選ぶ制度です。親の判断力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります(出典:厚生労働省 法定後見。参照資料の一覧へ移ります)。
いちばん重い「後見」では、成年後見人が、親の財産に関わる法律行為を親に代わって行います。後見人が選ばれて銀行に届け出ると、後見人が親の口座から引き出すなどの財産管理ができます。
たとえばゆうちょ銀行では、家庭裁判所の審判を受けて届け出ると、後見人が貯金の引き出しなどをできると案内しています(出典:ゆうちょ銀行 成年後見。参照資料の一覧へ移ります)。同じ案内では、親本人のATMでのカード利用は、原則として廃止されるとしています。ゆうちょダイレクト(インターネットで口座を使うサービス)も同じ扱いです。後見人用の代理人カードは作れると案内されています。
申立先と、かかる期間・費用
申立ては、親の住所地を管轄する家庭裁判所に出します。費用には、次のようなものがあります(出典:裁判所 後見開始。参照資料の一覧へ移ります)。
- 申立ての手数料:収入印紙800円分
- 登記の手数料:収入印紙2,600円分
- 連絡用の郵便切手
- 診断書を取る費用
- 鑑定が必要になった場合の鑑定費用
収入印紙だけなら合計3,400円ですが、郵便切手や診断書などの費用は別です。申立てから審判までは、おおむね1〜2か月が目安で、鑑定をする場合はさらに時間がかかります(出典:裁判所 成年後見制度の概要。参照資料の一覧へ移ります)。家庭裁判所の手引には、後見人が決まるまで1〜3か月程度とするものもあります(出典:那覇家庭裁判所 手引。参照資料の一覧へ移ります)。
審判の後には、銀行への届け出などの手続きが続きます。そのため、申し立てた日から1〜2か月で口座のお金を使えるとは限りません。
始める前に知っておくこと
裁判所の案内では、預金の解約など、申し立てたきっかけの用事が済んでも後見は続きます。家族の意思だけで、やめることはできません(出典:裁判所 成年後見制度の概要。参照資料の一覧へ移ります)。後見人に誰がなるかは、家族が親の後見人になれるかの記事で説明しています。実家を売る必要が出てきたときの流れは、認知症の人が持ち主の家を売る記事で確かめられます。
成年後見制度を見直す改正法は、2026年(令和8年)6月24日に公布されました(出典:日本法令索引。参照資料の一覧へ移ります)。施行は、公布から2年6か月以内に政令で定める日で、2026年10月7日に確かめた時点では、施行日は示されていません(出典:法務省 改正法。参照資料の一覧へ移ります)。施行後は、ここで説明した仕組みが変わることがあります。申し立てる前に、申立先の家庭裁判所で最新の内容を確認してください。
改正の中身は、家族が親の後見人になれるかの記事で説明しています。すでに後見を使っている人の扱いは、家庭裁判所か弁護士・司法書士に確かめてください。
判断力がまだ十分なうちにできる備え
親の口座がまだ使えていて、親の判断力も十分なうちなら、親自身が準備できることがあります。どれも親本人の意思で決める手続きで、家族だけでは進められません。親の気持ちを聞きながら、どの備えが合うかを一緒に考えます。ただし、どの備えも、すべての口座が止まるのを防ぐものではありません。
| 備え | 中身 | 相談先 |
|---|---|---|
| 銀行の代理人の手続き | その銀行で、親の代わりに出し入れする家族を決めておく | 取引銀行 |
| 任意後見 | 将来、財産の管理などを任せる人と中身を契約で決めておく | 弁護士、司法書士 |
| 家族信託 | 信託に入れた実家などの財産を、家族に預けて管理を任せる | 弁護士、司法書士 |
銀行の代理人の手続き
いくつかの銀行には、親が元気なうちに代理人を決めておく手続きがあります。みずほ銀行の「代理人予約サービス」では、次のように案内されています(出典:みずほ銀行。参照資料の一覧へ移ります)。
- 親が前もって代理人を指定し、所定の診断書などを出して必要な手続きを終えた後に、代理人の取引が始まる
- 円預金の入出金や解約などが対象になる
- 利用手数料は無料で、診断書の費用は利用者の負担
- 申し込みの時点で認知機能の低下が心配される場合は、利用できない
三井住友銀行の代理人指名手続は、親本人が前もって窓口で申し込むものです(出典:三井住友銀行 代理人指名。参照資料の一覧へ移ります)。指名された代理人は、通帳、届出印、自分の本人確認書類を持って窓口で出金します。
手続きの名前や条件、使える取引は、銀行ごとに違います。親が複数の銀行に口座を持っているなら、それぞれの銀行で確かめます。
任意後見
任意後見は、親が元気なうちに、将来支えてもらう人と中身を決めておく制度です。契約は、公正証書(公証人が作る公的な文書)で結びます(出典:法テラス 任意後見。参照資料の一覧へ移ります)。裁判所の案内では、契約しただけでは効力がありません。家庭裁判所が任意後見監督人(任された人の仕事を見守る人)を選んだときから、効力が生じます(出典:裁判所 成年後見制度の概要。参照資料の一覧へ移ります)。
家族信託
家族信託は、信託銀行などの業者ではない人、たとえば子が受託者(財産を預かって管理する人)になる信託です。銀行の代理人の手続きとは別の仕組みで、実家などの財産の管理を家族に任せる方法として使われます。信託協会は、子が受託者になる信託の相談について、詳しい弁護士や司法書士に相談するよう案内しています(出典:信託協会。参照資料の一覧へ移ります)。
ただし、家族信託で子が管理できるのは、信託に入れた財産だけです。信託に入れていない親の口座は、これまでどおり銀行の扱いに従い、後見制度を併せて使う場合もあります(出典:日司連 執務ガイドライン。参照資料の一覧へ移ります)。預金を信託に入れる条件は、銀行ごとに違います。
すでに口座が止まっている場合、家族信託はそれを動かす方法になりません。親が契約の中身を理解するのが難しいときは、成年後見などを考えます。
家族信託も任意後見も、親自身が契約する手続きです。契約の内容を理解して決められるかどうかは、契約を考える段階で専門家に確かめてください。認知症の診断の有無だけでは、契約できるかどうかを決められません。3つの備えと成年後見の違いは、家族信託・任意後見・成年後見を比べる記事で詳しく比べています。
よくある質問
質問と回答を開く(4件)
年金の振込口座も止まる?
年金などの入金が続くか、入金されたお金を使えるかについて、確認した資料では全国共通の説明が見つかりませんでした。入金と引き出しを分けて、取引銀行に確かめてください。後見人が選ばれた後の扱いは、銀行ごとの案内に従います。
凍結された口座は、解除できる?
銀行が制限をやめるかどうかは、銀行の判断です。成年後見を使うと、後見人が銀行に届け出て、親に代わって引き出しなどをできるようになります(出典:ゆうちょ銀行 成年後見。参照資料の一覧へ移ります)。ほかに方法があるかは、取引銀行に聞いてください。
診断書を銀行に出すと、口座が止まる?
銀行が判断力を確かめる方法の例に、診断書が挙がっています(出典:全国銀行協会 考え方。参照資料の一覧へ移ります)。診断書を出したあとの扱いは、銀行と手続きの種類で違います。判断力の確認に使う銀行もあれば、事前に決めた代理人の取引を始めるために出す仕組みもあります。出す前に、何のための提出かを取引銀行に聞いてください。
子が払った親の介護費は、医療費控除に使える?
医療費控除は、自分や生計を一にする親族のために実際に払った医療費について、条件を満たすと使える制度です(出典:国税庁 No.1120。参照資料の一覧へ移ります)。「生計を一にする」は生活費を共通にしている関係のことで、親子というだけでは決まりません(出典:国税庁 No.1180。参照資料の一覧へ移ります)。
介護の費用は、施設やサービスの種類によって、対象になるものとならないものがあります(出典:国税庁 No.1127。参照資料の一覧へ移ります)。対象となる施設の領収書には、基本的に医療費控除の対象金額が記載されます(出典:国税庁 No.1125。参照資料の一覧へ移ります)。誰の控除にできるかは、税務署か税理士に確かめてください。
迷ったときの相談先
この記事の内容は一般的な情報です。親の口座や実家の費用をどう扱うかは、銀行の扱いや家族の事情で変わるため、個別に確認してください。困りごとに合わせた相談先は、次のとおりです。
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 口座で何が止まっているか、介護費を払えるか | 取引銀行、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口 |
| 固定資産税の納め方や口座振替 | 実家の所在地の市区町村 |
| 成年後見の申立て | 親の住所地の家庭裁判所 |
| 家族の引き出しや立て替えの精算 | 弁護士、法テラス |
| 任意後見、家族信託の契約 | 弁護士、司法書士 |
| 贈与税、医療費控除 | 税務署、税理士 |
相談の前に、通帳の写し、引き落としの一覧、立て替えの記録、親の診断書や介護の書類をそろえておくと、話が早く進みます。
