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実家の売却や引き渡しの日が近づくと、仕分けの終わらない荷物を、ひとまずどこかへ預けたくなるものです。ただ、中身の分からない箱を預けると、判断が止まったまま保管料だけが続きます。実家の片付けで荷物を一時保管するのは、決めきれない物の判断を少し先に延ばすための手段です。親族に送る、売る、処分するという行先と並べて選べば、預ける量を減らせます。
荷物を動かす前に、誰の了解が要る?
実家の荷物を運び出す前に、確かめることが2つあります。相続放棄を考えている相続人がいないかと、その荷物が誰の物かです。ここがあいまいなまま動かすと、手続きで不利になったり、家族の間でもめたりすることがあります。
相続放棄を考えている人がいるとき
相続放棄は、亡くなった親の借金も含めて、財産を一切引き継がない手続きです。相続放棄を考えている相続人がいるなら、家財の運び出しや処分はいったん止めてください。相続財産を処分すると、相続を認めたもの(単純承認)とみなされる場合があるからです(出典:民法第921条。参照資料の一覧へ移ります)。そうなると、放棄ができなくなるおそれがあります。
価値のある家財を売る、捨てる、持ち帰って使うといった行為は、処分にあたる可能性があります。一方で、傷まないように守るだけの行為(保存行為)は、処分にはあたりません。ただし、倉庫へ移すことがどちらにあたるかは、事情によって判断が分かれます。動かす必要があるときは、先に弁護士か司法書士に、何をどこまでしてよいかを確かめてください。
相続放棄の申述(家庭裁判所への申し立て)は、自分のために相続が始まったと知った時から原則3か月以内に行います(出典:裁判所 相続の放棄。参照資料の一覧へ移ります)。財産の調べに時間がかかるときは、この期間を延ばす申立てもできます。放棄を考えている場合の片付けの順番は、相続放棄を検討中の実家の片付けの記事で確かめられます。
実家の荷物は、親の物とは限らない
実家に残る荷物には、亡くなった親の物のほかに、同居していた家族の私物が混ざっています。実家を出た兄弟姉妹が置いていった本や、親族から預かっていた物もあるかもしれません。
親の物は遺産です。相続人が数人いるときは、遺産分割(相続人どうしで分け方を決めること)が終わるまで、遺産は全員の共有(持ち合い)です(出典:民法第898条。参照資料の一覧へ移ります)。一方、生きている家族や親族の私物は、その本人の物です。持ち主が分からない物は、預けたり処分したりせずに、家族に聞いて確かめましょう。
預ける前に相続人で決めておくこと
相続人の1人が、ほかの相続人に知らせずに保管先を契約すると、不信感を招きがちです。「遺品を隠したのでは」「その保管料を遺産から払うのか」と受け取られるおそれがあるからです。預ける前に、次のことを相続人全員で決め、メールなど記録に残る形で共有しましょう。
- 預ける理由(引き渡しの期限、形見分けの日程の調整など)
- 預ける物の一覧と数
- 預け先と、その契約の形
- 契約の名義人と、窓口になる人
- 費用を誰が払い、遺産から精算するかどうか
- 保管を終える日と、そのときの行先(引き取り・売却・処分)
詳しく:相続放棄をした後も残る保存の務め
詳しい説明を開く
相続放棄が受理されても、家財を自由に処分できるようになるわけではありません。放棄の時に相続財産を現に占有していた人(実際に持っている人)には、保存の務めが残ります(民法第940条(新しいタブで開きます))。次に相続する人などへ引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意で守る必要があるのです。自分がこれにあたるか、どこまで動かしてよいかは、弁護士か司法書士に確かめてください。
現金や権利証は、預けずに手元で管理する
片付けの途中で見つかった現金や大切な書類は、トランクルームや宅配型の保管サービスに預けないほうが安全です。なくしたときに代わりがきかないうえ、事業者によっては預かりを断ったり、補償の対象から外したりしているからです。手元での管理を勧めるのは、次のような物です。
- 現金、商品券、未使用の切手
- 通帳、キャッシュカード、証券会社の書類
- 不動産の権利証(登記済証、登記識別情報通知)
- 実印、銀行印、印鑑登録証
- 遺言書
- 貴金属、宝石、高価な時計
- 保険証券、年金手帳、マイナンバーカード
この一覧は、法律で預けられない物をまとめたものではありません。なくすと困るため、編集部が手元での管理を勧めている物です。アルバムや一般的な書類まで一律に預けられないわけではなく、預けられる物と補償の範囲は事業者の規約で確かめます。
形見として分ける前に待つ品の見分け方は、形見分けで遺産分割まで待つ品の記事で説明しています。
片付けで捨てずに残す物は、無料の相続した実家の「捨てない物」チェックリストで確かめられます。
見つけたときの記録と保管
大切な物を見つけたら、その場にいない相続人にも早めに知らせます。あとで疑いを持たれないよう、次のことを記録しておきましょう。
- 写真と、品名・数
- 見つかった部屋や引き出し
- 保管した場所と、保管した人・日付
- 鍵や暗証番号を管理する人
保管先には、金融機関の貸金庫や、相続人で決めた人の自宅にある金庫などが考えられます。書類をスキャンしても、原本は捨てずに残してください。
封がされた遺言書は、開けずにそのまま保管します。家庭裁判所で遺言書の状態を確かめる手続き(検認)が必要になる場合があるからです(出典:裁判所 遺言書の検認。参照資料の一覧へ移ります)。捨てる前に残す物の全体は、相続した実家で捨ててはいけない物の記事にまとめています。
荷物は4つの行先に分けて、番号と写真で記録する
箱に手当たり次第に詰めて預けると、何がどこにあるのか分からなくなります。その結果、取り出すか処分するかの判断が進まなくなりがちです。預けるのは行先の1つと考え、荷物ごとに次の4つから選びます。
| 行先 | 向く荷物 | 先に決めること |
|---|---|---|
| 親族に送る | 引き取る人が決まっている形見の品 | 受け取る人と送る日 |
| 一時保管 | 引き渡しまでに判断が間に合わない物 | 見直す日、担当、費用の上限 |
| 売る | 買取店やリサイクルショップで値が付く物 | 売ったお金を遺産として扱う方法 |
| 処分する | 引き取る人がおらず、値も付かない物 | 処分の方法と費用 |
家庭から出る不用品は、市区町村のルールに沿って粗大ごみに出すか、一般廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者に頼みます(出典:環境省 廃棄物の処分。参照資料の一覧へ移ります)。家全体の片付けにかかる費用と処分の方法は、空き家の片付け費用の記事で比べられます。片付けずにそのまま売る方法もあり、その条件は空き家を片付けないで売る記事にまとめました。
一時保管に回す前の4つの確認
一時保管を選ぶ荷物は、次の4つがそろってから預けます。1つでも欠けるなら、その荷物はまだ動かさないでください。
- 動かしてよい人が分かり、相続人の了解がある
- 残す理由を言える(形見分けを待つ、売るか迷っているなど)
- 預け先の規約と保管環境が荷物に合い、危険物や濡れた物が混じっていない
- 最後の受け取り先か、見直す日・担当・費用の上限が決まっている
番号と写真で台帳をつくる
預ける荷物は、箱ごとに番号を付けて記録します。番号があれば、預け先へ行かなくても、家族で中身を確かめられるからです。
- 同じ大きさの段ボール箱をそろえ、側面と上面に番号を書く
- 箱を閉じる前に、中身が見えるように上から写真を撮る
- 番号、品名、元の置き場所、持ち主、見直す日を台帳に書く
- 箱に入らない家具は、テープで番号札を貼って写真を撮る
台帳には、その荷物がいまどこにあるかも書き足していきます。「梱包済み」「保管中」「親族に渡した」「処分した」のように、行先が決まるまで更新しましょう。
図の説明
荷物ごとに、行先を4つから選ぶ。親族に送るのは、引き取る人が決まっている形見の品で、先に受け取る人と送る日を決める。売るのは、買取店やリサイクルショップで値が付く物で、先に売ったお金を遺産として扱う方法を決める。一時保管は、引き渡しまでに判断が間に合わない物で、先に見直す日、担当、費用の上限を決める。処分するのは、引き取る人がおらず値も付かない物で、先に処分の方法と費用を決める。一時保管を選んだ荷物は、次の4つの確認がそろってから預ける。1、動かしてよい人が分かり、相続人の了解がある。2、残す理由を言える。形見分けを待つ、売るか迷っているなど。3、預け先の規約と保管環境が荷物に合い、危険物や濡れた物が混じっていない。4、最後の受け取り先か、見直す日・担当・費用の上限が決まっている。1つでも欠けるなら、その荷物はまだ動かさない。預ける箱には番号を付け、上から写真を撮り、台帳に品名・持ち主・見直す日を書く。
実家の荷物を置くトランクルームやコンテナは、名前でなく契約で比べる
預け先には、倉庫業者のトランクルーム、収納スペース、宅配型の保管サービス、親族の家などがあります。同じ「トランクルーム」という名前でも、契約の中身が違うことがあります。比べるときは名前ではなく、荷物を預かる契約か、場所を貸す契約かを見ます(出典:国土交通省 倉庫業法関連資料。参照資料の一覧へ移ります)。
| 預け先 | 契約の形 | 荷物を管理する人 | 向く荷物の例 |
|---|---|---|---|
| 倉庫業者のトランクルーム | 荷物を預ける(寄託) | 事業者(約款に沿う) | 着物、木製家具など |
| 収納スペース・屋外コンテナ | 場所を借りる(賃貸借) | 原則として借りた人 | 工具、屋外用品など |
| 宅配型の保管サービス | 事業者の規約で確かめる | 規約による | アルバム、本、衣類など |
| 親族の家 | 家族の間の取り決め | 預かる親族 | 判断に時間がかかる形見の品 |
表の中身は目安です。補償や出し入れの方法、受け付ける荷物の大きさは、施設と契約ごとに確かめてください。
預ける契約と、場所を借りる契約
倉庫業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です(出典:倉庫業法第3条。参照資料の一覧へ移ります)。倉庫業の登録がある事業者に荷物を預ける契約は、寄託(荷物を預かってもらう契約)です。
一方、ビルの一室や屋外のコンテナを貸すだけの事業者は、荷物を預かっていません。この場合、中の荷物を管理するのは原則として借りた人です(出典:関東運輸局 倉庫業Q&A。参照資料の一覧へ移ります)。契約書で、荷物を預けるのか、場所を借りるのかを確かめてください。
補償の範囲も契約によって変わります。国のひな形である標準トランクルームサービス約款では、事業者が火災保険をかけることになっています(出典:標準トランクルームサービス約款。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、預ける人が保険を断ったときの例外があり、補償には申告した価額や限度額の枠もあります。ひな形なので、最低利用期間や自動更新、補償の中身は、実際の契約書で確かめてください。
契約の前には、どんな損害が補償されるかを、事業者から示される約款や重要事項の説明で読んでおきます(出典:国土交通省 重要事項説明書。参照資料の一覧へ移ります)。場所を借りる契約では、事業者の責任はさらに狭くなります。自分でかける保険や、特約があるかどうかも聞いておきましょう。
国の基準に沿って認定を受けたトランクルームもあります(出典:神戸運輸監理部。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、倉庫業の登録があっても、どの施設にも温度や湿度を保つ設備があるとは限りません。認定の中身や空調、管理のしかたは、施設ごとに確かめます。
宅配型と親族の家で気をつけること
宅配型は、専用の箱に荷物を詰め、集荷してもらって預けるサービスです。車を用意しなくてよく、箱1つから預けられるサービスもあります。一方で、大きな家具は受け付けないことがあり、取り出すときは届くまでの日数と送料がかかります。契約の形、倉庫の環境、受け付ける物は、事業者ごとに規約で確かめてください。
親族の家は、保管料がかからないぶん、期限が先延ばしになりがちです。無償で預かる場合でも、預かる人の注意の程度が法律上の問題になることがあります。湿気や水漏れで荷物が傷むと、責任をめぐって気まずくなりかねません。親族に預けるときも、引き取る日と管理のしかたを書面で決めておきましょう。
預け先が荷物に合うかを確かめる
同じ預け先でも、荷物の材質によって向き不向きがあります。紙の資料は、温度や湿度の影響を受けます(出典:国立国会図書館 温湿度管理。参照資料の一覧へ移ります)。木製家具や布製品に合う条件は、品目ごとに施設へ確かめます。ただ、家財すべてに当てはまる温度や湿度の数値が1つあるわけではありません。
着物やアルバム、木の家具を預けるなら、空調や換気のしかたと、実際の温度・湿度を施設に聞きましょう。自分でできる対策には、密閉する箱に乾燥剤を入れる方法があります。床にすのこを敷いて、風の通り道をつくるのも一つの手です。
屋外コンテナは熱と足元に注意する
金属の屋外コンテナは、夏の日差しで中がかなり熱くなり、結露も起きやすくなります。プラスチックが変形したり、家具の接着剤がゆるんだりするおそれがあります。リチウムイオン電池を内蔵する古いスマートフォンやノートパソコンは、高温下での発火に注意が必要です(出典:製品評価技術基盤機構。参照資料の一覧へ移ります)。こうした機器は、屋外コンテナに長く置かないでください。
屋外コンテナには、2階部分の区画へ移動式の階段で上がる施設もあります。消費者安全調査委員会は、2階部分を使う人が階段から落ち、骨折などの重いけがを負った事故を調べました(出典:消費者安全調査委員会。参照資料の一覧へ移ります)。重い箱を抱えて上り下りするのは危険です。通路や手すり、段差の様子は、契約の前に現地で見ておきましょう。
屋外コンテナに入れる物は、工具や農機具、アウトドア用品など、熱や湿気に強く、安全に運べる物に絞ります。
水害のおそれは所在地で調べる
預け先の所在地が、浸水しやすい場所かどうかも確かめます。ハザードマップポータルサイトに住所を入れると、洪水・高潮・津波・内水氾濫の想定を調べられます(出典:ハザードマップポータル。参照資料の一覧へ移ります)。半地下や1階の区画、川の近くのコンテナは、大雨で荷物が水につかるおそれがあります。浸水の想定がある地域なら、施設の浸水対策を聞き、2階以上の区画や想定区域の外の施設とも比べてください。
預けられない物は、法律と規約の2つで分ける
預けられない物には、2つの種類があります。法律で持つことや保管が制限されている物と、事業者が規約で断る物です。
- 法律で制限される物:許可のない銃や刀剣、火薬類、麻薬など
- 燃えやすい物:灯油、ガソリン、カセットボンベ、塗料、シンナー
- 電池:傷んだリチウムイオン電池、容量の大きいポータブル電源
- 傷みやすい物・生き物:食品、植物、ペット
- においの強い物:薬品、堆肥、ひどく汚れた家財
2つ目以降は、規約で断られることがある物です。何を断るかは事業者ごとに違うため、預ける前に規約で確かめてください。仏壇・位牌・遺骨は、受け付けない事業者があります。扱いに迷うときは、菩提寺などに相談してから預け先を考えるとよいでしょう。
運ぶときの破損と追加料金を防ぐ
運び方は、家族でレンタカーを使うか、運送業者や引越業者に頼むかの2つです。大きな家具や重い物は業者に頼み、家族は軽い段ボールの運搬にとどめるのが安全でしょう。狭い階段で重い物を下ろすと、けがや壁の傷につながるからです。
業者に頼むときは、見積書か作業の確認書で、次の点を書面にしておきます。国民生活センターにも、引越しの追加料金や破損をめぐる相談が寄せられています(出典:国民生活センター 引越し。参照資料の一覧へ移ります)。
- 当日に追加料金がかかる条件(積みきれない、階段で手で運ぶ、待ち時間など)
- 荷造りをどこまで家族が行い、どこから業者が行うか
- 壊れたときの補償の上限額と、保険会社の名前
片付けと運び出しを業者にまとめて頼むときの見方は、遺品整理業者の選び方の記事で確かめられます。
入れるときと出すときに、数と状態を照らし合わせる
運んでいる間と預けている間では、責任を負う事業者や、使われる約款(事業者が決めた契約の条件)が違うことがあります。そのため、荷物が手を離れるときと戻るときの状態を、そのつど記録しておきます。
- 集荷や積み込みのとき:台帳の番号と箱の数を数え、外側の写真を撮る
- 預け先に入れたとき:届いた数と傷やへこみを台帳と照らし、日付入りの写真を撮る
- 預けている間:見直す日に、箱の番号・数・状態を台帳と照らす(見られない預け先は、事業者の一覧や写真で確かめる)
- 取り出すとき:台帳と数を合わせ、中身の状態を確かめて日付入りの写真を撮る
- 受け取る人に渡したとき:渡した物と日付を台帳に書く
傷や足りない物に気づいたら、その場の写真を残したうえで、すぐに事業者へメールや書面で知らせましょう。
詳しく:破損を知らせる期限
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知らせる期限は、適用される約款で決まります。国のひな形の標準宅配便運送約款では、損傷は受け取った日から原則14日以内に知らせます(出典:標準宅配便運送約款。参照資料の一覧へ移ります)。過ぎると、事業者の責任はなくなります。
標準引越運送約款では、一部がなくなったり傷んだりしたことを、受け取った日から3か月以内に知らせる決まりです(出典:標準引越運送約款。参照資料の一覧へ移ります)。宅配便の約款には事業者が損傷を知っていた場合の例外があり、どちらにも1年以内の裁判上の請求などの決まりが別にあります。実際に使われる約款は、事業者ごとに確かめてください。
一時保管の費用は、出す日までの総額で見る
保管先を月額の安さだけで選ぶと、最後に思わぬ費用がかかることがあります。預け始めてから、荷物を出して契約を終えるまでの総額で比べましょう。費用は、次の4つに分けて見積もります。
- 初期費用:事務手数料、鍵の代金、保証会社の料金など
- 月額費用:保管料、管理費、施設の保険料など
- 運搬・出し入れの費用:梱包材や梱包作業、集荷・搬入、取り出し、次の行先への返送や運搬の料金
- 終わるときの費用:更新料、解約予告の間の利用料、原状回復、最後の処分費
前払いの賃料が初期費用に入っているときは、月額と二重に数えないようにします。敷金があるなら、返ってくる条件も確かめておきましょう。
計算例:半年預けるといくらかかる?
条件は、月額15,000円の区画を6か月借りる場合です。初期費用と運搬費は説明のための仮の数字で、相場を示すものではありません。
| 費用 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 月額保管料 | 15,000円×6か月 | 90,000円 |
| 初期費用 | 仮の数字 | 約40,000円 |
| 往復の運搬費 | 仮の数字 | 約80,000円 |
| この3項目の小計 | 90,000円+40,000円+80,000円 | 約210,000円 |
この例では、3項目だけで約210,000円です。更新料や解約時の費用、最後の処分費がかかる場合は、それらも加えて総額を比べてください。預ける荷物が数万円の価値の中古家具や衣類なら、その価値より保管の費用のほうが高くなります。実際の金額は地域や施設、荷物の量で変わるため、複数の見積もりで確かめてください。
途中でやめるときの解約料を先に確かめる
実家が予定より早く売れて、契約の途中で解約したくなることもあります。トランクルームの途中解約では、残りの期間の料金の扱いが契約ごとに違います。契約の前に、次の条件を規約や重要事項の説明で確かめておきましょう。
- 解約を何日前、何か月前までに申し出るか
- 月の途中で解約したとき、日割りになるか
- 最低利用期間があるか、残りの月の料金を求められないか
解約料に納得できず、話し合いが進まないときは、消費者ホットライン188に電話します。近くの消費生活センターにつながり、相談できます(出典:消費者庁 188。参照資料の一覧へ移ります)。契約書、規約、請求書を手元にそろえておくと、話が早く進みます。
詳しく:解約料が高すぎるとき
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消費者契約法第9条第1号では、解約に伴う違約金などのうち、事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効です(出典:消費者契約法第9条。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、何が平均的な損害にあたるかは、契約の中身や解約予告の期間によって争いになることがあります。自分の契約で払う必要があるかは、消費生活センターや弁護士に相談してください。
引き渡し日から逆算して、保管を終える日を決める
実家を売るときは、売買契約で決めた引き渡し日が、片付けの期限の基準になります。この日から逆算して片付けの予定を組み、保管を終える日もカレンダーに入れておきます。次の表は、法定の期限ではなく、想定の目安です。
| 時期(引き渡し日から) | すること |
|---|---|
| 3か月前〜2か月前 | 方針と持ち主を相続人で確かめ、重要品を分ける。4つに仕分けて台帳をつくり、預け先を選ぶ |
| 1か月前〜3週間前 | 不用品を処分し、形見の品を親族に送る。預ける荷物を運び込み、家の中を空にする |
| 1週間前〜当日 | 買主や不動産会社と家の中を確かめ、代金を受け取って鍵を渡す |
| 引き渡し後1か月〜3か月 | 台帳を見て行先を決め、送る・売る・処分する。解約を申し出て荷物を出す |
売却の手続き全体の流れは、相続した家を売却する流れの記事で確かめられます。
見直す日と担当、費用の上限を契約と同時に決める
「時間ができたら整理しよう」と期限を決めずに預けると、何年も保管が続きかねません。契約するときに、保管を見直す日と、その日に判断を進める担当の相続人を決めておきます。保管にかけてよい費用の合計の上限もあわせて決めると、延長するかどうかを判断しやすくなります。
たとえば、「決済日から60日後を見直す日とする」と決めておきます(想定の例)。そのうえで、誰も引き取らない物は、相続人全員で確かめてから売るか処分する、と書面に残します。ただし、こうした取り決めをしても、代表の人に処分する権限が自然に生まれるわけではありません。ほかの人の私物や同意の取れていない物、権利証や遺言書などの重要品は、取り決めの対象から外してください。
見直す日に延長を選んでも、それで片付けが終わったわけではありません。料金や規約が変わっていないか、荷物がその預け先に合っているかを見直します。動かしてよい人や費用の分担、次に見直す日も、あらためて相続人で確かめましょう。
保管が終わるのは、すべての荷物が受け取る人に渡るか、売るか処分するかして、解約と鍵の返却まで済んだときです。エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に沿って引き渡します(出典:環境省 家電の引渡し。参照資料の一覧へ移ります)。そのほかの不用品も、所在地の市区町村のルールに沿って処分してください。
図の説明
実家の売却で、引き渡し日から逆算した作業の目安。法定の期限ではなく、想定の目安。引き渡しの3か月前から2か月前は、方針と持ち主を相続人で確かめ、重要品を分ける。4つに仕分けて台帳をつくり、預け先を選ぶ。1か月前から3週間前は、不用品を処分し、形見の品を親族に送る。預ける荷物を運び込み、家の中を空にする。1週間前から当日の引き渡し日は、買主や不動産会社と家の中を確かめ、代金を受け取って鍵を渡す。引き渡し後1か月から3か月は、台帳を見て行先を決め、送る・売る・処分する。解約を申し出て荷物を出す。自動で更新される契約では、見直す日と解約を申し出る締め切りを同じカレンダーに書いておく。
判断に迷ったときの相談先
この記事の内容は一般的な情報です。自分の家の荷物をどう扱えるかは、相続の状況や契約によって変わります。迷ったときは、内容に合う窓口に相談してください。
| 迷っていること | 相談先 |
|---|---|
| 相続放棄と、家財を動かしてよい範囲 | 弁護士、司法書士 |
| 相続人の間で、分け方や費用がまとまらない | 弁護士 |
| 保管や運送の契約、解約料 | 消費生活センター(188) |
| 粗大ごみや家電の出し方 | 所在地の市区町村 |
