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離れて暮らす実家が空き家になると、庭の草や木は、見に行けない間も伸び続けます。隣に枝が出ていないか、近所に迷惑をかけていないかと、気がかりな人もいるでしょう。空き家の草刈りや庭木の手入れは、庭の状態を写真で確かめることから始めます。要る作業の候補を整理してから頼み先を選ぶと、見積もりを比べやすくなります。
遠方の実家の庭が荒れたら、まず何を確かめる?
空き家の庭の手入れは、住む人がいなくても所有者が考えることです。国のガイドラインも、空き家を適切に管理する責任は、まず所有者にあるとしています(出典:国土交通省 ガイドライン。参照資料の一覧へ移ります)。とはいえ、遠方に住んでいると、庭を見に行ける回数は限られます。
そこで最初に、今の庭の様子を写真で残します。次に行ったときに自分で撮るほか、家族や管理を頼んでいる人に撮ってもらう方法もあります。撮っておきたいのは、次の5つです。
- 庭の全体(四方から1枚ずつ)
- 隣の敷地や道路に出ている枝
- 折れた枝、傾いた木、幹の傷んでいる所
- 草の高さが分かる写真(塀や門と一緒に写す)
- 門から玄関、勝手口までの通り道
写真がそろったら、手入れが必要な場所と作業の候補を整理します。草を刈るだけか、枝を切るのか、木そのものを切るのかで、頼み先も費用も変わるからです。剪定・伐採・抜根のどれが適切かは、業者に現地で木と周囲を見てもらってから決めます。
隣や道路に出ている枝と、傷んだ木は、ほかより先に手を付けましょう。近所の人や通る人に、被害が出るおそれがあるためです。
写真は、見積もりを頼むときにも使えます。神戸市も、見積もりを依頼するときは写真を添えるよう案内しています(出典:神戸市。参照資料の一覧へ移ります)。庭のほかに見回りで確かめる所は、空き家の見回りチェックリストにまとめています。
草刈り・剪定・伐採・抜根は、どう使い分ける?
庭の作業は、大きく5つに分かれます。言葉の違いを知っておくと、見積書の項目を読み違えにくくなります。
| 作業 | 中身 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 草刈り | 草を地面の近くで刈り取る | 草が伸びて見通しが悪い |
| 草取り | 草を根から抜き取る | 狭い所の草を減らしたい |
| 剪定 | 枝を切り、量や形を整える | 枝が隣や道路に出ている |
| 伐採 | 木を根元近くで切り倒す | 木が傷んでいる、残す予定がない |
| 抜根 | 切った後の根株を掘り取る | 跡地を平らにして使いたい |
草刈りは、草の根まで取る作業とは限りません。堺市の仕様書でも、根まで取り去る「抜取り」と、地面の際で切る「切取り」を分けています(出典:堺市 技術仕様書。参照資料の一覧へ移ります)。根が残れば、草はまた伸びてきます。見積もりでは、刈るのか抜くのかを言葉で確かめておきましょう。
剪定は、木を残したまま枝を減らす作業です。枝が隣に出ているだけなら、剪定で足りることがあります。ただし、一度に強く切り詰めると、木を大きく傷めかねません。同じ仕様書は、強い剪定でかえって危ない木になる場合があると注意しています。
伐採は、木そのものをなくす作業です。幹が腐っている、傾いているといった木は、剪定で済むかどうかを業者に見てもらいます。切った後の根株を残すか、抜根するかも決めておきましょう。抜根は根を掘り出すため、近くの塀や地中の配管、隣家などを傷めないよう注意が要る作業です。
空き家の草刈りや庭木の手入れは、どこに頼む?
頼み先は、主に4つあります。向く作業と、頼む前に確かめておくことを並べると、次のようになります。
| 頼み先 | 向く作業 | 確かめること |
|---|---|---|
| 造園業者・植木屋 | 剪定、伐採、抜根、高い木 | 処分や重機まで見積もりに入るか |
| シルバー人材センター | 草刈り、手の届く木の剪定 | 受付の状況、引き受けない作業 |
| 空き家の管理会社 | 定期の見回りと状態の報告 | 草刈りや剪定が契約に入るか |
| 便利屋 | 業者ごとに違う | 対応する作業、設備、処分、保険 |
造園業者・植木屋
庭木の剪定や伐採を仕事にしている業者です。高い木や大きな木、抜根のように、機械や技術が要る作業の相談先になります。費用は作業の範囲や現場の条件で変わるので、見積もりで確かめます。そろえる条件は、次の節にまとめました。
シルバー人材センター
シルバー人材センターは、地域の高齢者が会員になり、仕事を引き受ける団体です。地域ごとにセンターがあり、草刈りや剪定を受けているところもあります。ただし、引き受ける作業には限りがあります。たとえば袋井・森地域のセンターは、危険な作業や高所作業、重労働を引き受けていません(出典:袋井・森地域SC 依頼したい方。参照資料の一覧へ移ります)。
料金の例として、袋井・森地域シルバー人材センターの目安を挙げます(出典:袋井・森地域SC 料金の目安。参照資料の一覧へ移ります)。1つの地域の例であり、全国の相場ではありません。
| 項目 | 目安 | 注意 |
|---|---|---|
| 剪定・伐採の作業料 | 1人1時間1,420円 | 2026年4月1日からの表示。1本あたりの値段ではない |
| 最低の作業時間 | 2時間分 | 2時間未満の作業でもかかる |
| 草刈り機の機械代 | 1時間320円(税込) | 作業料とは別 |
| 事務費 | 掲載料金の10〜12% | 作業料などに加わる |
| 処分費 | 生木1kg10円、刈り草1kg15円(税抜) | 2026年1月現在。搬入量による実費 |
草刈りの作業料は、各センターの料金表で確かめてください。
計算例(条件:1人で剪定をして、2時間未満で終わった場合):作業料は1,420円×2時間で2,840円です。機械を使えば機械代がかかり、事務費や処分費も加わるので、払う総額はこれより多くなります。専門業者に搬入する生木が100kgなら、処分費は10円×100kgで1,000円(税抜)です。
料金表が、いつからの値段かも見ておきましょう。岡山市のセンターは、2026年4月1日以降の作業分から新しい料金表を使うと案内しています(出典:岡山市SC 料金表。参照資料の一覧へ移ります)。所在地のセンターの公式サイトで、最新の料金と受付の状況を確かめてください。
空き家の管理会社
空き家の管理会社には、定期の見回りを頼めます。国土交通省の資料には、家の中に入らずに外回りを確かめる委託の例があります。その例では、立木(生えている木)の越境(枝などが境界を越えて隣に出ること)がないかも、定期に見ることになっています(出典:国土交通省 管理受託ガイドライン。参照資料の一覧へ移ります)。
ただし、見回りで伸び具合が分かっても、草刈りや剪定そのものが契約に入るとは限りません。管理を任せるときの費用は、空き家管理代行の費用の記事で確かめられます。
草刈りや剪定の費用も入れた一年分の維持費は、無料の空き家の維持費シミュレーターで計算できます。
便利屋と、自治体の案内
便利屋は、扱う作業や設備、処分までの対応が業者ごとに違います。名前だけで判断せず、見積書で作業の中身を確かめましょう。
所在地の市区町村が、依頼先を案内していることもあります。たとえば神戸市は、空き家・空き地の草刈りを頼める協力事業者の一覧を公開しています(出典:神戸市。参照資料の一覧へ移ります)。空き家の担当窓口のページに、同じような案内がないか見てみてください。
庭木の剪定・伐採は、何をそろえて見積もりを取る?
自分で切るか、頼むかを決める
手の届く低い木なら、自分で枝を切ろうと考える人もいるでしょう。ただし、電動の道具を使う作業には、けがの危険があります。国民生活センターが公表した事故の例を挙げます。自宅の庭でチェーンソーを使って剪定していた60歳代の人が、右腕を切って縫合の処置を受けました(出典:国民生活センター。参照資料の一覧へ移ります)。
慣れない道具で、高い所の枝や太い幹を切るのは避けましょう。国民生活センターは、高齢者の脚立・はしごからの転落事故について、使わない方法の検討を呼びかけています(出典:国民生活センター 転落事故。参照資料の一覧へ移ります)。脚立に乗る作業や、倒す方向を読む伐採は、業者に任せる作業と考えます。
造園業者の見積もりを急がなくてよい場合
次のような場合は、造園業者に見積もりを急いで頼まなくてもかまいません。
- 草が伸びているだけで、木には傷みがない
- 庭木が低く、手の届く高さで剪定できる
- 管理会社やシルバー人材センターに、定期の手入れを頼めている
反対に、枝が隣や道路に出ている場合や、木が傾いている場合は、早めに見積もりを取ります。幹が傷んでいる木も同じです。作業の中身と時期を決めておくと、近所の人にも予定を伝えられます。
見積もりでそろえる条件
剪定や伐採の費用は、作業の範囲や現場の条件で変わります。そのため、ここでは全国に当てはまる値段は載せていません。高さや本数、処分、機械を使うかといった条件を伝え、金額は見積もりで確かめます。
複数の業者に頼むときは、次の条件をそろえて伝えます。条件がそろっていないと、金額だけを並べても比べられないからです。
- どの木を、どこまで切るか(写真に印を付ける)
- 木の高さと本数
- 抜根をするか、根株を残すか
- 切った枝や幹の処分と、運び出しの方法
- 重機や高所作業車を使うか
- 追加の料金がかかる条件
- 見積もりのときに立ち会いが要るか
神戸市は、見積もりのために現地での立ち会いを依頼されることがあると案内しています(出典:神戸市。参照資料の一覧へ移ります)。遠方に住んでいるなら、立ち会いの要否と日程を最初に聞いておくと、予定を組みやすくなります。同じ案内は、複数の業者に見積もりを頼んで比べ、金額と条件に納得してから発注するよう勧めています。
枝が隣の敷地に出ていたら、隣の人が切ってもよい?
隣の土地に枝が出ていると、隣の人が切ってよいのかが気になるところです。空き家の庭の木なら、木の所有者は、空き家の所有者であるあなたの側です。越境した枝についての民法のルールは、2023年(令和5年)4月1日から変わりました(出典:栃木市。参照資料の一覧へ移ります)。条文は、e-Gov法令検索の民法(新しいタブで開きます)の第233条で読めます。
原則は、改正の後も変わっていません。隣の土地の所有者は、木の所有者に、越境した枝を切らせることができます。そのうえで、次のどれかに当たれば、隣の土地の所有者が自分で枝を切り取れるようになりました(出典:矢板市。参照資料の一覧へ移ります)。
- 切るよう催告(求める通知)をしたのに、相当の期間内に切らないとき
- 木の所有者を調べても分からないか、どこにいるか分からないとき
- 急いで切らなければならない事情(急迫の事情)があるとき
「相当の期間」は、事案によるものの、基本的には2週間程度と説明されています(出典:たつの市。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、2週間たてば切ってよいという一律の期限ではありません。自分のケースで切れるかどうかは、個別の事情で変わります。判断に迷うときは、枝を切る前に弁護士や司法書士に相談してください。
空き家の所有者は、近所からの催告の手紙に気づかず、期間が過ぎてしまうことがあります。連絡先を近所や自治会に伝えておくと、そうした行き違いを防ぎやすくなります。また、このルールで切れるのは越境した枝で、木全体を切り倒してよいという話ではありません。
詳しく:木が共有のとき、根、切った費用
詳しい説明を開く
木が何人かの共有になっている場合、各共有者が越境した枝を切り取れると説明されています(出典:たつの市。参照資料の一覧へ移ります)。相続で庭木を兄弟で共有しているときも、この考え方が関わります。
根については、民法第233条4項(新しいタブで開きます)が、境界線を越えた隣地の木の根を切り取れると定めています。枝のように、切るよう求める手順は、この項には書かれていません。
越境された土地の所有者が枝を切り取った費用は、基本的には木の所有者に請求できると説明されています(出典:矢板市。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、いくら払うかや、払う必要があるかは事情によって違います。請求を受けたら、弁護士や司法書士に相談してください。
近所から苦情が来たら、何を確かめて記録する?
苦情を防ぐ手として、管理する人の名前と連絡先を、近所の人や自治会に伝えておく方法があります。神戸市も、空き家の管理者の連絡先を伝えておくよう勧めています(出典:神戸市。参照資料の一覧へ移ります)。連絡先が分かれば、隣の人も、まず話し合いで解決しようと考えやすくなります。
手紙などで枝を切るよう求められたら、書かれている中身を確かめます。たつの市が示す催告書の書き方の例には、次のような項目があります(出典:たつの市。参照資料の一覧へ移ります)。
- 送った日
- 枝が出ている場所と、受けている被害
- 写真
- 対応してほしい期限
これは、切るよう求める側への案内です。受け取った側は、書かれた期限と場所を見て、作業の予定を相手に伝えましょう。
やりとりは、後で見返せるように記録しておきます。次の項目は、話を整理しやすくするための編集部の提案です。
- 苦情や手紙を受け取った日と、相手の名前
- 指摘された場所の写真
- 返事をした日と、伝えた内容
- 作業を頼んだ先と、作業の予定日
- 作業の後の写真と、相手に知らせた日
隣どうしの枝の問題は、基本的には民事の問題です。そのため、市役所が所有者に代わって枝を切るものではないと、栃木市は案内しています(出典:栃木市。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、空き家の状態によっては、市区町村が法律にもとづいて所有者に働きかけることがあります(次の節)。話がこじれたときや、費用の負担でもめたときは、弁護士や司法書士にご相談ください。
庭木や雑草を放っておくと、管理不全空家になる?
空家法(新しいタブで開きます)(空家等対策の推進に関する特別措置法)には、手入れが足りない空き家への対応が定められています。庭木に関わるのは、主に次の2つです。
- 管理不全空家(法律では「管理不全空家等」):このまま放っておくと、特定空家になるおそれがある空き家
- 特定空家:倒壊のおそれなど、周りへの悪い影響が大きい空き家
どちらに当たるかは、所在地の市区町村が判断します。二つの区分の違いと、指導の文書が届いたときの動きは、管理不全空き家とは?特定空き家との違いの記事で説明しています。
ガイドラインは、管理の指針どおりにできていないだけで、すぐに管理不全空家になるわけではないとしています。状態や周りへの影響を踏まえて判断する、という考え方です(出典:国土交通省 ガイドライン。参照資料の一覧へ移ります)。庭木については、次のような状態が例に挙がっています。この表は、2026年(令和8年)9月3日の最終改正版のガイドラインによる例です(出典:国土交通省 空家法関連情報。参照資料の一覧へ移ります)。
| 対象 | 管理不全空家の例 | 特定空家の例 |
|---|---|---|
| 立木(生えている木) | 木が腐って傷むのを放置している | 傾きや幹の腐朽(腐って傷むこと)が、倒れるおそれがあるほど進んでいる |
| 立木の大きな枝 | 折れや腐朽を放置している | 上部の大枝が落ちるおそれがあるほど、折れや腐朽が著しい |
| 枝のはみ出し | 剪定せず、はみ出している | 建物の破損や通行の妨げのおそれがあるほど、はみ出している |
雑草も、高さだけで一律に決まるのではなく、状態と周りへの影響で判断されると考えておきましょう。市区町村によっては、空き地の雑草などについて独自の決まりを設けていることもあります。所在地の空き家の担当窓口で確認してください。
詳しく:指導から勧告、税金への影響
詳しい説明を開く
管理不全空家には、市区町村がまず指導をします。指導しても改善されず、特定空家になるおそれが大きいときは、市区町村が勧告(正式にすすめること)できます。勧告では、伐採などの具体的な対応を求められます(出典:基本指針。参照資料の一覧へ移ります)。
たつの市は、越境した枝の改善が見込めない空き家を、管理不全空家として勧告することがあると案内しています。その場合、土地の住宅用地特例(住宅が建つ土地の固定資産税を軽くする仕組み)が外れることがあるとしています(出典:たつの市。参照資料の一覧へ移ります)。特例の仕組みは空き家の固定資産税の記事で確かめられます。管理不全空家にならないための見回りは、空き家の見回りチェックリストにあります。
草刈りや剪定はいつ頼み、どう再発を防ぐ?
庭木の剪定に向く時期は、木の種類で違います。堺市の仕様書にある剪定時期の表も、標準的な目安であり、縛るものではないと断っています(出典:堺市 技術仕様書。参照資料の一覧へ移ります)。頼むときは木の種類と写真を伝え、いつ切るのがよいかを業者に相談しましょう。伐採の時期は、剪定とは分けて、木の状態や作業の都合から決めます。
草刈りの時期や回数は、庭ごとに決めることになります。草の伸び方は、所在地や庭の環境で変わるからです。見回りの写真で伸び具合を見て、次に頼む時期を決めるのが現実的です。
頼みたい時期に、受けてもらえるとは限りません。岡山市のシルバー人材センターは、2026年7月1日のお知らせで、草刈りと草取りの受付の停止を案内しました(出典:岡山市SC お知らせ。参照資料の一覧へ移ります)。対象は、新しく頼むお客様です。頼む時期が決まったら、早めに依頼先の受付の状況を確かめておきます。
再発を防ぐ
草を刈った後は、防草シートなどの防草対策もあわせて考えるよう、神戸市は案内しています(出典:神戸市。参照資料の一覧へ移ります)。ただし、敷けば手入れがいらなくなるわけではありません。製品や敷き方、場所によって持ちが違うため、敷いた後も見回りで状態を見ておきます。
庭木は、伸びた枝が隣や道路に出ないよう、定期的に剪定する考え方が国の指針で示されています(出典:基本指針。参照資料の一覧へ移ります)。年に何回、誰が見に行くかを家族で決め、手が回らなければ管理会社に任せる方法もあります。庭の茂みや物置に動物が入り込んでいないかも、あわせて見ておきましょう。動物の被害が気になるときは、空き家の動物被害への対処の記事を参考にしてください。
よくある質問
質問と回答を開く(3件)
伐採の前に、お清めは必要?
お清めをするかどうかは、家族の気持ちで決めてよいことです。長く家族を見守ってきた木を切ることに、ためらいを感じる人もいるでしょう。気になるなら家族で話し合い、作業の前に手を合わせる時間をとるなど、納得できる形を選びます。業者に頼むなら、見積もりのときに伝えておくと、作業の日程を合わせやすくなります。
見積もりに立ち会えないときは?
写真と地図を送り、立ち会いが要るかを先に聞いておきましょう。神戸市の案内にも、見積もりのために現地での立ち会いを依頼されることがあると書かれています。立ち会えないなら、近くに住む家族に頼む、管理を頼んでいる会社に相談するといった方法を考えます。作業の前後の写真を送ってもらえるかも、あわせて確かめておきましょう。
隣の人に、木ごと切ってもらってもよい?
民法のルールで隣の人が切れるのは、越境した枝です。木を根元から切り倒すかどうかは、木の所有者が決めることです。隣の人が手伝いを申し出てくれたときも、どの木をどこまで切るかを決めておきます。メールなどの形で残しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。
