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相続した家の建物が未登記だったら?確認方法と売却前の手順

相続した家の建物が未登記だったときの確認方法と売却前の手順を解説。完全未登記・表題部のみ・増築未反映・滅失未登記を分け、表題登記、所有権保存、市区町村への届出、土地家屋調査士・司法書士への相談順を整理します。

更新日 2026-08-25執筆 住まいのよりみち編集部最終確認 2026-08-25住まいのよりみち編集部読了目安 20

相続した家の建物が法務局の記録で見つからなくても、すぐに「完全な未登記建物」と決めないでください。住所と家屋番号の取り違え、古い・閉鎖された記録、表題部だけある建物、増築部分だけが未反映、登記上の建物と現在の建物の取り違えなど、異なる状態が考えられます。

最初にするのは登記申請書を書くことでも、未登記のまま売れる会社を探すことでもありません。敷地内の建物・増築部分へ番号を付け、登記、固定資産税、建築行政の記録を同じ現物へ結び付けることです。

この記事では、母屋、車庫、物置、増築部等を一棟・一部分ずつ確認し、土地家屋調査士、司法書士、自治体、不動産会社等のうち、誰へ何を聞くかを整理します。

結論:未登記を一種類にせず、現物と3つの記録を照合する

相続した家の「未登記」には、少なくとも次の入口があります。

表:見えている状態、まだ決めないこと、最初の確認
見えている状態まだ決めないこと最初の確認
建物の登記記録が見つからない完全未登記、所有者地番・家屋番号、現行・閉鎖記録、現物との同一性
表題部はあるが権利部がない表題登記も未了表題部所有者、所有権保存、相続関係
母屋は登記済みだが現況と違う建物全部が未登記増築、附属建物、種類・構造・床面積等の差
登記上の建物が現地にない現在の建物と同一滅失、建替え、別棟、閉鎖記録
課税明細に「未登記」とある法務局にも記録がない登記事項証明書と自治体記録の照合

今日の確認順は次のとおりです。

  1. 現物候補へB01、B02と番号を付ける
  2. 登記・固定資産税・建築行政の資料を分ける
  3. 建物ごとに一致・不一致・未確認を記録する
  4. 登記、現況差、相続・権限、税、建築記録を別々に分類する
  5. 最初に回答を求める相手と期限を一件決める

売却前の原則ルートを先に見る

次は一般的な出発点です。家族の検索結果だけで状態を選ばず、現物と記録を照合した後に担当者へ確認します。

表:確認後の状態、一般的な売却前の確認順
確認後の状態一般的な売却前の確認順
建物の表題登記がない土地家屋調査士へ建物表題登記を確認 → 司法書士へ相続人名義の所有権保存登記を確認 → 売買による所有権移転登記・決済条件を確認
表題部のみで所有権登記がない表題部所有者と相続関係を確認 → 司法書士へ所有権保存登記を確認 → 売買による所有権移転登記・決済条件を確認
所有権登記はあるが故人名義相続人・遺言・遺産分割を確認 → 取得者に応じた相続登記 → 売却参加者を確定 → 売却工程へ
増築・床面積等が現況と違う土地家屋調査士へ表題部変更・更正等の要否を確認し、取引条件へ反映
登記上の建物が現存しない建替え・別棟との取り違えを除外 → 滅失登記等の要否を確認

未登記のままの売買合意が一律に無効とは限りませんが、通常の決済、買主への所有権移転登記、融資条件は別問題です。完全未登記と確認された建物は、上の標準ルートを出発点に、個別の申請人・資料・完了時期を土地家屋調査士、司法書士、取引担当者へ確認します。

まず止める4つの誤判定

住所で検索して出ないから未登記

住居表示の住所と、土地の地番・建物の家屋番号は同じとは限りません。登記事項証明書の請求では物件を地番・家屋番号で特定します。分からない場合は、管轄登記所へ確認するよう登記・供託オンライン申請システムも案内しています。公式FAQ「地番・家屋番号が分からない場合」(新しいタブで開きます)

一度の住所検索で見つからなくても、表題部がないと確定しません。古い家屋番号、閉鎖記録、建替え前の建物、附属建物、別筆の土地との関係を確認します。

固定資産税を払っているから登記済み

未登記家屋でも固定資産税等の課税対象になり得ます。自治体の課税台帳や納税通知書は有力な手掛かりですが、法務局の登記記録や所有権を証明する資料の代わりにはしません。東京都主税局「相続があったとき」(新しいタブで開きます)

反対に、課税明細で未登記扱いでも法務局では登記済みの場合があります。宮崎市も、納税通知書等で「未登記家屋」とされていても法務局で登記済みの場合があるため、名義変更前に司法書士や資産税課へ相談するよう案内しています。宮崎市「未登記家屋所有者変更届」(新しいタブで開きます)

権利証がないから建物の登記がない

権利証・登記識別情報が見当たらないことと、建物の表題部が存在しないことは別です。表題部だけあり、所有権保存登記がされていない建物では、もともと権利部の所有権登記がない可能性があります。権利証を探す作業と、登記記録を確認する作業を分けます。

確認済証がないから違法建築で未登記

建築確認・検査等の記録と不動産登記は別制度です。確認済証や検査済証が見つからないことだけで、未登記や建築基準法違反を確定しません。逆に登記があることだけで、現況の建築法令上の適合性を確定しません。建築確認と完了検査等を定める建築基準法の対象や記録を、自治体の建築行政窓口や建築士へ別に確認します。e-Gov法令検索「建築基準法」第6条・第7条(新しいタブで開きます)

表題部・権利部・税台帳・建築記録は役割が違う

同じ建物について複数の記録があります。名前が載っているという一点だけで、すべての制度上の所有者・申請人が決まるわけではありません。

表:記録、主に確認できること、単独では決めないこと
記録主に確認できること単独では決めないこと
登記の表題部所在、家屋番号、種類、構造、床面積、附属建物、表題部所有者等現況との一致、権利部の所有権、建築法令上の適法性
登記の権利部所有権、抵当権等の権利未反映の増築、税台帳、建築確認記録
固定資産税の記録課税対象、納税義務者、評価上の面積・用途等法務局の登記完了、民事上の所有権の最終判断
建築行政の記録確認・検査・台帳・図面等の有無登記、相続、売主、所有権
現物現在ある建物・増築・用途・劣化・占有家屋番号、所有者、登記対象、適法性

建物表題登記は、建物の所在、種類、構造、床面積等を公示し、建物の登記記録を作る表示に関する登記です。所有権保存登記は、登記記録の権利部へ初めて所有権を記録する権利に関する登記です。前者を終えただけで権利部の所有権登記まで終わったとは扱いません。

東京法務局のQ&Aは、未登記建物も相続の対象となり、相続人名義で建物表題登記が必要になること、納税通知書だけでは登記の有無を判断できないことを案内しています。東京法務局「相続登記Q&A」(新しいタブで開きます) 表題登記後に相続した人を名義人とする所有権保存登記を行う一般的な順序は、東京法務局・東京土地家屋調査士会の資料が案内しています。公式資料「相続した建物が未登記の場合」(新しいタブで開きます)

所有不動産記録証明制度も「登記名義人として記録されている不動産」の一覧を証明する制度です。不掲載だけで未登記建物が存在しない、または被相続人の財産ではないと判断しません。法務省「所有不動産記録証明制度」(新しいタブで開きます)

相続全体の財産・相続人・期限が未整理なら、先に不動産の相続手続きは何から?で戻せない処分を止めてください。

B-IDを付けて、敷地内の現物候補を固定する

家族が「実家」と呼ぶ範囲に、母屋、離れ、車庫、物置、倉、増築部等があることがあります。まず外から安全に見える範囲と手元資料で候補を分けます。

管理用IDは、CASE=一つの案件、B=現物候補、IMG=写真、DOC=根拠資料、Q=質問、STOP=一回の停止履歴です。S01〜S13は再利用できる「停止条件コード」、R/C/H/T/Kは状態コードであり、資料IDには使いません。

B-ID、IMG-ID、DOC-ID、Q-ID、STOP-IDはCASE内で一意にし、一度発行した番号は欠番になっても再利用しません。外部へ渡すファイル名や一覧では、CASE-01_Q-03のように案件IDを前置します。同じS10が別の建物や別の日に再発した場合も、STOP-01、STOP-02のように別の停止履歴IDを発行します。

【現物候補一覧 版: 】
案件ID:CASE-01
B-ID:B01
家族の呼称:母屋/離れ/車庫/物置/増築部/その他
敷地内の位置:
外観写真ID・撮影日:IMG-01
現在の用途:
母屋・附属建物・増築部・独立建物:未判定
立入り:可/不可/占有者確認中
危険:なし/疑い/立入禁止
家族が把握する建築・増築時期:
施工者・費用負担者の手掛かり:
関連資料ID:DOC-01
対応する照合シート:B01・版
更新者・更新日:

B-IDは法的な一棟判定ではありません。物置を見て「小さいから登記対象外」、母屋とつながっているから「ただの増築」と自己判定せず、現物を取り違えないための仮番号として使います。

傾き、落下物、腐食、床抜け等の危険がある建物へ、写真や採寸のために入りません。占有者がいる場合も無断で入らず、外観と既存資料までにします。

「3台帳×1棟 未登記建物照合シート」を作る

次に、同じB-IDへ登記、固定資産税、建築行政、相続・所有根拠を結びます。分からない欄は空白にせず「未確認」とし、資料へDOC-01、DOC-02のようなIDを付けます。原本や身分証画像を家族共有表へ貼らず、保管場所を別管理します。

【3台帳×1棟 未登記建物照合シート 版: 】
案件ID:CASE-01 B-ID:B01

A 登記記録
確認資料ID・取得日:
検索した所在・地番・家屋番号:
現行/閉鎖/未確認:
表題部:あり/なしの可能性/未確認
表題部所有者:
権利部:あり/なし/未確認
所有権名義:
種類・構造・床面積・附属建物:
現物との差:

B 固定資産税記録
確認資料ID・自治体回答日:
家屋番号等:
納税義務者名:
面積・用途・建築年等:
現物・登記との差:
注意:課税の手掛かり。登記・所有権の証明ではない

C 建築行政記録
確認資料ID・自治体回答日:
確認済証/検査済証/台帳記載事項/図面:
記録上の用途・面積等:
現物との差:
注意:登記・相続・所有権とは別に確認する

D 相続・所有根拠
被相続人との関係:
建築・取得・引渡し・支払い等の資料ID:
相続人・遺言・遺産分割の状態:
土地所有者・占有者:
争い・数次相続・所在不明等:

【このB-IDの判定(管理元)】
R: 根拠DOC-ID/回答Q-ID:
C: 根拠DOC-ID/回答Q-ID:
H: 根拠DOC-ID/回答Q-ID:
T: 根拠DOC-ID/回答Q-ID:
K: 根拠DOC-ID/回答Q-ID:
判定日・判定者:
未解決Q-ID:
更新者・更新日:

【このB-IDの停止・再開履歴(管理元)】
停止条件:該当なし/STOP-IDあり
停止履歴ID:STOP-01
停止条件コード:S-
B-ID:B01
状態:有効/解除済み
開始日・止める行為:
解除に必要なQ-ID:
解除確認者・立場:
解除日・根拠DOC-ID:
再開した行為・再開日:
更新者・更新日:

このシートは登記簿、課税台帳、建築行政の台帳、遺産分割資料の代用ではありません。各事実は資料IDと確認日を付け、専門家の回答によって更新します。

DOC-IDの資料は、次の索引で識別します。登記・税・建築の事実を索引へ再要約せず、照合シートに一度だけ記録します。口頭回答も、日付、回答者、対応するQ-IDを記した面談メモにしてDOC-IDを付けます。

【DOC索引 版: 】
DOC-ID:DOC-01
資料名・内容:
発行者・回答者:
資料日・取得日:
保管場所:
今回添付する/しない:
更新者・更新日:

R・C・H・T・Kを別軸で記録する

一つの「未登記タイプ」へ押し込むと、表題部はあるが増築未反映、登記はあるが相続人未確定、課税記録だけ不一致といった組合せを見落とします。次の5軸を独立して付けます。

表:軸、コード、意味
コード意味
登記段階RR0地番・家屋番号・現物との同一性を確認中
登記段階RR1表題登記なしと専門確認
登記段階RR2表題部あり・権利部の所有権登記なし
登記段階RR3所有権登記あり
現況差CC0未確認
現況差CC1記録と現況が概ね一致
現況差CC2増築・附属建物・種類・構造・床面積等の差疑い
現況差CC3登記上の建物が現存しない疑い
現況差CC4主・附属・増築・登記対象建物か未判定
相続・権限HH0所有根拠不明
相続・権限HH1相続人・遺言・遺産分割・取得者を確認中
相続・権限HH2承継根拠を専門家へ提示できる
相続・権限HH3争い・数次相続・所在不明・未成年等あり
税記録TT0未確認
税記録TT1確認できた固定資産税記録がB-IDの現物と概ね一致。登記記録がある場合は登記とも照合
税記録TT2固定資産税記録と現物、または既存登記の名義・面積・用途等に差
税記録TT3記録を確認できない
建築記録KK0未確認
建築記録KK1建築行政記録を一件以上確認。適法性の判定を意味しない
建築記録KK2資料が見つからない
建築記録KK3現況との重要な不一致疑い

例えばR2・C2・H1・T1・K0なら、表題部はあるため「完全未登記」と呼ばず、所有権保存・相続の確認と、増築等の表示変更候補を別レーンで確認します。K2だけで違法建築とは判定しません。

R0を急いでR1へ変えないことも重要です。R1は「家族の検索では出なかった」ではなく、現物・現行記録・閉鎖記録等を照合し、表題登記がないと専門確認した状態にします。

状態別に、次の確認レーンを選ぶ

表:現在の組合せ、次に確認すること、主な確認先、今は止めること
現在の組合せ次に確認すること主な確認先今は止めること
R0地番・家屋番号、現行・閉鎖記録、現物の同一性法務局・土地家屋調査士未登記確定、契約日固定
R1+現存表題登記の要否、申請人、所有権を示す資料土地家屋調査士、司法書士一人を当然の所有者・申請人にする
R2所有権保存、相続、売買による所有権移転登記の順序司法書士、必要に応じ土地家屋調査士表題登記を最初からやり直す
R3+故人名義通常の相続登記と売主確定司法書士未登記建物の一般論だけで進める
C2どの表示変更・更正等が必要か土地家屋調査士増築を隠して売出し・契約
C3滅失、建替え、別建物の取り違え土地家屋調査士、自治体現在の建物を古い登記と同一視する
C4建物性、主・附属、増築・独立の区分土地家屋調査士見た目だけで登記対象外とする
H3所有・相続・申請・解体・売却の権限司法書士・弁護士等家族代表の署名で代用する
T2/T3課税台帳の記録と届出物件所在地の固定資産税担当税記録で所有者・登記を決める
K2/K3記録探索、現況調査、建築法令上の確認建築行政窓口・建築士適法・違法を自己判定する

出口、質問、回答は次のQログだけで管理します。現物候補一覧、照合シート、引継ぎ表紙へ回答者・期限を重複転記しません。

【B-ID別 出口・Qログ 版: 】
案件ID:CASE-01 B-ID:B01
希望出口(このB-IDの管理元):建物付き売却/先に解体/保有/未定
出口の更新者・更新日:

【質問行:必要数だけ追加】
Q-ID:Q-01
関連STOP-ID:STOP-
確認レーン:表示登記/権利・相続/所有・解体権限/固定資産税/建築行政/取引条件
質問:
回答者・所属:
依頼日/回答期限:
回答日・回答要旨:
回答資料ID:DOC-
次の作業・担当・期限:
状態:未依頼/回答待ち/追加確認/完了/取下げ
取下げ日・理由・後継Q-ID:
更新者・更新日:

一つのB-IDに複数の確認レーンがあればQ-IDを分けます。同じB-IDのQ-02以降では希望出口を書き直さず、同じB-IDヘッダーへ質問行だけを追加します。専門家の回答で状態コードやSTOP-IDを変えるときは、Q-IDとDOC-IDを照合シートの判定欄・停止再開履歴へ戻します。

各管理表は初版をv1とし、内容を追加・変更・取下げした都度、その表だけ版を上げます。B-IDの追加、Q-IDの発行・回答者や期限の変更、DOC-ID・IMG-IDの追加も版上げの対象です。旧版を削除せず更新日と更新者を残し、引継ぎ表紙は渡した時点の各版を固定します。その後に更新した場合は新しい表紙で渡します。

法務局は、表示に関する登記を土地家屋調査士、所有権等の権利に関する登記を司法書士の業務として案内しています。法務局「不動産登記申請手続」(新しいタブで開きます)

複数相続人のうち誰が取得するか、誰が申請・売却へ参加するかが未確定なら、共有名義の実家を売却する進め方で合意・署名・本人確認を分けてください。

未登記・表題部のみ・現況差のある建物を売却準備へ進める6ステップ

1. 査定相談と、売出し・契約を分ける

不動産会社へ「未登記の可能性」「B-ID」「現在のR/C/H/T/K」を伝え、現段階で可能な相談・査定範囲を確認します。相談できることと、広告、媒介契約、売買契約、決済を同じ許可にしません。

2. 現物と記録の同一性を確認する

住所だけでなく、敷地の地番、家屋番号候補、現行・閉鎖記録、課税記録、古い図面・写真を照合します。建替え前の建物と現在の建物、母屋と附属建物を取り違えません。

3. 建築・取得と相続の根拠資料を集める

工事請負契約書、領収書、引渡証明、建築確認関係書類、図面、固定資産税資料、遺言・遺産分割資料等、手元にあるものへ資料IDを付けます。必要書類を全国共通の固定リストとせず、土地家屋調査士・司法書士へ不足を確認します。建物表題登記の公式手続案内(新しいタブで開きます)

相続登記の標準的な戸籍・遺言・遺産分割資料は、相続登記の必要書類へ引き継ぎ、本記事では建物同定と表示・権利の分岐だけを管理します。

4. 表示登記の入口を土地家屋調査士へ確認する

R1なら建物表題登記、C2なら表題部変更等、C3なら滅失登記等のどれを検討するか、そもそも登記上の建物に当たるかを確認します。申請できる人、所有権を示す資料、現地調査・図面の要否も同時に聞きます。

5. 権利登記と相続の順序を司法書士へ確認する

表題部の状態、表題部所有者、相続関係、遺言・遺産分割を示し、所有権保存、相続、売買による移転をどの順で検討するか確認します。東京法務局と土地家屋調査士会の資料も、相続した未登記建物について表題登記と所有権保存登記を分けて案内しています。公式資料「相続した建物が未登記の場合」(新しいタブで開きます)

6. 契約・融資・決済の条件を取引担当者へ確認する

登記手続の予定だけで「売却可能」と自己判定しません。不動産会社、買主側、金融機関、決済を担当する司法書士へ、どの手続・資料を広告、媒介、契約、融資審査、決済までに終える必要があるかを段階別に確認します。

一般の売却工程は相続した家を売却する流れ、相談・契約・決済で保管する書類は相続した家の売却に必要な書類へつなげます。

未登記建物は売れるか|契約と決済・移転登記を分ける

民法555条上、未登記であることだけで売買合意が当然に無効になるとは限りません。ただし、177条により不動産の物権変動は登記がなければ第三者へ対抗できず、560条は売主に買主のため対抗要件を備えさせる義務を定めています。e-Gov法令検索「民法」第177条・第555条・第560条(新しいタブで開きます)

実務では、次を分けて確認します。

表:段階、確認すること
段階確認すること
相談・査定未登記の可能性を開示して、資料収集と価格検討を始められるか
媒介・広告売主候補、土地・建物の表示、現況差、広告開始条件
売買契約対象、売主、登記・是正の担当と期限、解除・費用・引渡条件
買主の融資担保評価、対象建物、必要登記、完了時期
決済・移転買主へ権利を移すための登記、本人確認、原本、完了条件

したがって「未登記でも売れる」「登記が終わるまで何もできない」の二択にしません。相談・調査は進めつつ、契約日や決済日を確定してよい再開条件を担当者から書面等で確認します。

住宅ローン、抵当権、差押え等が土地・既存登記建物にある場合は、相続した家に住宅ローンが残っているときで完済・抹消条件を別に確認します。

解体して土地を売る場合も、未登記確認を飛ばさない

「どうせ壊すから登記は不要」「必ず先に登記してから壊す」のどちらにも全国一律で決めません。少なくとも次を確認します。

  1. B-IDごとの所有者・相続人・解体を決める権限
  2. 土地所有者、建物所有者、占有者、借地・第三者権利
  3. 登記済み建物なら滅失登記等の扱い
  4. 最初から登記記録がない建物なら、所在地自治体に税務上の滅失・除却届等の有無、名称、期限を確認
  5. 写真、図面、所有資料等を解体前に残す必要
  6. 解体工事の法令上の調査・届出・安全条件
  7. 古家付き売却と解体後売却の価格・費用・契約条件

登記上の建物が現存しない場合と、最初から登記記録のない建物を解体する場合では入口が違います。現物と記録の同一性を確認しないまま、滅失届・滅失登記のどちらかを選びません。

表題登記がないまま既に滅失し、登記記録自体が存在しないと確認された建物については、抹消する登記記録がないため建物滅失登記を申請できません。ただし、過去の表題登記義務の扱い、所有資料、自治体の税務上の滅失・除却届、解体記録は別に確認します。長崎地方法務局「建物滅失・提出前チェックリスト」(新しいタブで開きます)

古家付きのまま売るか、解体して土地として売るかの比較は古い家は解体して売る?そのまま売る?で査定・解体見積・税・補助制度を並べます。相続空き家の控除候補なら、未登記建物の建築日・取得・全部取壊しの代替証拠を3,000万円控除の確認書と申告書類へ引き継ぎます。本記事では、比較へ進む前の権利・登記・記録確認を終えます。

表示登記の1か月と相続登記の3年を混同しない

不動産登記法47条1項は、新築した建物、または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した人に、所有権の取得の日から1か月以内の表題登記申請を求めています。「未登記だと発見した日」からではありません。区分建物や建物の合体等には別の規定があるため、本記事の1か月ルールだけで判断しません。同法51条1項は、表題登記後に所在・種類・構造・床面積等の所定の表示事項に変更があった場合について変更日から1か月以内、57条は登記された建物が滅失した場合について滅失日から1か月以内の申請を定めています。登記事項が当初から誤っていた疑いは、変更ではなく更正等の要否を土地家屋調査士へ確認します。正当な理由なく所定の申請義務を怠った場合は、164条により10万円以下の過料の対象になり得ます。e-Gov法令検索「不動産登記法」第47条・第51条・第53条・第57条・第164条(新しいタブで開きます)

ただし、相続で古い未登記建物を初めて見つけた人について、取得日、申請できる人、必要な表示登記、過料の扱いを本記事だけで判定しません。発見時期、建築・取得時期、被相続人、相続人、現況、資料を示し、法務局・土地家屋調査士へ早めに確認します。

相続による所有権の承継を公示する権利登記と、建物の物理的状況を初めて記録する表題登記は別の手続です。不動産登記法76条の2第1項の3年は、所有権の登記名義人について相続が開始し、相続等で所有権を取得した人が、自己のために相続の開始があったことと、その所有権を取得したことの双方を知った日から起算します。2024年4月1日前に始まった相続も対象となり、期限は同日または所有権取得を知った日のいずれか遅い日から3年です。そのため、同日以前に取得を知っていた未了案件は、原則として2027年3月31日が期限です。法務省「相続登記の申請義務化について」(新しいタブで開きます)

この3年義務を完全未登記や表題部だけの建物へ機械的に当てはめず、敷地や別の登記済み建物もR1・R2・R3に分けて確認します。古い未登記建物について「3年」「1か月」のどちらか一方だけを見て自己判断せず、法務局、土地家屋調査士、司法書士へ順序と期限を確認します。e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2(新しいタブで開きます)

法務省は、相続人申告登記は権利関係を公示する相続登記ではなく、相続した不動産の売却等には別途相続登記が必要と案内しています。これは完全未登記建物について47条の表題登記を代替する制度でもありません。法務省「相続人申告登記」(新しいタブで開きます)

市区町村の未登記家屋届は、法務局の登記ではない

未登記家屋の所有者変更、相続、滅失等について、固定資産税担当へ届出が必要な自治体があります。しかし、届出名、期限、添付書類、署名者、相続人全員の扱いは自治体により異なります。

福山市の例では、法務局で登記手続をした場合は市への届出が不要としつつ、未登記家屋の所有者変更は市へ書類を提出するよう案内しています。これは所在地自治体の制度例であり、全国共通様式ではありません。福山市「未登記家屋の所有者変更」(新しいタブで開きます)

所在地自治体へ確認する具体的な質問文は、後の「専門家・窓口別」にまとめます。

自治体の名義変更が終わっても、法務局の表題・権利登記が終わったとは扱いません。逆も同様に、登記申請だけで自治体の届出要否を自己判断しません。

専門家・窓口別に質問を分ける

表:確認レーン、主な役割、持参するもの
確認レーン主な役割持参するもの
土地家屋調査士現物同定、建物性、表題・変更・更正・滅失等の表示登記B-ID一覧、登記・税・建築資料、写真、位置図
司法書士所有権保存、相続、売買による所有権移転等の権利登記表題部、相続・遺言・分割資料、売却予定
弁護士所有・相続・解体権限の争い、第三者権利等争点、連絡履歴、契約・占有資料
自治体の固定資産税担当課税台帳、未登記家屋の所有者変更・滅失等の届出課税明細、B-ID、相続資料候補
建築行政窓口・建築士確認・検査・台帳・図面、現況と建築法令上の確認B-ID、建築資料、現況写真・図面
不動産会社・買主側・金融機関査定、広告、契約、融資、決済までの取引条件状態コード、専門家回答、完了予定

そのまま使える質問文は次のとおりです。

土地家屋調査士へ

> B01は現行・閉鎖を含む既存記録のどの建物に対応しますか。独立建物、附属建物、増築部、登記対象外のどれに当たるか、何を追加調査すれば判断できますか。必要になり得る表題・変更・更正・滅失の手続、申請できる人、足りない所有資料を教えてください。

司法書士へ

> B01はR○・H○で、表題部所有者と相続資料はこの状態です。所有権保存、相続、売買による移転をどの順序で検討し、広告・契約・決済前に何を終える必要がありますか。

弁護士へ

> B01について、所有者・相続人・占有者・土地所有者はこの状態で、S03・S04・S05・S12が該当します。誰の同意・代理・法的手続が整うまで、申請、売買契約、解体を止めるべきか、争点と必要資料を教えてください。

自治体の固定資産税担当へ

> B01は固定資産税の記録でどの家屋として、誰の名義・どの面積・用途で扱われていますか。相続、所有者変更、滅失について当地で必要な届出の有無、名称、期限、資料を教えてください。法務局の登記とは別の税務確認として質問しています。

建築行政窓口・建築士へ

> B01または増築部分について、確認・検査・台帳・図面の記録はありますか。資料が見つからない、または現況と違う場合、次に必要な調査と、現時点で断定できないことを教えてください。

不動産会社・金融機関へ

> B01はR○・C○・H○・T○・K○で、専門家への確認中です。査定・媒介・広告はどこまで進められ、契約、融資審査、決済までに何の完了を条件としますか。条件と期限を段階別に教えてください。

この状態なら契約・解体・費用支出を止める

停止は相談をやめる意味ではありません。手付、売買契約、解体発注、名義合意等の戻しにくい行為を止め、該当レーンへ引き継ぐ合図です。

表:停止条件コード・状態、止める行為、最初の確認先・Q-ID、再開条件・根拠DOC-ID
停止条件コード・状態止める行為最初の確認先・Q-ID再開条件・根拠DOC-ID
S01 現物・登記の同一性未確認売出対象の確定、契約日固定土地家屋調査士/Q-IDを作成現行・閉鎖記録と現物の対応について回答を得て、DOC-IDを照合シートへ登録
S02 古い・閉鎖記録・建替え・別棟の取り違え同じ建物とみなすこと、広告、契約、解体土地家屋調査士/Q-IDを作成建替え前後、旧建物、別棟の対応関係が資料化され、DOC-IDを登録
S03 所有・相続・建築費負担者の不明・争い名義合意、表示・権利登記の申請、契約司法書士。争いがあれば弁護士/Q-IDを分ける取得者、申請できる人、売買参加者、必要資料が整理され、回答DOC-IDを登録
S04 土地・建物・占有者が別売却、解体、明渡し要求弁護士・司法書士/Q-IDを分ける土地、建物、占有・使用権と必要な同意・手続が確認され、回答DOC-IDを登録
S05 共有・数次相続・所在不明・未成年・判断能力等代理署名、申請、契約司法書士・弁護士・必要に応じ家庭裁判所/Q-IDを分ける参加者、代理権、選任・裁判所手続等が確認され、回答DOC-IDを登録
S06 危険建物・無断立入立入り、撮影、採寸、内見所有者・占有者・安全確認先/Q-IDを作成立入許可と安全な調査範囲が確認され、回答または点検資料のDOC-IDを登録
S07 税台帳の誤用課税記録だけによる所有・登記の結論、申請自治体税務担当、土地家屋調査士、司法書士/Q-IDを分ける税・登記・所有根拠を別々に確認し、各回答DOC-IDを登録
S08 表題部・権利部の混同表示・権利手続の選択、契約、決済土地家屋調査士・司法書士/Q-IDを分けるR1・R2・R3の別と必要な順序が書面等で確認され、回答DOC-IDを登録
S09 建築記録だけで結論適法性、登記状態、所有者の断定建築行政窓口・建築士/Q-IDを作成記録探索と現況確認の結果、断定できる範囲が回答され、DOC-IDを登録
S10 取引条件未確認手付、売買契約、融資・決済日の固定不動産会社、決済担当司法書士、金融機関/Q-IDを分ける段階ごとの必要登記・資料と完了予定日が確認され、回答DOC-IDを登録
S11 解体条件未確認解体契約、着工権限・表示登記・税務・建築法令の各確認先/Q-IDを分ける関係するQ-IDへの回答がそろい、解体前に残す写真・図面等のDOC-IDを登録
S12 担保・差押え・境界・権利紛争通常売却、解体司法書士、弁護士、金融機関、土地家屋調査士/Q-IDを分ける抹消、同意、境界・紛争処理の手順と担当が確認され、回答DOC-IDを登録
S13 増築・附属建物・面積等の現況差未開示広告、契約条件の確定土地家屋調査士・不動産会社/Q-IDを分ける現況差が資料化され、必要手続と広告・契約上の開示方法が合意され、DOC-IDを登録

STOP-IDの開始・解除・再開は照合シート末尾だけで管理し、Qログは関連STOP-IDを参照します。解除に必要なすべてのQ-IDが完了し、該当分野の確認者と根拠DOC-IDが入るまで「解除済み」へ変えません。停止の再発や複数の停止があれば新しいSTOP-IDで履歴の行を追加し、S01〜S13から該当コードを選びます。専門家へ渡すときは、STOP-ID、停止条件コード、B-ID、状態コード、DOC-ID、Q-IDを一緒に示します。

相続した未登記建物に関するよくある質問

未登記建物も相続財産になりますか

はい。建物が未登記であることだけで相続の対象外になるわけではありません。東京法務局も未登記建物を相続した場合の表題登記と所有権保存登記を案内しています。ただし、誰が取得するか、誰が申請できるかは遺言・遺産分割・相続関係と資料を示して確認してください。

固定資産税を払っていれば登記済みですか

いいえ。未登記家屋でも課税され得ます。納税通知書・課税明細はB欄の手掛かりにし、法務局の登記記録と別に照合してください。

納税通知書に「未登記」とあれば確定ですか

それだけでは確定しません。自治体が未登記扱いとしていても法務局で登記済みの場合があるため、地番・家屋番号、現行・閉鎖記録、現物との同一性を確認します。

表題部だけあり、権利部がない場合はどうしますか

完全未登記として表題登記を最初からやり直しません。R2として表題部所有者、相続関係、所有権保存、売買による所有権移転登記の順序を司法書士へ確認し、現況差があれば土地家屋調査士へ別に確認します。

市役所で名義変更すれば相続登記も完了しますか

いいえ。固定資産税上の未登記家屋届と、法務局の表示・権利登記は別です。自治体と法務局・専門家へ、それぞれ必要な手続を確認します。

相続人申告登記だけで売却できますか

いいえ。法務省は相続人申告登記が権利関係を公示する相続登記ではなく、売却等には別途相続登記が必要と案内しています。完全未登記の可能性がある建物なら、表題登記の入口も先に確認します。

未登記のまま売れますか

売買契約を結べる場合はあります。ただし、未登記のまま通常どおり決済し、買主への所有権移転登記や融資まで進められるとは限りません。状態別の原則ルートを出発点に、広告・契約・決済までに必要な登記と資料を土地家屋調査士、司法書士、不動産会社等へ確認してください。

未登記のまま査定を頼めますか

不動産会社へ未登記の可能性と状態コードを開示して、現段階で可能な相談・査定範囲を確認できます。ただし、査定受付を広告・契約・融資・決済まで進められる確認と扱いません。

増築部分だけ登記に反映されていません

建物全部の完全未登記ではなく、C2として表題部変更等の対象になる可能性を土地家屋調査士へ確認します。母屋、附属建物、独立建物、増築部の区分を自分で確定せず、現況差を不動産会社等へ開示します。

解体予定でも先に登記が必要ですか

必ず先に登記する、登記せず壊せば解決する、のどちらにも一律に決められません。所有・解体権限、既存の登記記録、表示登記の扱い、自治体の税務届、解体前に残す資料、売買条件を個別に確認します。

確認済証が見つからなければ違法建築ですか

見つからないことだけでは断定できません。登記、建築行政記録、現況調査を分け、K2として自治体の建築行政窓口や建築士へ記録探索と次の調査を確認します。

登記の費用と期間はいくらですか

建物の形状、棟数、資料欠落、相続関係、現地調査、図面、表示・権利登記の組合せ、専門家報酬で変わります。全国一律額や日数で資金・契約日を決めず、B-IDごとに必要作業と見積内訳、追加費用条件、完了予定を確認してください。

「未登記建物・引継ぎ表紙」で次の一件を決める

照合シートの事実をもう一度書き直さず、専門家へ渡す管理表と質問をIDで束ねます。

【未登記建物・引継ぎ表紙】
案件ID:CASE-01
物件所在地:
案件全体の方針:一括売却/一部解体を含む/保有/未定
現物候補一覧の版・更新日:
対象照合シートのB-ID・版・更新日:
対象QログのB-ID・版・更新日:
DOC索引の版・更新日:
今回答を求めるQ-ID:
添付DOC-ID:
添付IMG-ID:

表紙は指定した版の管理表を束ねるスナップショットです。現物候補一覧、対象B-IDの照合シート、Qログ、DOC索引の指定版を添付し、写真はIMG-IDで照合します。状態コード、B-IDごとの希望出口、回答、停止状態は表紙へ転記しません。

この記事の完了条件は次の4つです。

  1. 敷地内の建物・増築部分へB-IDが付いた
  2. 各B-IDについて、登記・固定資産税・建築行政の記録が「確認済み」または「未確認」と明示され、根拠DOC-IDまたは確認用Q-IDが付いた
  3. 各B-IDへR/C/H/T/Kが付き、停止条件は「該当なし」、または各STOP-IDが「有効」「解除済み」のいずれかとして照合シートに記録された
  4. 各B-IDの希望出口が一度だけ記録され、未解決事項がある場合は有効なQ-IDに回答者・期限が入り、未解決事項がない場合は完了Q-IDと次の作業または判断が記録された

今日すること

  1. 敷地内の建物・増築部分を安全な場所から一枚ずつ撮り、B01から番号を付ける
  2. 固定資産税の課税明細と手元の登記事項証明書を並べる
  3. 対応が断定できないものへ「?」を付け、「未登記」とはまだ書かない
  4. 住所、地番、家屋番号のうち分からないものを記録する
  5. Q-01をQログへ作り、回答を求める相手と期限を入れる

参照した公的情報

e-Gov法令検索「不動産登記法」参照日 2026-08-25東京法務局「相続登記Q&A」参照日 2026-08-25東京法務局・土地家屋調査士会「相続した建物が未登記の場合」参照日 2026-08-25法務局「不動産登記申請手続」参照日 2026-08-25登記・供託オンライン申請システム「地番・家屋番号が分からない場合」参照日 2026-08-25法務省「所有不動産記録証明制度」参照日 2026-08-25法務省「相続人申告登記」参照日 2026-08-25法務省「相続登記の申請義務化について」参照日 2026-08-25法務局「建物を新築した・取り壊した」参照日 2026-08-25長崎地方法務局「建物滅失・提出前チェックリスト」参照日 2026-08-25登記・供託オンライン申請システム「建物表題登記」手続案内参照日 2026-08-25e-Gov法令検索「民法」参照日 2026-08-25e-Gov法令検索「建築基準法」参照日 2026-08-25東京都主税局「相続があったとき」参照日 2026-08-25宮崎市「未登記家屋所有者変更届」参照日 2026-08-25福山市「未登記家屋の所有者変更」参照日 2026-08-25